むかわ町新規就農定着促進対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業経営支援として、農業経営を開始する年度の対象経費に対し300万円以内。国、道およびその他機関から同様の助成金等が交付される場合は、その額を控除した額が補助金となります。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道むかわ町
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法に基づき町長の認定を受けた認定新規就農者で、町内で一定期間の農業研修を修了して新たに農業経営を開始し、就農時の年齢が50歳以下、かつ新規学卒者やUターン者等で自宅就農する者でないことのすべてに該当する方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
むかわ町において新たに農業を営もうとする新規就農者に対し、農業経営を開始する年度に、農業用機械・施設の取得や農用地の造成・改良などに要する経費を300万円以内で補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道むかわ町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。申請時期を含む手続の詳細はむかわ町へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業経営支援として、農業経営を開始する年度の対象経費に対し300万円以内。国、道およびその他機関から同様の助成金等が交付される場合は、その額を控除した額が補助金となります。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法に基づき町長の認定を受けた認定新規就農者で、町内で一定期間の農業研修を修了して新たに農業経営を開始し、就農時の年齢が50歳以下、かつ新規学卒者やUターン者等で自宅就農する者でないことのすべてに該当する方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
むかわ町新規就農定着促進対策事業補助金交付要綱(平成24年2月10日告示第85号。直近の改正は平成26年9月22日告示第48号)に基づく制度です。農業経営者の高齢化や若い担い手不足が進むなか、むかわ町農業の継続的な発展と活力ある地域社会を形成し担い手の確保を図り、町の農業の振興に資するため、本町において新たに農業を営もうとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
要綱における新規就農者は、次のいずれにも該当するものとされています。
- 農業経営基盤強化促進法に基づき、町長の認定を受けた認定新規就農者
- 町内で一定期間の農業研修を終了し、町で新たに農業経営を開始する者
- 就農時の年齢が50歳以下の者
- 新規学卒者またはUターン者等で、自宅就農する者でないこと
支援措置は、就農計画における所得目標がおおむね町で定める基準を満たしており、所得目標に必要な農用地等の資産を確保できる新規就農者に対して行うとされています。これに該当しない者であっても、町長が特に認める者は支援の対象とすることができます。
補助率・上限額
別表では、支援区分「農業経営支援」、対象期間「農業経営を開始する年度」、補助金額等「300万円以内」と定められています。対象経費は次のとおりです。
- 農業用機械・施設の取得及び借受に要する経費
- 農用地の簡易な造成及び改良に要する経費
- 農業用機械等の改良及び修繕に要する経費
- 農産物の栽培、収穫、調整、運搬、貯蔵、加工、出荷、販売等に要する経費
国、道およびその他機関から同様の助成金等が交付される場合は、その額を補助金額から控除した額を補助金とすると定められています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(交付規則別記様式第1号)を町長に提出します。町長は内容を審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知します。事業が完了したときは、速やかに別に定める実績報告書を町長に提出します。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、補助金等交付決定を取り消され、または減額され、もしくは全部または一部を返還させられることがあります。
- 土地及び施設等を目的以外の用途に供したとき
- 就農後5年以内に農業者でなくなったとき
- 不正行為により補助金等の交付を受けたとき
- 町税及び公課を滞納したとき
- その他交付条件に違反したとき
農家web編集部からのコメント
自宅就農(親元就農)は対象から外れます。 要綱の新規就農者の定義に「新規学卒者又はUターン者等で、自宅就農する者でないこと」が明記されています。認定新規就農者であること、町内で一定期間の農業研修を修了していること、就農時50歳以下であることと合わせて、4つの要件をすべて満たす必要があります。
国・道の同種助成と重なる部分は差し引かれます。 第4条第2項に、国、道およびその他機関から同様の助成金等が交付される場合は、その額を補助金額から控除した額を補助金とすると定められています。300万円という枠は、他制度と合算して満額受け取れる性質のものではありません。
支援対象は「農業経営を開始する年度」に限られます。 別表の対象期間は農業経営を開始する年度と明記されており、複数年にわたって受けられる仕組みではありません。機械・施設の取得や農用地の簡易な造成、農産物の出荷・販売に要する経費まで幅広く対象になる分、初年度に何を整備するかの設計が重要になります。
就農後5年以内に農業者でなくなると返還の対象です。 土地や施設を目的以外の用途に供したときや町税等を滞納したときも同様です。補助金額や対象経費の範囲は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ずむかわ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。