むかわ町農業経営安定化対策(鳥獣被害防止対策事業)電気牧柵整備推進補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1、または150千円(15万円)のいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)と定められています。(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 北海道むかわ町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する販売農家、または町内に住所を有する農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が対象です。町税の滞納がある場合は交付対象となりません。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
むかわ町における鳥獣による農業被害防止対策を推進するため、農業経営者が新たに導入する電気牧柵の整備に要する経費の一部を補助する制度です。補助金の額は対象経費の2分の1または150千円のいずれか低い額と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道むかわ町 |
| 公募期間 | 町長が指定する期日までに電気牧柵整備推進事業申込書を提出すると定められています。申請期日はむかわ町へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1、または150千円(15万円)のいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)と定められています。 |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する販売農家、または町内に住所を有する農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人が対象です。町税の滞納がある場合は交付対象となりません。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
むかわ町農業経営安定化対策(鳥獣被害防止対策事業)電気牧柵整備推進補助金交付要綱(令和4年4月1日告示第8号)に基づく制度です。町における鳥獣による農業被害防止対策を推進するため、農業経営者に対し電気牧柵の整備に要する経費の一部を補助すると定められています。
対象者
要綱でいう「農業経営者」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 町内に住所を有する販売農家
- 町内に住所を有する農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人
補助対象経費
農業経営者が、経営する農用地や作付けした農作物等を鳥獣から守るため、新たに導入する電気牧柵の整備に要する経費(消費税および地方消費税を除く)が対象です。電気牧柵の仕様は次のいずれにも該当する必要があります。
- 4段張りとすること
- 1箇所以上のゲートを設けること
補助率・上限額
補助金の額は、対象経費の2分の1または150千円のいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)と定められています。
対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象となりません。
- 他の補助金等の交付を受けて実施する場合
- 農業経営者に町税の滞納がある場合
- その他町長が適当でないと認める場合
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期日までに電気牧柵整備推進事業申込書(別記様式第1号)に、電気牧柵の整備に要する経費に係る見積書の写しと、電気牧柵設置予定箇所がわかる書類を添えて町長に提出しなければなりません。町長は書類を審査し、事業計画が適当であると認めたときに承認します。
農家web編集部からのコメント
電気牧柵の仕様が要綱で指定されています。 4段張りとすること、1箇所以上のゲートを設けることの両方を満たす必要があると明記されています。段数やゲートの有無は資材の選定と設置設計に直結するため、見積を取る前に仕様条件を確認しておく必要があります。中古や既設の更新ではなく「新たに導入する」電気牧柵が対象である点も要綱に書かれています。
他の補助金等の交付を受けて実施する場合は対象外です。 要綱第3条第2項に明記された除外事由で、あわせて町税の滞納がある場合も交付対象となりません。国や道の鳥獣被害対策事業と重ねて使う想定にはなっていない設計です。
申込は町長が指定する期日までで、見積書と設置予定箇所の書類が必要です。 申込書には電気牧柵の整備に要する経費に係る見積書の写しと、設置予定箇所がわかる書類を添えることとされ、町長の承認を受けてから事業に入る流れになっています。道内の同種制度では、松前町の農畜産物被害防止電気柵購入補助金が補助対象経費の2分の1・農地は上限10万円、倶知安町の有害鳥獣被害防止器具補助金が経費の10分の8以内・上限10万円で、むかわ町は2分の1・上限15万円という水準です。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ずむかわ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。