占冠村農地等小規模災害復旧事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費は別表第1に定める経費で、補助額は2分の1以内。1ヘクタール当たりの作業量に基づく経費算定では経費合計98,905円に対し補助額49,000円と示されています。千円未満の端数は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道占冠村
- 対象利用者
- 占冠村内で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に規定する異常な天然現象によって被災し、被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地または農業用施設を復旧する農家が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
異常な天然現象によって被災した農地や農業用施設のうち、国の災害復旧事業の基準に満たない小規模な被害を早急に復旧するための経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助額は別表に定める経費算定に基づき2分の1以内とされています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道占冠村 |
| 公募期間 | 災害発生から3か月以内に補助金の申請確認を村長に申し出て現地確認書の交付を受け、復旧事業の完了後1か月以内に交付申請書兼実績報告書を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費は別表第1に定める経費で、補助額は2分の1以内。1ヘクタール当たりの作業量に基づく経費算定では経費合計98,905円に対し補助額49,000円と示されています。千円未満の端数は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 占冠村内で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に規定する異常な天然現象によって被災し、被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地または農業用施設を復旧する農家が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
占冠村農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱(令和4年10月17日訓令第28号)に基づく制度です。占冠村で発生した農地または農業用施設が、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に規定する異常な天然現象によって被災し、その被害の程度が国の定める災害復旧事業の基準に満たない農地等を早急に復旧するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。被災した農家の負担軽減を図り、農業経営基盤の強化を促進するとともに農業の維持を図ることを目的としています。要綱は令和4年8月16日に発生した大雨による災害から適用されました。
用語の定義
- 農地:耕作の目的に供される土地
- 農業用施設:用水路、排水路、鳥獣防護柵および付帯設備
- 災害:村内において同法の適用を受けることとなる災害復旧事業が1件以上発生した災害、および村長が支援を必要と認めた災害
補助率・上限額
補助金交付の対象となる事業は別表第1に定める経費とし、補助金の交付対象者が直接支払う経費とされています。補助額は2分の1以内で、千円未満の端数は切り捨てです。
別表第1では、1ヘクタール当たりの作業量に基づく経費算定として、砕土(ディスクハロー、1回掛、砂質土、150m以上250m未満、0〜8°未満)18,183円、鎮圧(ローラ、2回掛、150m以上250m未満、0〜8°未満)25,788円、粒状配合肥料(粒状N10 P25 K15、20kg/ポリ袋)1,842円、燐酸質資材(粒状P40、20kg/ポリ袋)2,400円、牧草種子(牧草タイプ:チモシー)50,710円が挙げられ、経費合計98,905円に対する補助額は49,000円と示されています。
このほか、復旧作業を業者に依頼した請負費、機器・器具の借り上げ料(バックホー、ブルドーザー、運搬機等の重機、ダンプトラック等の車両、転圧機等の器具)、資材購入費(ヒューム管、合成樹脂管、砂利、砂、生コン、杭、棚板土嚢、鳥獣防護柵、その他村長が必要と認めるもの)、復旧作業に係る労務費が補助対象経費とされ、いずれも2分の1以内です。ただし労務費のうち申請者およびその同居家族に係るものは除かれます。
申請方法
- 災害発生から3か月以内に、補助金の申請確認を村長に申し出て現地確認書(様式第1号)の交付を受ける
- 復旧事業が完了したときは、完了後1か月以内に交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に別表第2の書類を添えて村長に提出する
添付書類は、位置図、写真(施行前・施工後)、請求明細書(事業に要する経費の額の算出基礎となる書類)の写し、領収書の写し、農地の場合は確約書、その他村長が認める書類です。
注意事項
次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部または一部が取り消され、すでに交付されている補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
- 上記のほか、村長が適当でないと認めたとき
- この事業により施工した農地を3年以上、農地として適正に管理しないとき
農家web編集部からのコメント
着工前に現地確認書の交付を受けることが必須です。 要綱では、災害発生から3か月以内に補助金の申請確認を村長に申し出て現地確認書の交付を受け、そのうえで復旧事業を行い、完了後1か月以内に交付申請書兼実績報告書を提出する流れが定められています。急いで自力復旧してしまうと確認が取れず、対象外になるおそれがあります。施行前・施工後の写真も添付書類に含まれています。
国の災害復旧事業の基準に満たない被害が対象です。 国庫補助の対象になる規模の災害復旧は別制度で扱われ、この補助金はそこから漏れる小規模な被害を拾う位置づけです。村内で国庫補助の対象となる災害復旧事業が1件以上発生した災害、または村長が支援を必要と認めた災害が前提となっている点も、単独の被害では発動しない可能性がある要素です。
自分と同居家族の労務費は対象外です。 補助対象経費には復旧作業に係る労務費が含まれますが、申請者およびその同居家族に係る労務費は除くと明記されています。一方で重機や車両の借り上げ料、資材購入費は対象に含まれるため、どこまでを業者に依頼するかで補助額が変わります。
施工した農地は3年以上、農地として適正に管理する必要があります。 これを怠ると返還を命じられることがあると定められています。補助率や対象経費の単価は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず占冠村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業建設課へお問い合わせください。