占冠村農業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 小規模土地改良事業は事業費の2分の1以下・50万円上限、農業用施設整備事業は2分の1以下・年額300万円上限(1経営体につき700万円上限)、特用作物奨励事業は2分の1以下・50万円上限、鳥獣被害軽減対策事業は2分の1以下・30万円上限などです。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道占冠村
- 対象利用者
- 占冠村に住所を有する農業者、およびその他村長が適当と認める団体が対象です。他の条例・規則等により補助金交付の対象となって行う事業は除かれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
占冠村の農業振興を図るため、小規模土地改良事業や農業用施設整備事業、鳥獣被害軽減対策事業など8区分の事業に対して予算の範囲内で補助金を交付する制度です。事業ごとに補助率と補助上限額が別表で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道占冠村 |
| 公募期間 | 毎年村長が定める日までに補助金交付申請書を提出すると定められています。申請期日は占冠村へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 小規模土地改良事業は事業費の2分の1以下・50万円上限、農業用施設整備事業は2分の1以下・年額300万円上限(1経営体につき700万円上限)、特用作物奨励事業は2分の1以下・50万円上限、鳥獣被害軽減対策事業は2分の1以下・30万円上限などです。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 占冠村に住所を有する農業者、およびその他村長が適当と認める団体が対象です。他の条例・規則等により補助金交付の対象となって行う事業は除かれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
占冠村農業振興事業補助規則(昭和41年3月23日規則第8号。直近の改正は令和7年4月1日規則第10号)に基づく制度です。農業振興を図るため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
補助金は、占冠村に住所を有する農業者およびその他村長が適当と認める団体に対して交付されます。
対象事業
- 小規模土地改良事業
- 農業用施設整備事業
- 公共牧場預託推進事業
- 特用作物奨励事業
- 鳥獣被害軽減対策事業
- シカ柵資材購入事業
- 農業関連団体運営費等補助事業
- その他、村長が特に必要と認めた事業
各事業の事業範囲および補助対象は村長が指定するとされています。
補助率・上限額
| 事業名 | 補助率及び補助上限額 |
|---|---|
| 小規模土地改良事業 | 事業費の2分の1以下とし、50万円を上限 |
| 農業用施設整備事業 | 事業費の2分の1以下とし、年額300万円を上限(1経営体につき700万円を上限) |
| 公共牧場預託推進事業 | 1日当たりの預託料に対し、別途補助金額を定める |
| 特用作物奨励事業 | 事業費の2分の1以下とし、50万円を上限 |
| 鳥獣被害軽減対策事業 | 事業費の2分の1以下とし、30万円を上限 |
| シカ柵資材購入事業 | シカ用柵資材費1メートル当たり4,000円を上限 |
| 農業団体運営費等補助事業 | 農業関連団体の運営費等に対し、別途補助金額を定める |
| その他村長が特に必要と認めた事業 | 別途補助金額、補助率及び補助上限額を定める |
要件
他の条例、規則等により補助金交付の対象となり行う事業は、この規則の対象から除かれると定められています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、毎年村長が定める日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければなりません。村長は必要と認める書類の追加提出を求めることができます。交付決定の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受ける必要があります。
農家web編集部からのコメント
他の補助制度と重ならない事業を拾う位置づけの規則です。 第2条第4項に、他の条例・規則等により補助金交付の対象となり行う事業は除くと明記されています。国や道の補助事業に乗る部分ではなく、村独自に手当てすべき小規模な整備や資材購入を対象にした制度と読めます。
農業用施設整備事業だけは年額と経営体累計の二重の上限が置かれています。 補助率は事業費の2分の1以下で、年額300万円を上限としつつ、1経営体につき700万円を上限とすると別表に書かれています。単年度で使い切れる額と、生涯で受けられる額の両方を意識して整備計画を組む必要があります。
シカ柵資材は1メートル当たり4,000円という単価上限です。 鳥獣被害軽減対策事業(事業費の2分の1以下・30万円上限)とは別枠でシカ柵資材購入事業が設けられており、こちらは延長に応じた単価上限方式になっています。どちらの区分で申請するかによって上限の効き方が変わります。
補助率や上限額は年度によって変わることがあります。 申請は毎年村長が定める日までに行う必要がありますので、申請を検討される際は、必ず占冠村の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて村の産業建設課へお問い合わせください。