占冠村新規就農者等支援対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 実習費は1世帯当たり月額10万円(3年間限度)、就農支援金は月額14万円(2年間限度)、5年継続で奨励金30万円、農作業機械の初期購入は費用の2分の1・1世帯当たり300万円上限、農家住宅は新築100万円・改築50万円などと定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道占冠村
- 対象利用者
- 新規就農希望者、新規就農者等、既存農家、新規就農希望者の実習を受託した村内在住の農家、後継予定者、その他村長が特に認めた者。新規就農希望者・新規就農者等はいずれも村に居住し、経営主の年齢がおおむね60歳未満であることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者および担い手を確保するため、占冠村が新規就農希望者・新規就農者等・既存農家・実習受託農家・後継予定者に対して講じる支援対策です。実習費や就農支援金の月額補助、農作業機械の初期購入補助、農家住宅の新築・改築補助など、複数の優遇措置が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道占冠村 |
| 公募期間 | 実施要綱に募集期間の定めはありません。就農計画書・営農計画書の認定を受けることが前提となるため、時期を含む手続の詳細は占冠村へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 実習費は1世帯当たり月額10万円(3年間限度)、就農支援金は月額14万円(2年間限度)、5年継続で奨励金30万円、農作業機械の初期購入は費用の2分の1・1世帯当たり300万円上限、農家住宅は新築100万円・改築50万円などと定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 新規就農希望者、新規就農者等、既存農家、新規就農希望者の実習を受託した村内在住の農家、後継予定者、その他村長が特に認めた者。新規就農希望者・新規就農者等はいずれも村に居住し、経営主の年齢がおおむね60歳未満であることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
占冠村新規就農者等支援対策事業実施要綱(平成24年3月30日訓令第11号)に基づく制度です。新規就農者および担い手を確保するため、農業者の自主的な努力を基調に地域に適合する農業支援対策を講じ、村の農業の振興を図ることを目的としています。
対象者
要綱の対象者は次のとおりです。
- 新規就農希望者(村に居住し、農業経営によって自立しようとする意欲を有すると認められ、経営主の年齢がおおむね60歳未満で、就農計画書を提出し村長が認めた者)
- 新規就農者等(村に居住し村で実習を終了した新規就農希望者、経営移譲を受けてから7年以内の者、または村に居住し農業経営によって自立する意欲と十分な能力を有すると認められる経営主の年齢がおおむね60歳未満の者で、いずれも営農計画書を提出し村長が認めた者)
- 既存農家(村に居住する以前からの経営主で、おおむね60歳未満の新規就農者等と同居する農家)
- 新規就農希望者の実習を受託した村に居住する農家
- 後継予定者(村に居住し親元で農業に従事し、将来親の経営を継承する予定の者)
- その他、村長が特に認めた者
補助率・上限額
村長は、認定を受けた新規就農希望者および新規就農者等に対し、次の支援対策を講じることができると定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 新規就農希望者の実習費 | 計画書の認定日から3年間を限度に1世帯当たり月額100,000円 |
| 就農支援金 | 計画書の認定日から2年間を限度に1世帯当たり月額140,000円 |
| 継続奨励金 | 村での農業従事継続期間が5年に達した者に300,000円 |
| 農作業機械の初期購入 | 認定日から3年以内の初期購入について費用の2分の1、1世帯当たり3,000,000円を上限 |
| 農作業に関する借入金の利息 | 認定日から3年以内に発生した借入金につき、1世帯当たり借入元金2,000,000円を上限として利息の全額を5年間限度 |
| 固定資産税 | 認定日から3年間を限度に固定資産税の2分の1に相当する額を100,000円上限 |
| 農地取得・農業用施設等の借入金 | 認定日から5年以内に発生した借入金につき、1世帯当たり借入元金30,000,000円を上限として利息の2分の1または保証料の2分の1のいずれかを3年間限度 |
| 実習受託農家への受託費 | 月額30,000円を3年間限度 |
| 農家住宅 | 新築の場合1世帯当たり1,000,000円、改築の場合1世帯当たり500,000円 |
| 研修参加 | 予算の範囲内で補助(研修参加に要する旅費は対象外) |
実習期間内に施設整備等就農準備が必要な場合は、実習受託農家と十分協議のうえ、就農前1年間を目途に行うことができるとされています。
申請方法
就農計画書(様式第1号)または営農計画書(様式第2号)の認定を受けようとする申請者は、収支計画書、履歴書、個人情報等取扱同意書、その他必要な書類を添えて村長に提出し、認定を受けなければなりません。認定後、補助金交付申請書および事業計画書を提出し、事業終了日より30日以内に実績報告を行います。
注意事項
次のいずれかに該当すると認められたときは、認定が取り消され、補助金の一部または全部の返還を命じられることがあります。
- 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、もしくは受けようとしたとき
- この要綱に反する行為があったとき
- 村外への就農地の変更があったとき
- 就農後5年以内に農業を廃止および中止したとき(病気、災害等やむを得ない理由によるときは対象外)
- その他、村長が適当でないと認めたとき
農作業機械については、購入の日から起算して5年間は他に売却してはならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
支援を受けるにはまず計画書の認定が必要です。 要綱の優遇措置はいずれも「認定を受けた新規就農希望者及び新規就農者等」に対して講じることができると書かれており、就農計画書または営農計画書を提出して村長の認定を受けることが出発点になります。収支計画書や履歴書の添付も求められるため、就農準備の早い段階から村へ相談しておく必要があります。
就農後5年間の継続が事実上の条件です。 就農後5年以内に農業を廃止・中止したときや、村外へ就農地を変更したときは、認定が取り消され補助金の返還を命じられることがあると明記されています(病気、災害等やむを得ない理由は除く)。一方で、村での農業従事継続期間が5年に達した者には30万円の奨励金が交付される仕組みも用意されており、5年という区切りが制度全体を貫いています。
農作業機械には5年間の売却禁止が付きます。 認定日から3年以内の初期購入について費用の2分の1、1世帯当たり300万円を上限に補助されますが、購入の日から起算して5年間は他に売却してはならないと定められています。機械を選ぶ段階で、この保有義務を織り込んでおく必要があります。
月額補助の期間や上限額は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず占冠村の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて村の産業建設課へお問い合わせください。