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不明
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由仁町経営継承・発展支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
本事業による補助金の額は、補助対象者1人当たり100万円以内と定められています。融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費は補助対象経費から除かれます。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
北海道由仁町
対象利用者
由仁町内に所在し、地域計画の目標地図に位置づけられた者・認定農業者・認定就農者等であって、事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた個人事業主または法人(集落営農組織を含む)です。

基本情報

先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた後継者が、経営発展計画に基づいて経営発展に取り組む場合に、その経費の一部を補助する制度です。補助金の額は補助対象者1人当たり100万円以内と定められています。

実施機関不明
対象エリア北海道由仁町
公募期間町が別に定める期日までに取組承認申請書、経営発展計画等を提出します。事業実施期間は原則として交付決定日から事業実施年度の2月末日までです。
補助率/補助金額等本事業による補助金の額は、補助対象者1人当たり100万円以内と定められています。融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費は補助対象経費から除かれます。
上限金額1,000,000円
対象利用者由仁町内に所在し、地域計画の目標地図に位置づけられた者・認定農業者・認定就農者等であって、事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた個人事業主または法人(集落営農組織を含む)です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

由仁町経営継承・発展支援事業補助金交付要綱(令和3年9月27日告示第71号)に基づく制度です。経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1に定める経営継承・発展支援事業の実施について、実施要綱、一般社団法人全国農業会議所が制定した実施規則(令和7年5月12日制定)および由仁町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとされています。

町長が補助対象者を募集するとともに、事業実施主体である全国農業会議所が選定した補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する仕組みです。

事業実施期間

本事業の事業実施期間は、原則、交付決定日から事業実施年度の2月末日までとされています。

対象者

由仁町内に所在し、次の要件を満たす者が対象です。

個人事業主の場合の主な要件

  • 地域計画のうち目標地図に位置づけられた者、今後位置づけられることが見込まれる者、認定農業者、認定就農者、その他町長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者のいずれかであること
  • 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までに、地域農業の担い手である先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること
  • 主宰権の移譲に際して、原則として先代事業者が有していた生産基盤や経営規模等が著しく縮小していないこと
  • 税務申告等を助成を受けようとする者の名義で行っていること、青色申告者であること
  • 家族農業経営である場合は、家族経営協定を書面で締結していること
  • 経営発展計画を策定し、その達成が実現可能であると見込まれること
  • 主宰権の移譲を受けた日より前に農業経営を主宰していないこと

法人(集落営農組織を含む)の場合は、後継者が主宰権の移譲を受けていること、または主宰権の移譲を受けると同時に農業経営の法人化を行うことなどが要件とされています。

対象外となる場合

  • 農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金または経営開始資金の交付を現に受けており、または過去に受けていること
  • 経営発展支援事業、就農準備・経営開始支援事業、世代交代・初期投資促進事業を現に実施しており、または過去に実施していること
  • 本事業によって行う取組と同一内容の取組について、本事業以外の国が助成する事業(融資に関する利子助成措置を除く)の採択・交付決定を受けていること
  • 暴力団等に該当する場合

補助率・上限額

本事業による補助金の額は、補助対象者1人当たり100万円以内と定められています。

補助対象経費

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費(融資に関する利子助成措置以外の国の補助事業の対象となった経費を除く)。

申請方法

町が別に定める期日までに、取組承認申請書、経営発展計画、申請内容に関するチェックリスト、配分基準表に基づくポイント付与に関する根拠資料、環境負荷低減のチェックシート、応募時提出資料一覧に掲げる添付資料等を提出します。町長は審査基準および配分基準表に基づき審査を行い、全国農業会議所からの採択結果通知を受けて採択・不採択を通知します。採択された場合は、通知受理後5日以内に計画承認申請および交付申請の書類を提出します。

補助金の交付方法は、事業完了後の精算払(後払いによる実績精算)を原則とし、事業完了後30日を経過する日または事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。やむを得ない事情がある場合は、事業実施計画の承認後に交付決定前着手届を提出して着手することができますが、交付決定前の期間に生じた損失等は自らの責任とすることが明記されています。

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部もしくは一部の返還を求められ、または交付されないことがあります。

  • 経営発展計画に記載された取組を廃止した場合
  • 取組を実際に行っていないと認められる場合
  • 取組の実施状況等の報告を行わない場合
  • 取組について町が繰り返し指導を行ったにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合
  • 実施要綱、実施規則および交付規則に違反した場合
  • 虚偽の報告等、本事業に関する不正が認められる場合

補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで、毎年3月末日までに町長へ取組の実施状況等を報告する必要があります。

農家web編集部からのコメント

主宰権の移譲時期が細かく区切られています。 事業実施年度の前々年度中の1月1日から経営発展計画の提出時までの間に、先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けていることが要件です。しかも所得税法第229条に規定する届出書や確定申告書などで移譲が確認できる場合に限るとされており、書類上の裏づけが求められます。移譲の前に自ら農業経営を主宰していた場合は対象外です。

過去に受けた支援との排他条件が多く設定されています。 農業次世代人材投資事業(経営開始型)や経営開始資金を現に受けている、または過去に受けている場合は対象外とされ、経営発展支援事業、就農準備・経営開始支援事業、世代交代・初期投資促進事業についても現在・過去の実施が排除事由になっています。青色申告者であること、家族農業経営なら家族経営協定を書面で締結していることも必要です。

採択後の動きが速い制度です。 町からの採択結果通知を受理してから5日以内に計画承認申請と交付申請の書類を提出することとされ、事業実施期間は原則として交付決定日から事業実施年度の2月末日まで、報告も事業完了後30日または2月末日のいずれか早い日が期限です。あらかじめ書類と発注の段取りを組んでおかないと期間内に収まりません。

補助金額や対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 交付は事業完了後の精算払が原則で、目標年度まで毎年の実施状況報告も必要です。申請を検討される際は、必ず由仁町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の産業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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