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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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赤井川村鳥獣被害防止機材等購入事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
機材等の購入に要した費用の10分の8以内。限度額は電気柵がエゾシカ(3段張り)延長1m当たり280円、ヒグマ(2段張り)230円、小動物(4段張り)270円、捕獲わなが50,000円、忌避材が50,000円です。(上限金額:−)
対象エリア
北海道赤井川村
対象利用者
赤井川村農業委員会の農地基本台帳に登録された農業者で、その農業者が耕作する村内の農地に電気柵・捕獲わな・忌避材を設置しようとする方が対象です。

基本情報

農作物の鳥獣被害を防止するために、農業者が電気柵、捕獲わな、忌避材を購入する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助額は購入に要した費用の10分の8以内で、機材の区分ごとに限度額が定められています。

実施機関不明
対象エリア北海道赤井川村
公募期間交付要綱に募集期間の定めはありません。申請時期を含む手続の詳細は赤井川村へお問い合わせください。
補助率/補助金額等機材等の購入に要した費用の10分の8以内。限度額は電気柵がエゾシカ(3段張り)延長1m当たり280円、ヒグマ(2段張り)230円、小動物(4段張り)270円、捕獲わなが50,000円、忌避材が50,000円です。
上限金額
対象利用者赤井川村農業委員会の農地基本台帳に登録された農業者で、その農業者が耕作する村内の農地に電気柵・捕獲わな・忌避材を設置しようとする方が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

赤井川村鳥獣被害防止機材等購入事業補助金交付要綱(平成28年3月31日訓令第20号、令和2年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。農作物の鳥獣被害を防止するために、農業者が電気柵、捕獲わな等を購入する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象者

補助金交付の対象となる者は、農業者であり、かつ農業者が耕作する村内の農地に機材等を設置しようとする者です。ここでいう「農業者」は、赤井川村農業委員会の農地基本台帳に登録された者と定義されています。

補助対象経費

「機材等」とは、有害鳥獣被害防止のための電気柵、捕獲わなおよび忌避材をいうと定義されています。

補助率・上限額

補助金の額は、機材等の購入に要した費用の10分の8以内の額とし、別表に定める額を限度とすると定められています。

区分 鳥獣区分 限度額
電気柵 エゾシカ(3段張り) 設置する延長(m)×280円
電気柵 ヒグマ(2段張り) 設置する延長(m)×230円
電気柵 小動物(4段張り) 設置する延長(m)×270円
捕獲わな エゾシカ(くくりわな) 50,000円
捕獲わな 小動物・鳥類(箱わな) 50,000円
忌避材 有害鳥獣全般 50,000円

捕獲わなについては、申請者の狩猟免許(わな猟)および狩猟者登録の写し、または狩猟免許所持者に捕獲を依頼し受託されたことが分かる書類を添付することとされています。忌避材については、薬品薬剤・爆音器は除くと備考に記載されています。

申請方法

補助金の交付申請をしようとする者は、赤井川村補助金等交付規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書を村長に提出します。村長は申請書を受理した場合、機材等の設置の状況を確認しなければならないと定められています。

注意事項

次のいずれかに該当したとき、または虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部または一部が取り消され、すでに交付した補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります(やむを得ない事情により村長が特に認めた場合を除く)。

  • 補助金の交付後3年を経過しないうちに、当該農業者が農業者ではなくなったとき
  • 補助金の交付後3年を経過しないうちに、村内の農地に機材等の設置ができなくなったとき

農家web編集部からのコメント

電気柵の限度額が「延長×単価」で決まる方式です。 エゾシカ用の3段張りは1メートル当たり280円、ヒグマ用の2段張りは230円、小動物用の4段張りは270円と、対象鳥獣と張り方の組み合わせで単価が分かれています。補助率10分の8と単価上限のいずれか低い額になるため、資材の見積単価が高い場合は延長に応じた限度額が実質的な上限として効いてきます。

捕獲わなの申請には狩猟免許関係の書類が必要です。 別表の備考では、申請者の狩猟免許(わな猟)および狩猟者登録の写し、または狩猟免許所持者に捕獲を依頼し受託されたことが分かる書類の添付が求められています。また忌避材については薬品薬剤・爆音器が対象から除かれています。購入前に対象品目かどうかを確認しておく必要があります。

交付から3年間の縛りがあります。 交付後3年を経過しないうちに農業者ではなくなったとき、または村内の農地に機材等を設置できなくなったときは、交付決定が取り消され返還を命じられることがあると明記されています。道内の同種制度では、倶知安町の有害鳥獣被害防止器具補助金が経費の10分の8以内・上限10万円、松前町の農畜産物被害防止電気柵購入補助金が2分の1・農地は上限10万円と、率と上限の置き方に幅があります。

補助率や限度額の単価は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず赤井川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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