島牧村被災農業用施設等復旧支援制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付率は施設等の区分ごとに定められ、育苗施設・野菜温室施設・きのこ栽培施設等は2分の1〜10分の8以内、精米所・乾燥施設・貯蔵庫・堆肥舎・農機具等格納庫・畜舎・サイロは2分の1以内、被災施設の撤去・仮設施設設置は2分の1〜10分の10以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道島牧村
- 対象利用者
- 村長が指定した災害により農業用施設等に5万円以上の被害を受けた農業者および農業者等の組織する団体。農業者とは村の住民基本台帳に登録され、かつ直近の村の農業者台帳に登載されている者と定義されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
天災によって被害を受けた農業者および農業者等の組織する団体に対し、農業用施設等の復旧に要する費用の全部または一部を支援する制度です。村長が指定した災害により農業用施設等に5万円以上の被害を受けたことが要件で、施設の種類ごとに2分の1以内から10分の10以内までの交付率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道島牧村 |
| 公募期間 | 災害の発生を受けて村長が指定災害を定めたうえで実施される制度で、条例に定期的な募集期間の定めはありません。適用の有無は島牧村へお問い合わせください。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付率は施設等の区分ごとに定められ、育苗施設・野菜温室施設・きのこ栽培施設等は2分の1〜10分の8以内、精米所・乾燥施設・貯蔵庫・堆肥舎・農機具等格納庫・畜舎・サイロは2分の1以内、被災施設の撤去・仮設施設設置は2分の1〜10分の10以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村長が指定した災害により農業用施設等に5万円以上の被害を受けた農業者および農業者等の組織する団体。農業者とは村の住民基本台帳に登録され、かつ直近の村の農業者台帳に登載されている者と定義されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
島牧村被災農業用施設等復旧支援条例(平成29年5月30日条例第12号、平成29年4月1日から適用)に基づく制度です。暴風雨、豪雨、地震、降雪、降ひょう、竜巻、突風等の天災によって被害を受けた農業者および農業者等の組織する団体に対し、農業用施設等の復旧に要する費用の全部または一部を支援することで、営農の早期再開と経営の維持および安定を図ることを目的としています。
対象者
補助の対象は、村長が指定した災害により農業用施設等に50,000円以上の被害を受けた農業者および農業者等の組織する団体です。条例では次のように定義されています。
- 農業者:村の住民基本台帳に登録され、かつ直近の村の農業者台帳に登載されている者
- 農業者等の組織する団体:上記の農業者等で組織する団体
- 農業用施設等:農業振興地域の整備に関する法律第3条第4号の農林水産省令で定める施設で、村の農業者および農業者等の組織する団体が有する施設
要件
村長は、農業経営に大きな影響があるものとして次の災害を指定災害とすると定めています。
- 農業用施設等に100,000円以上の被害を受けた農業者の戸数が6戸(当該被害が局地的な災害によるものである場合は3戸)以上となった災害で、公共施設および一般住家等の被害状況も勘案した災害
- その他村長が指定することが必要と認めた災害
補助率・上限額
補助対象事業と交付率は別表のとおり定められています。
| 補助対象事業 | 補助対象施設等 | 交付率 |
|---|---|---|
| 農産物の生産に係る農業用施設等の再建・修繕等 | 育苗施設 | 1/2〜8/10以内 |
| 同上 | 精米所、乾燥施設 | 1/2以内 |
| 同上 | 低温・常温貯蔵庫 | 1/2以内 |
| 同上 | 堆肥舎 | 1/2以内 |
| 同上 | 農機具等格納庫 | 1/2以内 |
| 同上 | 野菜温室施設 | 1/2〜8/10以内 |
| 同上 | きのこ栽培施設 | 1/2〜8/10以内 |
| 同上 | 畜舎、サイロ | 1/2以内 |
| 同上 | その他村長が必要と認めた施設等 | 1/2〜8/10以内 |
| 農産物の生産に係る被災施設の撤去及び種・苗の購入 | 被災農産物の生産施設の撤去及び仮設施設の設置費用 | 1/2〜10/10以内 |
| 同上 | 種・苗の購入 | 1/2〜8/10以内 |
| その他村長が必要と認めた事業 | ― | 1/2〜8/10以内 |
なお、育苗施設、野菜温室施設、きのこ栽培施設のビニールのみの被害についての補助率は1/2以内とすると定められています。
注意事項
虚偽その他不正行為により交付を受けたと認められるとき、条例の条件に違反したとき、その他村長が不適当と認めたときは、すでに交付した補助金の全部の返還を命じられることがあります。
農家web編集部からのコメント
個人単位ではなく「災害単位」で発動する制度である点が最大の勘所です。 条例は、農業用施設等に10万円以上の被害を受けた農業者が6戸(局地的な災害の場合は3戸)以上となった災害などを村長が指定災害として指定し、その指定を受けた災害で5万円以上の被害を受けた農業者が対象になると定めています。被害を受けたら自動的に使えるわけではなく、まず村が災害を指定するかどうかが起点になります。
ビニールだけの被害は交付率が下がります。 育苗施設、野菜温室施設、きのこ栽培施設は1/2から8/10以内という幅のある交付率が設定されていますが、ビニールのみの被害については1/2以内と明記されています。被害の内容によって適用される率が変わるため、被災状況の記録は細かく残しておく必要があります。
撤去と仮設施設の設置は最大10/10以内まで見られています。 被災農産物の生産施設の撤去および仮設施設の設置費用は1/2から10/10以内、種・苗の購入は1/2から8/10以内と、復旧そのものだけでなく営農再開に直結する費用も対象に含まれています。道内では和寒町の農地・農業用施設災害復旧事業が補助率80%・限度額200万円/件(1件10万円以上の事業経費)と件数ベースの上限を置いており、島牧村は施設区分ごとに率を分ける方式です。
交付率や対象施設の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず島牧村の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて村の産業担当課へお問い合わせください。