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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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奥尻町農業振興促進特別対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助金は補助対象事業(国・道補助金を除く)に要する経費の2分の1以内。ただし町長が必要と認める事業については、その都度定める額の範囲内とすると定められています。(上限金額:−)
対象エリア
北海道奥尻町
対象利用者
町長が適当と認める団体および個人で、ハウス栽培に必要な施設の整備事業、転作田に係る土地整備耕作に必要な施設の整備事業、その他町長が必要と認める事業を行う方が対象です。補助を行うことによって顕著な成果を挙げ得ると認められるものとされています。

基本情報

奥尻町における農業の安定的発展を図るため、農産物の栽培振興に必要な諸条件の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。ハウス栽培に必要な施設の整備事業や、転作田に係る土地整備耕作に必要な施設の整備事業などが対象とされています。

実施機関不明
対象エリア北海道奥尻町
公募期間交付申請は町長の指定する期日までに行うと定められており、募集期間は要綱上明示されていません。申請時期は奥尻町へお問い合わせください。
補助率/補助金額等補助金は補助対象事業(国・道補助金を除く)に要する経費の2分の1以内。ただし町長が必要と認める事業については、その都度定める額の範囲内とすると定められています。
上限金額
対象利用者町長が適当と認める団体および個人で、ハウス栽培に必要な施設の整備事業、転作田に係る土地整備耕作に必要な施設の整備事業、その他町長が必要と認める事業を行う方が対象です。補助を行うことによって顕著な成果を挙げ得ると認められるものとされています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

奥尻町農業振興促進特別対策事業補助規則(平成15年5月15日規則第15号)に基づく制度です。奥尻町における農業の安定的発展を図るため、農産物の栽培振興に必要な諸条件の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象事業

町長が適当と認める団体および個人が行う次の事業で、規則の趣旨に適合し、補助を行うことによって顕著な成果を挙げ得ると認められるものを、地域の実情に応じて実施するものとされています。

  1. ハウス栽培に必要な施設の整備事業
  2. 転作田に係る土地整備耕作に必要な施設の整備事業
  3. その他、町長が必要と認める事業

補助率・上限額

補助金は、当該補助対象事業(国・道補助金を除く)に要する経費の2分の1以内とされています。ただし、町長が必要と認める事業については、その都度定める額の範囲内とすると定められています。上限額の定めは規則上ありません。

申請方法

補助金の交付を受けようとする者は、町長の指定する期日までに、申請書に町長の必要と認める書類を添えて提出しなければならないとされています。町長は申請書を受理したときは、その内容の審査および必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、その額を決定し、申請者に通知します。

注意事項

補助金の交付を受けた者が規則に定める事由に該当するときは、補助金の全部または一部について返還を命じられることがあると定められています。

農家web編集部からのコメント

「町長が適当と認める団体及び個人」という枠組みで、対象事業が個別に判断される制度です。 規則が挙げているのはハウス栽培に必要な施設の整備事業と転作田に係る土地整備耕作に必要な施設の整備事業、そしてその他町長が必要と認める事業の3つで、いずれも「補助を行うことによって顕著な成果を挙げ得ると認められるもの」を地域の実情に応じて実施すると書かれています。計画段階で町の担当課と内容を詰めておくことが前提の作りです。

国・道の補助金が入る部分は補助対象から外れます。 補助率は補助対象事業に要する経費の2分の1以内ですが、その対象経費は国・道補助金を除いた額とされています。国庫補助事業と組み合わせる場合は、町の補助がどの範囲にかかるのかを事前に確認しておく必要があります。

申請期日は町長が指定する方式です。 規則には具体的な募集期間の定めがなく、「町長の指定する期日まで」に申請書を提出すると書かれているのみです。年度ごとの受付時期は町に確認する必要があります。予算の範囲内での交付とされている点にも留意が必要です。

補助率や対象事業の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず奥尻町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の農業担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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