生坂村農業用ハウス等設置支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)で、300,000円が上限です。補助対象事業費は300,000円以上であることが必要と定められています。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 長野県生坂村
- 対象利用者
- 村内に住所または所在する個人・法人・団体で、出荷を目的とした農作物の栽培を行っており、総耕作面積30a以上を有している者。公租公課、各種料金等を滞納している場合は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生坂村が、高収益な野菜等の生産振興および地場野菜等の出荷促進、自然災害から農作物を守ることなどを目的として、農業用ハウス等の園芸施設の設置に対して交付する補助金です。補助額は補助対象事業費の3分の1で、30万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県生坂村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。単年度において対象とする園芸施設等は、個人(同一世帯で1人のみ)、法人、団体ごとに1基が限度とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)で、300,000円が上限です。補助対象事業費は300,000円以上であることが必要と定められています。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所または所在する個人・法人・団体で、出荷を目的とした農作物の栽培を行っており、総耕作面積30a以上を有している者。公租公課、各種料金等を滞納している場合は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
生坂村農業用ハウス等設置支援補助金交付要綱(令和5年4月1日施行)に基づく制度です。高収益な野菜等の生産振興および地場野菜等の出荷の促進、ならびに自然災害から農作物を守るとともに、農業施設が被災した場合の復旧、農業者の農業経営の安定を図るために、農業用ハウス等、災害対策に資する施設(園芸施設等)の設置に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
村内に住所を有し、または所在する個人、法人、団体で、出荷を目的とした農作物の栽培を行っており、総耕作面積30a以上を有している者とされています。補助対象者が公租公課、各種料金等を滞納している場合は補助金交付の対象外と明記されています。
対象となるほ場
園芸施設等の設置ほ場は、次のいずれかである必要があると定められています。
- 農業経営基盤強化促進法第20条の規定に基づく公告により農地の利用権の設定を受けている村内の農地
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構から借り受けている村内の農地
- 個人、法人、団体が所有する村内の農地
補助対象経費
出荷を目的とした農作物の生産に要する園芸施設等の新設、および災害にともない全壊した施設本体の再建に係る経費(消費税および地方消費税は除く)とされ、国、県等からの補助金等を受け取る場合も対象とすると定められています。ただし、暖房設備、かん水施設等の附帯設備、中古資材、および補助対象となった園芸施設等の更新に係る経費は対象外です。補助対象事業費は300,000円以上とされています。
補助金の額
補助対象事業費の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)とし、300,000円を上限とすると定められています。
交付の回数
単年度において対象とする園芸施設等は村内のほ場に設置するものとし、個人(同一世帯で1人のみ)、法人、団体ごとに1基が限度とされています。自然災害により園芸施設等が被災し、村長が認めた場合は、過去にこの要綱に基づく補助金を受けている場合も交付することができると定められています。
返還に関する定め
補助の対象となった園芸施設等の設置完了後3年を経過しない間に当該園芸施設等を撤去し、または交付決定を受けた以外の用途に使用したときは、交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付されている場合は返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
生坂村役場振興課建設係
農家web編集部からのコメント
「総耕作面積30a以上」と「出荷目的」という二つの入口要件が置かれています。 対象者は村内に住所または所在する個人・法人・団体のうち、出荷を目的とした農作物の栽培を行い、総耕作面積30a以上を有する者と定められています。自家消費が中心の規模では要件を満たさない設計です。また、補助対象事業費に300,000円以上という下限が置かれているため、小規模な資材購入だけでは対象になりません。
附帯設備と更新が対象外である点は、見落としやすい部分です。 補助対象経費は園芸施設等の新設と、災害にともない全壊した施設本体の再建に係る経費とされ、暖房設備やかん水施設等の附帯設備、中古資材、そして補助対象となった園芸施設等の更新に係る経費は対象外と明記されています。ハウス一式で見積もりを取る場合、附帯設備分が補助対象から外れることになります。
設置後3年間の使用継続が事実上の条件になっています。 設置完了後3年を経過しない間に施設を撤去したり、交付決定を受けた以外の用途に使用した場合は、交付決定の取消しと返還請求の対象になると定められています。あわせて、交付は個人(同一世帯で1人のみ)・法人・団体ごとに単年度1基が限度とされています。
長野県内の同種制度と比べると、上限額は中位の水準です。 小海町の農業用ビニールハウス設置補助は資材費等の2分の1で上限20万円、飯綱町の小規模農業用施設(ビニールハウス)整備事業補助金は2分の1以内で上限20万円、飯山市の園芸用ハウス設置支援事業は1アール当たり2万円以内で6万円を限度と登録されています。生坂村は補助率3分の1・上限30万円で、下限事業費30万円という条件が組み合わされています。
補助率や上限額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず生坂村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて生坂村役場振興課建設係へお問い合わせください。