生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就業補助は50万円(1経営体につき1名)。設備補助は後継者が事業承継のために整備する設備に対し対象経費の3分の1以内、上限100万円と定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 長野県生坂村
- 対象利用者
- 村内で10年以上営む農業者または商工業者等の後継者として就業した者、または経営を譲り受け営む者。申請時45歳未満で、就業日から6か月以上5年未満、村内に住所を有し居住していることなどが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
生坂村が、農業および商工業の持続的な維持・発展を目的として、事業を引き継ぐ後継者に対し、事業承継および事業承継後の経営安定に要する費用を予算の範囲内で補助する制度です。就業補助50万円と、設備補助(対象経費の3分の1以内・上限100万円)の2区分が設けられています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県生坂村 |
| 公募期間 | 農業者または商工業者等が営む事業に就業した日から起算して5年以内に、交付申請書等を村長に提出することとされています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 就業補助は50万円(1経営体につき1名)。設備補助は後継者が事業承継のために整備する設備に対し対象経費の3分の1以内、上限100万円と定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内で10年以上営む農業者または商工業者等の後継者として就業した者、または経営を譲り受け営む者。申請時45歳未満で、就業日から6か月以上5年未満、村内に住所を有し居住していることなどが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
生坂村が、農業および商工業の持続的な維持・発展を目的として、事業を引き継ぐ後継者に対し、事業承継および事業承継後の経営安定に要する費用を予算の範囲内で補助する制度です。
対象者
次のすべてに該当することが補助対象者の要件とされています。
- 村内で10年以上営む農業者または商工業者等の後継者として就業した者、または経営を譲り受け営む者で、申請時の年齢が45歳未満、就業した日から起算して6か月以上5年未満であること
- 村内に住所を有して、居住していること
- 補助対象者、事業承継する農業者および商工業者等、ならびにそれらの同一世帯員が、租税公課その他の村に対する債務の履行を遅滞していないこと
- 農業者または商工業者等の経営を引き継いで後継者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認める者であること
- 交付申請時に対象となる農業者または商工業者等が営む事業に従事していること
- 補助金の交付決定の日から5年以上村内に住所を有して居住するとともに、対象となった事業に従事すること
- 生坂村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者、および暴力団と密接な関係を有しない者
他の補助金との関係
補助対象者、農業者、商工業者等、および経営者等が、国、県、村、またはこれらの外郭団体等から、同様の趣旨の補助金・支援金・交付金等を受けていない、または受ける予定のないことが要件とされています。ただし、生坂村店舗整備促進事業補助金等、これら同様の趣旨の補助金等を受けてから5年以上経過している場合はこの限りではないと明記されています。
補助金の交付額
| 事業種類 | 補助内容 | 補助額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 就業補助 | 農業者または商工業者等が営む後継者の就業における補助 | 50万円 | 1経営体につき1名。国、県、村、他団体等から同様の趣旨の補助金等を受けていない方 |
| 設備補助 | 後継者が事業承継のために整備する設備に対する補助 | 対象経費の3分の1以内 | 上限100万円 |
申請方法
就業した日から起算して5年以内に、次の書類を村長に提出することとされています。
- 生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 定住誓約書(様式第2号)
- 事業承継及び事業承継承諾書(様式第3号)
- 就業した日から5年以内であることの証明書(様式第4号)
- その他村長が必要と認める書類
お問い合わせ
生坂村役場振興課
農家web編集部からのコメント
「就業から6か月以上5年未満」という時間の窓が、この制度の入口を決めています。 申請時の年齢が45歳未満であることに加え、村内で10年以上営む事業の後継者として就業した日から6か月以上5年未満であることが要件とされています。就業直後は申請できず、逆に5年を過ぎても申請できない設計です。申請書の提出も「就業した日から起算して5年以内」と定められていますので、就業日を起点に逆算して準備することになります。
定住誓約書の提出と、5年間の居住・従事の要件が組み込まれています。 交付決定の日から5年以上村内に住所を有して居住し、対象となった事業に従事することが要件に挙げられ、申請書類にも定住誓約書(様式第2号)が含まれています。あわせて、補助対象者だけでなく事業承継する農業者や同一世帯員についても、租税公課その他の村に対する債務の履行を遅滞していないことが求められています。世帯単位・経営体単位で確認される要件です。
長野県内では、親元就農・後継者向けの支援は自治体ごとに方式が分かれています。 原村の農業後継者育成事業は20万円(1回のみ)、木島平村の農業後継者等育成奨励金は100万円、豊丘村の農業後継者支援事業は就農支援金60万円に加えて設備費等の2分の1(上限80万円)と登録されています。生坂村は就業補助50万円と設備補助(3分の1以内・上限100万円)を組み合わせる形で、農業と商工業を同じ要綱で扱っている点に特徴があります。
補助額や年齢要件、対象となる設備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず生坂村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて生坂村役場振興課へお問い合わせください。