小谷村有害鳥獣対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 防護柵・電気柵等の資材購入費は、個人設置が2分の1以内、団体の共同設置が10分の8以内(いずれも村長が別に定める上限額の範囲内)、協議会と団体の共同設置は10分の10以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県小谷村
- 対象利用者
- 防護柵・電気柵等の設置事業は、農林業者個人、一団の農用地を管理する農林業者で組織する団体等が対象です。捕獲事業や狩猟免許関係の事業は小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が申請者とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
小谷村が、有害鳥獣の捕獲および有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、予算の範囲内で交付する補助金です。農林業者が個人で設置する防護柵・電気柵等の資材購入費は2分の1以内、団体が共同で設置する場合は10分の8以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県小谷村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。事業区分ごとの交付申請書を村長に提出する仕組みで、予算の範囲内で交付されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 防護柵・電気柵等の資材購入費は、個人設置が2分の1以内、団体の共同設置が10分の8以内(いずれも村長が別に定める上限額の範囲内)、協議会と団体の共同設置は10分の10以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 防護柵・電気柵等の設置事業は、農林業者個人、一団の農用地を管理する農林業者で組織する団体等が対象です。捕獲事業や狩猟免許関係の事業は小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が申請者とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小谷村有害鳥獣対策事業補助金交付要綱(平成22年3月23日告示第15号、令和8年5月19日施行)に基づく制度です。有害鳥獣の捕獲および有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象事業と補助率
| 事業 | 対象者・内容 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 防護柵及び電気柵等設置事業 | 農林業者が個人で有害鳥獣の侵入を阻止するために設置する防護柵や電気柵等の資材購入費 | 2分の1以内(村長が別に定める上限額を超えない範囲) |
| 防護柵及び電気柵等設置事業 | 一団の農用地を管理する農林業者で組織する団体等が共同で設置する資材購入費 | 10分の8以内(村長が別に定める上限額を超えない範囲) |
| 防護柵及び電気柵等設置事業 | 小谷村有害鳥獣駆除対策協議会と一団の農用地を管理する団体等が共同で設置する資材購入費 | 10分の10以内 |
| 有害鳥獣捕獲事業 | 協議会が許可期間内に行う捕獲 | 1頭につきツキノワグマ40,000円以内、カモシカ20,000円以内、イノシシ・ニホンジカ・ニホンザル各15,000円以内 |
| 有害鳥獣捕獲技術普及・伝承事業 | 協議会が行う捕獲技術の普及・伝承活動 | 会員1人につき年間2,000円以内 |
| 有害鳥獣捕獲者支援事業 | 猟友会に属し巡視員として活動する者等の狩猟者登録申請手数料、狩猟税、ハンター保険料 | 実費相当額(巡視員以外の者の上限は6,000円。申請者は協議会) |
| 新規狩猟免許者確保事業 | 猟友会に加入し捕獲活動に従事しようとする者の第一種狩猟免許取得費用 | 2分の1以内(上限100,000円。申請者は協議会) |
| 狩猟免許更新者支援事業 | 猟友会に属し捕獲活動に従事している者の第一種狩猟免許更新費用 | 2分の1以内(上限15,000円。申請者は協議会) |
対象となる購入品の要件
購入品の耐用年数はおおむね5年以上のものとし、消耗品的物品は補助の対象としないと定められています。また購入品は新品および新設によるものとし、古品および移設品は補助の対象としないとされています。
申請方法
事業区分ごとに交付申請書(追い払い器等購入事業・捕獲檻等購入事業・防護柵及び電気柵等設置事業は様式第1号、有害鳥獣捕獲事業は様式第2号など)を村長に提出します。村長が交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第5号)により通知します。事業完了後は実績報告書を提出し、村長が現地調査を実施したうえで補助金額を確定します。
取消し・返還
要綱に違反したとき、交付に付された条件を遵守しないとき、事業を執行しないときは、補助金の交付を取り消し、または減額することができると定められています。減額した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させるとされています。
農家web編集部からのコメント
個人で設置するか、団体で共同設置するかで補助率が大きく変わります。 農林業者が個人で防護柵や電気柵等を設置する場合の補助率は資材購入費用の2分の1以内ですが、一団の農用地を管理する農林業者で組織する団体等が共同で設置する場合は10分の8以内、さらに小谷村有害鳥獣駆除対策協議会と団体等が共同で設置する場合は10分の10以内と定められています。まとまった区域で共同設置する形をとるかどうかが、負担額に直結する設計です。
購入品の要件に「耐用年数おおむね5年以上」「新品・新設に限る」という条件が置かれています。 消耗品的物品は補助の対象とせず、古品および移設品も対象外と明記されています。手元にある資材の移設や中古品の活用では対象にならない点は、見積もり段階で確認しておきたいところです。なお、上限額は要綱本体ではなく「村長が別に定める」とされていますので、実際の上限は村への確認が必要です。
捕獲・狩猟免許関係の事業は、申請者が協議会に限定されています。 有害鳥獣捕獲事業、捕獲技術普及・伝承事業、捕獲者支援事業、新規狩猟免許者確保事業、狩猟免許更新者支援事業は、いずれも小谷村有害鳥獣駆除対策協議会が申請者と定められています。個人が直接申請する形ではないため、猟友会・協議会を通じた手続きになります。
長野県内では、共同設置に高い補助率を置く自治体は限られます。 塩尻市の有害鳥獣被害対策事業補助金は個人2分の1・共同3分の2、松川村の有害鳥獣被害防止事業補助金は電気柵設置が2分の1以内(上限10万円)と登録されています。小谷村の団体共同10分の8以内、協議会との共同10分の10以内という水準は、共同での面的な設置を強く後押しする組み立てになっています。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小谷村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。