上松町有害鳥獣被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1名で事業を行う場合は10分の5以内で年間1名5万円以内、一つの区域において2名以上が共同で行う場合は10分の6以内で年間1名5万円以内、県営中山間地域総合整備事業の鳥獣侵入防止施設の設置に合わせて事業対象外の施設を地区共同で設置する場合は10分の5以内で1地区50万円以内です。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 長野県上松町
- 対象利用者
- 上松町に住所を有する者。補助基準の適用にあたり、同一世帯員は1名とみなすと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
上松町が、サル、イノシシ、クマ等の有害鳥獣による被害を防止するために設置する施設等に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金です。町内に住所を有する方が対象で、1名で行う場合は10分の5以内・年間5万円以内、2名以上の共同では10分の6以内・年間1名あたり5万円以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県上松町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。資材等を購入した際の領収書等を添えて交付申請書を町長に提出する仕組みで、予算の範囲内で交付されると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1名で事業を行う場合は10分の5以内で年間1名5万円以内、一つの区域において2名以上が共同で行う場合は10分の6以内で年間1名5万円以内、県営中山間地域総合整備事業の鳥獣侵入防止施設の設置に合わせて事業対象外の施設を地区共同で設置する場合は10分の5以内で1地区50万円以内です。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 上松町に住所を有する者。補助基準の適用にあたり、同一世帯員は1名とみなすと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
上松町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱(平成27年8月28日要綱第7号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。サル、イノシシ、クマ等の有害鳥獣からの被害を防止するために設置する施設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とすると定められています。交付にあたっては上松町補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、この要綱によるとされています。
対象者
交付対象は、上松町に住所を有する者と定められています。補助基準の適用にあたっては、同一世帯員は1名とみなすとされています。
補助対象
有害鳥獣による被害防止を目的とした資材の購入等について交付すると定められています。
補助率・限度額
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 1名で事業を行う場合 | 10分の5以内 | 年間1名 50,000円以内 |
| 一つの区域において2名以上が共同で事業を行う場合 | 10分の6以内 | 年間1名 50,000円以内 |
| 県営中山間地域総合整備事業の鳥獣侵入防止施設の設置に合わせて、該当地区に事業対象外の鳥獣侵入防止施設を地区共同で設置する場合 | 10分の5以内 | 1地区 500,000円以内 |
申請方法
申請者は、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、資材等を購入した際の領収書等を添えて町長に提出すると定められています。町長は申請書に係る書類等の審査および必要に応じた現地調査を行い、交付の可否を決定して交付決定通知書(様式第2号)により通知します。交付を請求するときは、交付請求書(様式第3号)を町長に提出します。
注意事項
本要綱の施行に伴い、上松町有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱(昭和61年上松町告示第6号)は廃止されたと附則に明記されています。
農家web編集部からのコメント
申請に領収書等を添えて提出する仕組みになっている点が、この制度の実務上の勘所です。 要綱第5条は「有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に資材等を購入した際の領収書等を添えて、町長に提出しなければならない」と定めています。交付決定を受けてから購入するのではなく、購入実績を示して申請する流れが読み取れますので、領収書の保管が前提になります。町長は必要に応じて現地調査を行うとされている点も、設置状況が確認される可能性を示しています。
「同一世帯員は1名とみなす」という但し書きが限度額の効き方を変えます。 限度額は1名あたり年間5万円以内ですが、要綱第4条第2項は同一世帯員を1名とみなすと定めています。世帯内で複数人が別々に申請して限度額を積み上げる形にはならない設計です。一方で、県営中山間地域総合整備事業の鳥獣侵入防止施設の設置に合わせて事業対象外の施設を地区共同で設置する場合は、1地区50万円以内という別枠の限度額が置かれています。
長野県内の同種制度と比べると、個人向けの上限額は控えめな水準です。 阿南町の有害鳥獣防除柵等設置事業補助金は設置費用の10分の5以内で上限50万円、伊那市の有害鳥獣被害防除対策事業補助金は2分の1以内で限度額75万円、塩尻市の有害鳥獣被害対策事業補助金は個人2分の1・上限10万円と登録されています。上松町は個人5万円・地区共同50万円という二段構えで、地区でまとまって設置する場合に枠が大きくなる形です。
補助率や限度額、対象となる資材は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず上松町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。