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不明
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垂井町高性能農業機械導入事業等補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
高性能農業機械導入・リース導入・農業用倉庫整備はいずれも経費の10分の3以内(国・県等の補助対象となった場合は補助残の10分の2以内)。農業用倉庫整備は対象経費50万円以上が要件で、補助金額は300万円が限度と定められています。(上限金額:3,000,000円)
対象エリア
岐阜県垂井町
対象利用者
町が定める地域計画に係る農地の集積・集約に協力する中心経営体で、町内に住所を有し町内を活動区域とする農事組合法人、集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、その他町長が別に定めるものです。

基本情報

垂井町が、農業生産の総合的な振興を図り、低コスト化の実現、地域農業の活性化、集落営農の促進ならびに農地の保全・集積・集約化を図ることを目的として、高性能農業機械の導入、リース導入、農業用倉庫の整備に要する経費に対して交付する補助金です。補助率は原則10分の3以内と定められています。

実施機関不明
対象エリア岐阜県垂井町
公募期間規則に募集期間の定めは置かれていません。交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書・収支予算書等を添えて町長に提出する仕組みで、予算の範囲内での交付です。
補助率/補助金額等高性能農業機械導入・リース導入・農業用倉庫整備はいずれも経費の10分の3以内(国・県等の補助対象となった場合は補助残の10分の2以内)。農業用倉庫整備は対象経費50万円以上が要件で、補助金額は300万円が限度と定められています。
上限金額3,000,000円
対象利用者町が定める地域計画に係る農地の集積・集約に協力する中心経営体で、町内に住所を有し町内を活動区域とする農事組合法人、集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者、その他町長が別に定めるものです。

詳細・補足説明・備考

事業概要

垂井町高性能農業機械導入事業等補助金交付規則(平成4年6月15日規則第17号)に基づく制度です。農業生産の総合的な振興を図り、低コスト化の実現、地域農業の活性化、集落営農の促進ならびに農地の保全、集積および集約化を図ることを目的として、高性能農業機械導入事業、高性能農業機械リース導入事業または農業用倉庫整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。

事業主体(対象者)

農業経営基盤強化促進法第20条第4項に規定する町が定める地域計画に係る農地の集積および集約に協力する中心経営体で、町内に住所を有し、かつ町内を活動区域とする次の者とされています。

  • 農事組合法人(農業協同組合法第72条の10に規定する事業を行う法人)
  • 集落営農組織
  • 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者)
  • 認定新規就農者(同法第14条の4第1項の規定に基づき青年等就農計画の認定を受けた者)
  • その他、町長が別に定めるもの

補助金の額

1. 高性能農業機械導入事業

種別 補助額
集落営農組織等経営強化支援事業(農事組合法人および集落営農組織に限る) 別表第1に定める農業機械等の導入に係る経費の10分の3以内。国、県その他団体の補助対象となった場合は補助残の10分の2以内(1,000円未満切捨て)
スマート農業技術導入支援事業 岐阜県スマート農業技術導入支援事業実施要領に規定する額
畦畔草刈機導入支援事業 自走式畦畔草刈機の導入に係る経費の10分の3以内の額
肥料高騰対策機械等整備事業 肥料高騰対策機械等整備事業実施要領(令和5年12月27日付け農園第1211号農政部長通知)に規定する額

2. 高性能農業機械リース導入事業

リース導入事業に係る経費の10分の3以内とし、国、県その他団体の補助対象となった場合は補助残の10分の2以内の額(1,000円未満切捨て)と定められています。ただし、国、県その他団体の補助対象となった事業において定められた補助率がある場合は、その補助率により算定された額とされます。リースの継続期間であっても、各年度単位での経費が対象です。

3. 農業用倉庫整備事業

整備事業に係る経費の10分の3以内とし、国、県その他団体の補助対象となった場合は補助残の10分の2以内の額(1,000円未満切捨て)と定められています。ただし、対象となる整備事業の経費は50万円以上とし、かつ補助金の額は300万円を限度とすると明記されています。

要件

高性能農業機械導入事業のうち集落営農組織等経営強化支援事業、および高性能農業機械リース導入事業の対象となる導入事業には、農地の集積基準(別表第2)が定められています。

申請方法

交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)、収支予算書(別記第3号様式)、その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならないとされています。事業完了後は速やかに実績報告書(別記第4号様式)を提出し、交付請求書(別記第5号様式)により請求します。

農家web編集部からのコメント

上限300万円は「農業用倉庫整備事業」に置かれた補助金の限度額です。 規則第3条第3号は、農業用倉庫整備事業について「対象となる整備事業の経費は50万円以上とし、かつ、補助金の額は300万円を限度とする」と定めています。高性能農業機械導入事業やリース導入事業には、規則本文に同様の限度額の定めは置かれていません。区分によって上限の有無が異なる点は、事前に確認しておきたいところです。

「地域計画に係る農地の集積・集約に協力する中心経営体」であることが入口要件です。 事業主体は、農業経営基盤強化促進法第20条第4項に規定する町の地域計画に係る農地の集積および集約に協力する中心経営体で、町内に住所を有し町内を活動区域とする農事組合法人、集落営農組織、認定農業者、認定新規就農者等とされています。さらに集落営農組織等経営強化支援事業とリース導入事業には別表第2の農地の集積基準が適用されると定められており、機械を入れるだけでなく集積面での要件を満たす必要があります。

国・県等の補助を受ける場合は補助率が切り替わります。 各事業とも原則は経費の10分の3以内ですが、国、県その他団体の補助対象となった場合は「補助残の10分の2以内」となります。また、国等の事業で補助率が定められている場合はその補助率による、という規定も置かれています。上乗せの計算方法が変わりますので、国・県事業との組み合わせを想定する場合は算定方法を確認しておく必要があります。

岐阜県内の農業機械導入支援は、補助率の設定に幅があります。 美濃市の農業機械設備導入事業費補助事業は補助対象経費の10分の1以内、池田町の集落営農等機械導入事業補助金は一般機械が対象経費の15%以内・茶関連機械が25%以内、下呂市の小さな担い手支援金は機械購入費の3分の1以内(上限50万円)と登録されています。垂井町の10分の3以内は、県内では比較的高めの水準にあたります。

補助率や限度額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず垂井町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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