読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

青木村土地改良事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
村単独事業は農道5/10又は6/10以内、用排水路5/10又は6/10以内、暗渠排水4/10以内、畑地かんがい3/10以内、ほ場整備5.5/10以内、客土・索道3/10以内。国県補助対象事業は種別ごとに4/10〜6/10。(上限金額:−)
対象エリア
長野県青木村
対象利用者
土地改良事業を施行しようとする者。土地改良事業採択申請書に受益者同意書を添えて村長に提出すると定められています。

基本情報

村の農業振興を図るため、土地改良事業の施行に要する経費に対して毎年予算の範囲内で補助金を交付する制度です。ほ場整備、農道、暗渠排水、客土、かんがい排水、索道、畑地かんがいが対象事業と定められ、村単独事業と国・県の補助対象事業とで補助率・採択基準が分かれています。

実施機関不明
対象エリア長野県青木村
公募期間出典に募集期間の定めはありません。事業着手前に土地改良事業採択申請を行い、決定通知を受けた後に補助金交付申請を行うと定められています。
補助率/補助金額等村単独事業は農道5/10又は6/10以内、用排水路5/10又は6/10以内、暗渠排水4/10以内、畑地かんがい3/10以内、ほ場整備5.5/10以内、客土・索道3/10以内。国県補助対象事業は種別ごとに4/10〜6/10。
上限金額
対象利用者土地改良事業を施行しようとする者。土地改良事業採択申請書に受益者同意書を添えて村長に提出すると定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

青木村土地改良事業補助金交付規則(昭和38年8月1日規則第2号、令和5年9月1日施行の改正あり)に基づく制度です。本村の農業振興を図るため、土地改良事業施行に要する経費に対して、この規則により毎年予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。

対象となる土地改良事業

  • ほ場整備
  • 農道
  • 暗渠排水
  • 客土
  • かんがい排水
  • 索道
  • 畑地かんがい

補助率・採択基準(別表1 村単独土地改良事業)

種別 補助率 採択基準
農道 5/10以内 受益面積30a以上、延長100m以上、幅員2.0〜2.9m
農道 6/10以内 受益面積50a以上、延長100m以上、幅員3.0以上
用排水路 5/10以内 受益面積3a以上
用排水路 6/10以内 受益面積5a以上
暗渠排水 4/10以内 受益面積5a以上
畑地かんがい 3/10以内 受益面積50a以上
ほ場整備 5.5/10以内 土地改良事業法の施行認可を受けたもの/国、県の補助制度の適用を受けない地域に限る
客土 3/10以内 受益面積30a以上
索道 3/10以内 受益面積30a以上

暗渠排水については掘さくは60cm以上でなければならず、農地1箇所につき補助金申請できるのは1回のみとされています。客土については客土の厚さ1.5cm以上でなければならないと定められています。

補助率・採択基準(別表2 国及び県の補助対象事業)

種別 補助率 採択基準
農道 6/10 受益面積5ha以上、延長300m以上
用排水路 5/10 受益面積5ha以上
暗渠排水 5/10 受益面積5ha以上
畑地かんがい 4/10 受益面積5ha以上

受益面積事業量等については、村長が特に認めたものはこの限りでないとされています。

申請方法

  • 土地改良事業を施行しようとするものは、土地改良事業採択申請書(様式第1号)に受益者同意書を添えて村長に提出します。村長は内容を検討して土地改良事業決定通知書(様式第2号)を交付します。
  • 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第3号)に事業計画書(設計書)、収支予算書、その他村長が必要と認める書類を添えて提出します。
  • 事業に着手し、又はしゅん工したときは、着手届・しゅん工届により速やかに村長に届け出なければならないとされています。
  • 事業がしゅん工したら、速やかに補助金交付請求書に事業実績報告書を添えて提出します。

概算払

補助金交付の指令を受けた者は、1回に限り補助金の概算払を受けることができ、概算払を受けられる金額は出来高の90パーセント以内に対する補助金額とされています。概算払請求書には設計者の出来高調書を添付します。

注意事項

次に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。

  • この規則に違反したとき
  • 事業を中止し、又は廃止したとき
  • 事業の施行方法が不適当であると認めたとき

農家web編集部からのコメント

補助金の申請の前に「土地改良事業採択申請」という別の手続が必要です。 規則第4条は、事業を施行しようとするものが採択申請書に受益者同意書を添えて村長に提出し、村長が決定通知書を交付するという流れを定めています。補助金交付申請はその後の手続であり、受益者の同意取得を含めて事前の準備が求められます。

種別ごとに受益面積の採択基準が定められており、規模が小さいと対象になりません。 村単独事業では農道が受益面積30a以上(幅員3.0以上の場合は50a以上)、用排水路が3a以上、暗渠排水が5a以上、畑地かんがい・客土・索道が30aから50a以上と定められています。国・県の補助対象事業では受益面積5ha以上とさらに大きな基準が置かれています。

工法についての細かい条件と、同一農地への回数制限があります。 暗渠排水は掘さくが60cm以上、客土は客土の厚さ1.5cm以上でなければならないとされ、暗渠排水は農地1箇所につき補助金申請できるのは1回のみと明記されています。またほ場整備の村単独事業は、国・県の補助制度の適用を受けない地域に限るとされています。

補助率や採択基準は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず青木村の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...