根羽村農業用機械購入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は100パーセント以内とし、予算の定めるところによると定められています。上限額の記載はありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県根羽村
- 対象利用者
- 根羽村に農地及び農業用施設を維持管理する農業法人であり、農作業の効率化が図られることや農産物及び特産品の品質向上に寄与すると村長が認めた機械を購入する者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
根羽村の農作業の効率化と農産物及び特産品の品質向上を図るため、村内の農事法人等が農業用機械を整備する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県根羽村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)を村長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は100パーセント以内とし、予算の定めるところによると定められています。上限額の記載はありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 根羽村に農地及び農業用施設を維持管理する農業法人であり、農作業の効率化が図られることや農産物及び特産品の品質向上に寄与すると村長が認めた機械を購入する者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
根羽村農業用機械購入事業補助金交付要綱(平成27年12月1日告示第21号)に基づく制度です。根羽村の農作業の効率化と農産物及び特産品の品質向上を図るため、村内の農事法人等が農業用機械を整備する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
次に掲げる要件に該当する者と定められています。
- 根羽村に農地及び農業用施設を維持管理する農業法人であること
- 農作業の効率化が図られることや農産物及び特産品の品質向上に寄与すると村長が認めた機械を購入する者であること
補助率
補助対象事業の経費の補助率は100パーセント以内とし、予算の定めるところによると定められています。出典に上限額の記載はありません。
申請方法
補助金の交付を受けようとする対象者は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。村長は交付申請書の内容を審査し、交付を決定したときは交付決定通知書(様式第2号)を、不交付と決定したときは不交付決定通知書(様式第3号)を通知します。申請後に申請内容の変更が生じたときは、遅滞なく変更交付承認申請書(様式第4号)を村長に提出するとされています。
農家web編集部からのコメント
対象が農業法人に限定されており、個人の農業者は対象と定められていません。 要綱第2条は、根羽村に農地及び農業用施設を維持管理する農業法人であることを要件としています。個人の農業者を含む機械導入支援としては、村には別に農林業機械等導入助成事業補助金が定められています。
購入する機械が村長の認定を受ける必要があります。 農作業の効率化が図られることや、農産物及び特産品の品質向上に寄与すると村長が認めた機械であることが要件とされているため、機種の選定段階から村と相談する前提の制度です。
補助率は100パーセント以内とされる一方、実際の額は予算の定めるところによるとされています。 要綱に上限額の定めはなく、不交付決定の様式も用意されていることから、予算の範囲内での審査が前提となっていると読み取れます。
補助率や対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず根羽村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。