根羽村とうもろこしブランド化推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 指定品種は種子購入費の全額、準指定品種は種子購入費の30パーセントを上限として補助。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県根羽村
- 対象利用者
- 村長の指定する品種(指定品種)又は村長が認めた準指定品種のとうもろこし種子を購入する者。準指定品種は地域全体が同一品種でなければならないと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
根羽村産とうもろこしのブランド化を推進するため、栽培品種を統一し品質の向上を図り、農家所得の安定と生産農家の拡大を目的として、種子購入費に対し補助する制度です。村長の指定する品種と、地理的に指定品種の栽培が困難な場合の準指定品種とで補助額が分かれています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県根羽村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。交付申請書兼請求書に出荷証明書及び種子購入の領収書を添付して提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 指定品種は種子購入費の全額、準指定品種は種子購入費の30パーセントを上限として補助。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村長の指定する品種(指定品種)又は村長が認めた準指定品種のとうもろこし種子を購入する者。準指定品種は地域全体が同一品種でなければならないと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
根羽村とうもろこしブランド化推進事業補助金交付要綱(令和5年2月28日告示第35号)に基づく制度です。根羽村産とうもろこしのブランド化を推進するため、栽培品種を統一し、品質の向上を図り、農家所得の安定と生産農家の拡大を目的として、予算の範囲内で種子購入に対して補助すると定められています。
補助対象
- 村長の指定する品種(指定品種)の種子購入費
- 指定品種の栽培が地理的に困難と認められる場合は、村長が認めた品種(準指定品種)の種子購入費。ただし、地域全体が同一品種としなければならないとされています。
補助金額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 指定品種 | 種子購入費の全額 |
| 準指定品種 | 種子購入費の30パーセントを上限 |
補助の条件
指定品種の補助を受ける者は、生産量の28パーセントを村の指定する事業者へ出荷するよう努めなければならないと定められています。
申請方法
村長が定める交付申請書兼請求書(様式第1号)に、出荷証明書及び種子購入の領収書を添付して提出するものとされています。村長は速やかに内容を審査し、交付を決定したときは交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付決定の日から30日以内に口座振込みの方法により支払うと定められています。
農家web編集部からのコメント
指定品種を選べば種子購入費が全額補助される一方、出荷についての努力義務が定められています。 要綱第4条は、指定品種の補助を受ける者は生産量の28パーセントを村の指定する事業者へ出荷するよう努めなければならないとしています。申請書には出荷証明書の添付が求められる構成です。
準指定品種は「地域全体が同一品種」であることが条件とされています。 指定品種の栽培が地理的に困難と認められる場合に限って認められ、その場合の補助は種子購入費の30パーセントが上限です。個人の判断だけで品種を選べる制度ではない点に注意が必要です。
支払期限が要綱に明記されている点も特徴です。 村長は交付決定の日から30日以内に口座振込みの方法により支払うものとすると定められています。
補助率や指定品種は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず根羽村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。