平谷村災害復旧耕地事業費補助
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助事業は農地10分の2、農業用施設10分の1。非補助事業は農地10分の3.5、農業用施設10分の3。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県平谷村
- 対象利用者
- 風水害による農地および農業用施設の災害復旧事業を施行する者(事業施行者)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
風水害による農地および農業用施設の災害復旧事業に要する費用について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付し、災害復旧事業を促進して食糧の減産防止に寄与することを目的とする制度です。補助事業と非補助事業、農地と農業用施設の区分ごとに補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県平谷村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。補助金交付申請書に災害復旧事業計画書・工事見積書・主任者の意見書を添えて村長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助事業は農地10分の2、農業用施設10分の1。非補助事業は農地10分の3.5、農業用施設10分の3。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 風水害による農地および農業用施設の災害復旧事業を施行する者(事業施行者)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
平谷村災害復旧耕地事業費補助規程(昭和34年9月1日規程第5号、令和4年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。風水害による農地および農業用施設の災害復旧事業に要する費用について、毎年度予算の範囲内で補助金を交付し、災害復旧事業を促進して食糧の減産防止に寄与することを目的とすると定められています。
補助率
| 区分 | 対象 | 補助率 |
|---|---|---|
| 補助事業 | 農地 | 10分の2 |
| 補助事業 | 農業用施設 | 10分の1 |
| 非補助事業 | 農地 | 10分の3.5 |
| 非補助事業 | 農業用施設 | 10分の3 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする事業施行者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならないと定められています。
- 災害復旧事業計画書
- 工事見積書
- 主任者の意見書
注意事項
- 施工者がやむを得ない事由により事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならないとされています。
- 施工者が工事に着手し、又は工事を完了したときは、その旨を遅滞なく村長に届けなければならないとされています。
- 補助金は、竣工検査を行った上で交付すると定められています。
農家web編集部からのコメント
国庫補助等の対象となる「補助事業」よりも、対象とならない「非補助事業」の方が村の補助率が高く設定されています。 農地は補助事業が10分の2、非補助事業が10分の3.5、農業用施設は補助事業が10分の1、非補助事業が10分の3と定められており、他の補助が入らない小規模な復旧を村が厚めに支える構成になっています。
申請時に「主任者の意見書」の添付が求められる点は、他の補助制度ではあまり見られない要件です。 災害復旧事業計画書と工事見積書に加えて提出することとされており、工事内容について第三者の確認を経る前提の手続です。
交付は竣工検査を経てから行われ、計画変更には事前承認が必要です。 規程第6条は補助金を竣工検査を行った上で交付すると定め、第4条はやむを得ない事由により事業計画を変更しようとするときはあらかじめ村長の承認を受けなければならないとしています。着手届と完了届の提出も求められます。
補助率や対象となる災害の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず平谷村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の産業建設の担当課へお問い合わせください。