岡谷市農産物販路拡大支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 出展経費は2分の1以内・1万円/回、運搬経費は4分の1以内・1万円/回(いずれも年間2回まで、同一イベントは1回限り)、販売促進用物品の作成・購入経費は2分の1以内・3万円。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県岡谷市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し市内で農業を営む者、または市内に主たる事務所を有し市内で農業を営む農業法人で、補助金交付以降も農業生産・販売の継続が見込まれ、市税等の滞納がない者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の農業者が自ら生産した農産物、または自ら生産した農産物を原料とした加工品の販路拡大を推進・支援するため、販売促進活動に要する経費の一部を補助する制度です。農産物販売イベントへの出展経費、運搬経費、販売促進用の物品作成・購入経費が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県岡谷市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。交付申請書に実施計画書を添えて事前に提出し、事業完了の日から起算して1週間以内に実績報告書を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 出展経費は2分の1以内・1万円/回、運搬経費は4分の1以内・1万円/回(いずれも年間2回まで、同一イベントは1回限り)、販売促進用物品の作成・購入経費は2分の1以内・3万円。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し市内で農業を営む者、または市内に主たる事務所を有し市内で農業を営む農業法人で、補助金交付以降も農業生産・販売の継続が見込まれ、市税等の滞納がない者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
岡谷市農産物販路拡大支援事業補助金交付要綱(令和2年3月30日告示第28号、令和3年4月1日施行の改正あり)に基づく制度です。市内の農業者が自ら生産した農産物又は自ら生産した農産物を原料とした加工品の販路拡大を推進及び支援するため、農産物等の販売促進活動に要する経費等について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
次のいずれにも該当する農業者が対象と定められています。
- 市内に住所を有し、市内で農業を営む者、又は市内に主たる事務所を有し、市内で農業を営む農業法人
- この補助金交付以降も農業生産、販売の継続が見込まれる者
- 市税等の滞納のない者
補助対象経費・補助率・限度額
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 出展経費 | 1/2以内 | 1万円/回(年間2回まで。同一イベントに対する補助は1回限り) | 農産物販売イベントへの出展料又は会場使用料。対象イベントは(1)開催地が3大都市圏であるもの、(2)出展団体が50団体以上のもの、(3)その他市長が認めるもの |
| 運搬経費 | 1/4以内 | 1万円/回(年間2回まで。同一イベントに対する補助は1回限り) | 対象イベントへの出展に係る物品を出展者自らが自家用車等で運搬する際に要する有料道路料金及びガソリン代金 |
| 販売促進用の物品作成及び購入に要する経費 | 1/2以内 | 3万円 | 名刺、PRチラシ、宣伝用POP、看板、のぼり旗、農作業着、紙袋、バック、梱包用ダンボール及びラベルシールの作成・購入に係る経費(農園名、ロゴを記載したものに限る)並びにオリジナルロゴ作成に係る経費 |
補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てると定められています。
要件
- 3大都市圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいうと定められています。
- 運搬経費の算定は、岡谷市職員の旅費等に関する条例の規定に準ずるとされ、最も経済的かつ合理的な経路によりかかった費用又は実費のいずれか少ない額とされています。自家用車等が複数台である場合は、それぞれの経費の合計額が対象です。
- 販売促進用の物品作成及び購入に要する経費については、同一の年度内において限度額の範囲で複数回補助金の交付を受けることができるとされています。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)に実施計画書(様式第2号)等を添えて市長に提出します。
- 事業内容を変更しようとするとき、又は事業が予定の期間内に完了しないときは、変更承認申請書(様式第4号)により承認を受けなければならないと定められています。
- 補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1週間以内に、実績報告書(様式第6号)に経費の支払いを証する書類(領収書の写し等)、出展時の写真等を添えて提出します。
- 額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第8号)を提出します。
注意事項
偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されている場合は期限を定めて返還を命ずるものとすると定められています。
農家web編集部からのコメント
実績報告の期限が「事業完了の日から起算して1週間以内」と非常に短く設定されています。 要綱第7条は、補助事業が完了したときは1週間以内に実績報告書を提出しなければならないと定めており、添付書類として経費の支払いを証する書類(領収書の写し等)と出展時の写真が挙げられています。イベント当日の写真撮影と領収書の確保を、出展前から段取りに組み込んでおく必要があると読み取れます。
対象となるイベントに条件が付いている点も見落としやすい要件です。 出展経費・運搬経費の対象は、開催地が3大都市圏であるもの、出展団体が50団体以上のもの、その他市長が認めるもののいずれかに該当する農産物販売イベントとされています。3大都市圏は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県の区域の全部と定義されています。
経費の種類ごとに回数と限度額の扱いが異なります。 出展経費と運搬経費は年間2回までで同一イベントに対する補助は1回限りとされる一方、販売促進用の物品作成及び購入に要する経費は、同一年度内において限度額3万円の範囲で複数回の交付を受けることができるとされています。長野県内では箕輪町の農産物販路拡大事業補助金が上限10万円、松本市の農畜産物販売促進事業補助金が出展負担金10分の10・広告費等2分の1で国内25万円・海外50万円の上限と定められており、経費区分ごとに小口の限度額を設ける岡谷市とは設計が異なります。
補助率や限度額、対象イベントの要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず岡谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林水産業の担当課へお問い合わせください。