岡谷市農産物直売所等設置支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(100円未満切捨て)。限度額は運営経費(土地借上げ料・施設家賃)が1団体につき5,000円、施設整備等の経費が1団体につき25,000円。(上限金額:25,000円)
- 対象エリア
- 長野県岡谷市
- 対象利用者
- 農業者で組織され、かつ農産物直売所等を通じて農産物を販売している団体のうち、5戸以上の農業者で組織するもので、国・県その他の機関からこの補助金と類似する補助金を受けていないもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の営農意欲の醸成と地域農業の振興及び農産物の地産地消の推進を図るため、市内に設置されている農産物直売所等の運営及び施設整備に要する経費の一部を補助する制度です。土地借上げ料・施設の家賃といった経常的な運営経費と、内装整備・備品購入・補修工事等の整備経費が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県岡谷市 |
| 公募期間 | 補助事業の完了日から起算して30日以内、又は完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書を提出します。申請は1団体につき当該年度1度限りです。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(100円未満切捨て)。限度額は運営経費(土地借上げ料・施設家賃)が1団体につき5,000円、施設整備等の経費が1団体につき25,000円。 |
| 上限金額 | 25,000円 |
| 対象利用者 | 農業者で組織され、かつ農産物直売所等を通じて農産物を販売している団体のうち、5戸以上の農業者で組織するもので、国・県その他の機関からこの補助金と類似する補助金を受けていないもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
岡谷市農産物直売所等設置支援事業補助金交付要綱(令和3年3月31日告示第50号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。農業者の営農意欲の醸成と地域農業の振興及び農産物の地産地消の推進を図るため、市内に設置されている農産物直売所等の運営及び施設整備に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。この要綱の施行に伴い、岡谷市生産物直売所等活性化事業補助金交付要綱(平成13年岡谷市告示第41号)は廃止されています。
用語の定義
- 農業者とは、市内に住所を有し農業に従事している者、又は市内に農地を有し農業に従事している者をいいます。
- 農産物直売所等とは、農業者及び農業団体等が生産した農産物を定期的に販売する市内の場所及び施設をいい、法人が運営するものは除かれます。
対象者
農業者で組織され、かつ農産物直売所等を通じて農産物を販売している団体のうち、次のいずれにも該当するものが対象と定められています。
- 5戸以上の農業者で組織するもの
- 国、県その他の機関からこの補助金と類似する補助金を受けていないもの
補助対象経費・補助率・限度額
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 農産物直売所等の経常的な運営に係る経費であって、土地借上げ料及び施設の家賃 | 補助対象経費の2分の1以内(補助金の額に100円未満の端数が生じたときは切捨て) | 1団体につき5,000円を限度 |
| 農産物直売所の施設の整備等に係る経費であって、内装整備に係る経費、備品購入費並びに補修工事に係る工事費及び資材費 | 補助対象経費の2分の1以内(補助金の額に100円未満の端数が生じたときは切捨て) | 1団体につき25,000円を限度 |
申請方法
補助事業が完了したときは、当該事業の完了日から起算して30日以内又は当該完了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならないと定められています。
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書の写し)
- 事業を実施したことを証する資料(写真等)
- 団体の構成員の住所、氏名等が記載された名簿
この申請は、1団体につき当該年度において1度限りとされています。交付決定兼確定通知(様式第2号)を受けた後、交付請求書(様式第3号)を提出します。
注意事項
虚偽の申請若しくは不正の手段により交付決定等を受けたとき、又は法令等若しくはこの要綱の規定に違反したときは、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができ、その場合は期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
申請できるのは団体で、5戸以上の農業者で組織していることが要件とされています。 個人の農業者ではなく、農業者で組織され農産物直売所等を通じて農産物を販売している団体が対象であり、申請時には団体の構成員の住所、氏名等が記載された名簿の添付が求められます。また、農産物直売所等の定義から法人が運営するものは除かれています。
国・県等から類似の補助金を受けていないことが交付の要件として明記されています。 要綱第3条第2号は、国、県その他の機関からこの補助金と類似する補助金を受けていないものを対象と定めています。
申請期限が「完了日から30日以内」と「完了日の属する年度末」のいずれか早い日とされている点にも注意が必要です。 年度末近くに事業を終えた場合は30日を待たずに期限が到来する構成になっています。申請は1団体につき当該年度において1度限りとされているため、運営経費と整備経費をまとめて申請するかどうかも事前に整理しておく必要があると読み取れます。
補助率や限度額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず岡谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林水産業の担当課へお問い合わせください。