岡谷市農林水産業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 定額又は3分の2以内。予算の範囲内での交付と定められており、上限額の定めはありません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県岡谷市
- 対象利用者
- 農業協同組合又は市長が適当と認める団体及び農業等関係者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農林水産業の振興を図るため、農業協同組合又は市長が適当と認める団体及び農業等関係者が行う農業等振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。農業振興事業、水産振興事業、林業振興事業の3種類が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県岡谷市 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。手続等は岡谷市補助金等交付規則によるとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 定額又は3分の2以内。予算の範囲内での交付と定められており、上限額の定めはありません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合又は市長が適当と認める団体及び農業等関係者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
岡谷市農林水産業振興事業補助金交付要綱(平成9年3月18日告示第16号)に基づく制度です。農林水産業の振興を図るため、農業協同組合又は市長が適当と認める団体及び農業等関係者が行う農業等振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
農業協同組合又は市長が適当と認める団体及び農業等関係者と定められています。
事業の種類・補助対象経費・補助率
| 事業の種類 | 補助対象経費 | 採択基準 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 農業振興事業 | 農畜産業の振興等に要する経費 | 農畜産業振興事業として計画し、県の承認を受けたもの又は市長が認めたもの | 定額又は3分の2以内 |
| 水産振興事業 | 水産業の振興等に要する経費 | 水産業振興事業として計画し、県の承認を受けたもの又は市長が認めたもの | 定額又は3分の2以内 |
| 林業振興事業 | 林業の振興等に要する経費 | 林業振興事業として計画し、県の承認を受けたもの又は市長が認めたもの | 定額又は3分の2以内 |
市長が特に必要と認める場合は、この表によらないことができるとされています。
交付の条件
- 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告して、その承認を受けること。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
- 市長は、上記のほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができるとされています。
注意事項
この要綱は、岡谷市補助金等交付規則、岡谷市農業緑地保全対策事業要綱、岡谷市農業近代化資金利子補給金交付要綱、岡谷市農業経営基盤強化資金利子助成要綱、岡谷市水源かん養造成事業補助金交付要綱及び岡谷市間伐対策事業補助金交付要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと位置づけられています。
農家web編集部からのコメント
採択基準に「県の承認を受けたもの又は市長が認めたもの」という条件が置かれているのが、この制度の実務上の勘所です。 農業振興事業・水産振興事業・林業振興事業のいずれについても、それぞれの振興事業として計画し、県の承認を受けたもの又は市長が認めたものであることが採択基準とされています。個別の取組を単独で申請するのではなく、事業計画の段階から市の担当課と相談して進める設計になっていると読み取れます。
補助率が「定額又は3分の2以内」と幅を持たせて定められています。 具体の額は事業ごとに決まる構成で、要綱には上限額の定めがなく、予算の範囲内での交付とされています。要綱第4条では、これに定めるもののほか必要な事項は別に定めるとされています。
交付後の財産管理と事業変更の手続が交付の条件として明記されています。 補助事業の内容を変更しようとするときは速やかに市長に報告して承認を受けること、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については善良な管理者の注意をもって管理し効率的な運用を図ることが、いずれも交付の条件として掲げられています。
補助率や対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず岡谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農林水産業の担当課へお問い合わせください。