宮田村農業共済収入保険加入促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 収入保険の掛捨て保険料(事務費及び積立金を除く)について、新規加入者は補助対象経費の50パーセント、継続加入者は30パーセントに相当する額。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県宮田村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する者(法人は本店又は主たる事務所が村内にあること)で村税等を滞納していない者であり、かつ全国農業共済組合連合会が定めるところによる収入保険制度に加入した個人又は法人。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する長野県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した者に対し、掛捨て保険料の一部を補助する制度です。新規加入者と継続加入者で補助率が異なると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県宮田村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。補助対象者は長野県農業共済組合の長を代理人として委任し、組合長が村長に交付申請を行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 収入保険の掛捨て保険料(事務費及び積立金を除く)について、新規加入者は補助対象経費の50パーセント、継続加入者は30パーセントに相当する額。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する者(法人は本店又は主たる事務所が村内にあること)で村税等を滞納していない者であり、かつ全国農業共済組合連合会が定めるところによる収入保険制度に加入した個人又は法人。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宮田村農業共済収入保険加入促進事業補助金交付要綱(令和5年3月17日告示第23号)に基づく制度です。農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する長野県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
次の要件を全て満たす個人又は法人と定められています。
- 村内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を村内に有すること)で、村税等を滞納していない者
- 全国農業共済組合連合会が定めるところによる収入保険制度に加入した者
補助対象経費・補助額
補助対象経費は、収入保険制度に加入した者が負担する掛捨て保険料(事務費及び積立金を除く)に要する経費とされています。
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 新規加入者 | 補助対象経費の50パーセントに相当する額 |
| 継続加入者 | 補助対象経費の30パーセントに相当する額 |
申請方法
- 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、長野県農業共済組合の長(組合長)を代理人として委任しなければならないと定められています。組合長は委任を受けるときに委任状(様式第1号)を徴します。
- 組合長は、補助金等交付申請書に、委任状、収入保険証書の写し又は加入を証明できるもの、収入保険掛捨て保険料明細一覧、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に申請します。
農家web編集部からのコメント
申請は農業者本人ではなく、委任を受けた長野県農業共済組合の長が行う仕組みです。 要綱第4条は、補助金の交付を受けようとするときは組合長を代理人として委任しなければならないと定め、第5条で組合長が村長に申請するとしています。手続の窓口が共済組合側になる点が、通常の村への直接申請とは異なります。
補助の対象は掛捨て保険料に限られ、事務費と積立金は除かれます。 収入保険の保険料のうち、掛捨て部分だけが補助対象経費とされているため、支払総額に補助率を掛けた額とは一致しません。
新規加入と継続加入で補助率が分かれている点も特徴です。 新規加入者は補助対象経費の50パーセント、継続加入者は30パーセントとされています。長野県内では中川村の収入保険掛金補助金が掛金の2分の1、飯山市の収入保険加入支援事業補助金が対象経費の10分の3以内で上限は認定農業者等50,000円・その他農業者30,000円と定められており、宮田村は加入年次で率を変える設計です。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宮田村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課および長野県農業共済組合へお問い合わせください。