宮田村農作物等災害緊急対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 出典の要綱に補助率の記載はありません。対象経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県宮田村
- 対象利用者
- 上伊那農業協同組合、農業者及び村長が特に必要と認める団体で、農作物等の災害緊急対策事業を行うもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宮田村において発生した災害により、上伊那農業協同組合、農業者及び村長が特に必要と認める団体が行う農作物等の災害緊急対策事業に要する経費等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。樹勢・草勢回復用肥料購入事業や凍霜害応急対策事業など10区分が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県宮田村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。災害の発生後に交付申請書と事業実施計画書を村長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 出典の要綱に補助率の記載はありません。対象経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 上伊那農業協同組合、農業者及び村長が特に必要と認める団体で、農作物等の災害緊急対策事業を行うもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宮田村農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(令和3年12月13日告示第72号)に基づく制度です。宮田村において発生した災害により、上伊那農業協同組合、農業者及び村長が特に必要と認める団体が行う農作物等の災害緊急対策事業に要する経費、又は当該事業を補助するに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
上伊那農業協同組合、農業者及び村長が特に必要と認める団体と定められています。
補助対象事業
補助対象事業は次の区分のとおりとされ、当該事業を実施するに要する経費に対して補助するとされています。ただし、当該経費が別に定める標準事業費を超えるときは、標準事業費とすると定められています。
- 樹勢、草勢回復用肥料購入事業
- 代作用種苗等購入事業
- 病害虫防除事業
- 桑葉輸送事業
- 被害農作物等貯蔵輸送事業
- 農業用施設復旧資材購入事業
- 干害応急対策事業
- 凍霜害応急対策事業
- 樹体被害対策事業
- 上記のほか、村長が特に必要と認める事業
出典の要綱に補助率及び上限額の記載はありません。
交付の条件
次の場合は、速やかに村長に申請してその承認を受けることが条件とされています。
- 事業区分に係る事業費の相互間において、20パーセントを超える額の変更をしようとするとき
- 事業主体又は事業区分を変更しようとするとき
- 実施箇所を変更しようとするとき
- 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に、農作物等災害緊急対策事業実施計画書(様式第2号)を添付して提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
補助額の算定に「標準事業費」という上限の考え方が置かれています。 要綱第2条は、対象事業を実施するに要する経費に対して補助するとしたうえで、当該経費が別に定める標準事業費を超えるときは標準事業費とすると定めています。実際にかかった費用がそのまま対象になるとは限らない構成です。
対象事業の区分に桑葉輸送事業が含まれている点は、養蚕を含む地域ならではの構成です。 樹勢・草勢回復用肥料購入、代作用種苗等購入、病害虫防除、被害農作物等貯蔵輸送、農業用施設復旧資材購入、干害応急対策、凍霜害応急対策、樹体被害対策とあわせて10区分が定められています。
変更手続の条件が細かく定められています。 事業区分に係る事業費の相互間で20パーセントを超える額の変更、事業主体又は事業区分の変更、実施箇所の変更は、いずれも事前に村長へ申請して承認を受けることが交付の条件とされています。
出典の要綱には補助率・上限額の記載がなく、これらは年度や災害の状況によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宮田村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。