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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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宮田村狩猟免許取得補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
試験講習会の経費、受験手数料及び受験申請時添付用の医師診断書料の2分の1を限度(100円未満の端数は切捨て)。(上限金額:−)
対象エリア
長野県宮田村
対象利用者
宮田村内に住所を有し、狩猟免許を新規に取得する者で、取得後は宮田村猟友会に入会し有害鳥獣駆除対策事業に従事できる者。同一世帯内に村税等の滞納者がいないことが要件です。

基本情報

宮田村における有害鳥獣による農作物等被害の対応策として、有害鳥獣を捕獲するために従事する狩猟者を育成するため、新たに狩猟免許を取得するのに要する経費に対し補助金を交付する制度です。わな猟免許と第一種銃猟免許が対象と定められています。

実施機関不明
対象エリア長野県宮田村
公募期間出典に募集期間の定めはありません。狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等試験講習会の経費、受験手数料及び受験申請時添付用の医師診断書料の2分の1を限度(100円未満の端数は切捨て)。
上限金額
対象利用者宮田村内に住所を有し、狩猟免許を新規に取得する者で、取得後は宮田村猟友会に入会し有害鳥獣駆除対策事業に従事できる者。同一世帯内に村税等の滞納者がいないことが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

宮田村狩猟免許取得補助金交付要綱(平成23年3月18日告示第14号、平成23年4月1日施行)に基づく制度です。宮田村における有害鳥獣による農作物等被害の対応策として、有害鳥獣を捕獲するために従事する狩猟者を育成するため、新たに狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象となる免許

  • わな猟免許
  • 第一種銃猟免許

対象者

次の各号のいずれにも該当する者と定められています。

  • 宮田村内に住所を有する者
  • 狩猟免許を新規に取得する者
  • 狩猟免許取得後は、宮田村猟友会に入会し、有害鳥獣駆除対策事業に従事できる者
  • 同一世帯内に村税等の滞納者がいない者

補助率

補助金の額は、試験講習会の経費、受験手数料及び受験申請時添付用の医師診断書料の2分の1を限度とすると定められています。100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

申請方法

狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。村長は内容を審査し、適当と認めたときは交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知します。

注意事項

  • 村長は、申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
  • 既に交付した補助金について、不正な手続等により交付を受けたと認めたときは、期間を定めてその返還を命ずるものとされています。

農家web編集部からのコメント

免許の取得だけでなく、取得後に村の猟友会に入会し有害鳥獣駆除対策事業に従事できることが要件とされています。 要綱第3条は、宮田村猟友会への入会と駆除対策事業への従事が可能であることを対象者の要件に含めています。取得後の活動まで見据えた制度設計です。

補助対象経費に医師診断書料が含まれている点は、同種制度では見落としやすい部分です。 試験講習会の経費と受験手数料に加え、受験申請時添付用の医師診断書料も対象とされ、これらの2分の1が限度と定められています。

同一世帯内に村税等の滞納者がいないことという世帯単位の要件も置かれています。 本人だけでなく世帯全体の納税状況が確認される構成です。

補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宮田村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業・鳥獣対策の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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