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募集終了

持続的農業経営支援事業費補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
3分の1以内(上限金額:7,000,000円)
対象エリア
静岡県
対象利用者
大規模経営体を除く認定農業者、認定新規就農者

基本情報

持続的な農業経営の推進のため、省エネや効率化等に資する農業用施設や農業用機械の更新、改修を支援します。

実施機関静岡県
対象エリア静岡県
公募期間2023年04月10日(月)〜2023年04月28日(金)
補助率/補助金額等3分の1以内
上限金額7,000,000円
対象利用者大規模経営体を除く認定農業者、認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

持続的な農業経営の推進に向けて、農業経営の維持や継承を目指す経営体に対し、省エネや効率化等に資する農業用施設や農業用機械の更新、改修を支援すると案内されています(出典ページの更新日は2026年4月3日)。

事業実施内容と対象外

対象は、農業用施設、施設附帯設備、農業用機械の更新又は改修です。次の取組は補助の対象外と明記されています。

  • 新規導入するもの
  • 単純更新するもの(導入前後で効果が変わらないもの)
  • 消耗品(毎年度更新するハウスのビニールやカーテン等)
  • 従前の施設等を処分せずに使い続けるもの
  • 生産以外の目的で使用可能な、汎用性の高いもの(事務所、軽トラック、パソコン等)

事業実施対象者

以下に掲げる全ての要件を満たす者とされています。

  1. 認定農業者又は認定新規就農者(年間の販売金額が5千万円以上の大規模経営体及び前年事業利用者を除く)
  2. 本事業の対象作物の農業を担う者として地域計画の目標地図に位置づけられている、又は位置づけられることが見込まれる者

成果目標

次の2つの取組を実施することとされ、この取組と審査員による事業実施計画の審査により採択順位を決定すると記載されています。

  • (1)経営維持継承に向けた取組(複数選択可):共済、収入保険等への加入/経営継承計画の策定/国際水準GAP、有機JAS認証の取得 など
  • (2)導入効果(2つ以内で選択):生産コスト、労働時間の削減/単収、品質の向上/環境保全型農業の取組面積の増加 など

いずれも事業完了の翌々年度までに達成することと注記されています。

補助率・補助金額の上限と下限

補助率は3分の1以内と明記されています。補助金額の上限は次のとおりです。

区分 補助金額の上限
農業用施設本体の更新 1平方メートルあたり7千円(メロン専用ガラス温室は1平方メートルあたり15千円)又は600万円のいずれか少ない額
農業用施設本体の改修 1平方メートルあたり2千円(メロン専用ガラス温室は1平方メートルあたり5千円)又は200万円のいずれか少ない額
施設附帯設備の更新又は改修 300万円
農業用機械の更新又は改修 200万円

この金額を上回る金額は自己負担となると注記されています。

補助金額の下限も定められており、農業用施設本体・農業用機械は33万3千円(事業費ベース100万円)、施設附帯設備は16万6千円(事業費ベース50万円)で、補助金額がこの金額を下回る事業は申請できないと明記されています。

公募期間

令和8年4月3日(金曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで。

お問い合わせ

農産振興課又は最寄りの農林事務所に連絡するよう案内されています。

  • 経済産業部農業局農産振興課 電話 054-221-2732 / ファクス 054-221-1351 / nousan@pref.shizuoka.lg.jp
  • 賀茂農林事務所 企画経営課 0558-24-2076 / 東部農林事務所 企画経営課 055-920-2157 / 富士農林事務所 企画経営課 0545-65-2195 / 中部農林事務所 企画経営課 054-286-9276 / 志太榛原農林事務所 企画経営課 054-644-9225 / 中遠農林事務所 企画経営課 0538-37-2270 / 西部農林事務所 企画経営課 053-458-7209

実施機関お問い合わせ先

農芸振興課又は最寄りの農林事務所にご連絡ください。

  • 賀茂農林事務所
    • 地域振興課: 0558-24-2079
  • 東部農林事務所
    • 企画経営課: 055-920-2157
  • 富士農林事務所
    • 企画経営課: 0545-65-2195
  • 中部農林事務所
    • 企画経営課: 054-286-9276
  • 志太榛原農林事務所
    • 企画経営課: 054-644-9225
  • 中遠農林事務所
    • 生産振興課: 0538-37-2271
  • 西部農林事務所
    • 企画経営課: 053-458-7209
  • 経済産業部農業局農芸振興課

農家web編集部からのコメント

「更新・改修」に限った事業で、対象外の書き方がかなり具体的です。 出典では、新規導入するもの、単純更新するもの(導入前後で効果が変わらないもの)、毎年度更新するハウスのビニールやカーテン等の消耗品、従前の施設等を処分せずに使い続けるもの、事務所・軽トラック・パソコンなど生産以外の目的で使用可能な汎用性の高いものが、いずれも補助の対象外と列挙されています。

上限額だけでなく下限額が置かれている点が見落としやすい箇所です。 補助金額の下限は、農業用施設本体・農業用機械が33万3千円(事業費ベース100万円)、施設附帯設備が16万6千円(事業費ベース50万円)とされ、補助金額がこの金額を下回る事業は申請できないと明記されています。対象者側にも除外があり、認定農業者又は認定新規就農者のうち年間の販売金額が5千万円以上の大規模経営体と前年事業利用者は除くと書かれています。

静岡県内の機械・施設導入支援と比べると、補助率と上限の設計が異なります。 裾野市の農業機械等導入支援事業は導入経費の10分の1以内で農業用機械の上限20万円・設備50万円・施設100万円、伊豆の国市の農業用機械等導入事業補助金は10分の1以内で上限100万円、静岡市の認定農業者等経営基盤強化事業補助金は3分の1で上限100万円ないし150万円と案内されています。本事業は3分の1以内で、施設本体の更新は1平方メートルあたり7千円と600万円のいずれか少ない額という決め方です。

公募期間は令和8年4月3日から4月30日まで、成果目標は事業完了の翌々年度までに達成することとされています。補助率や上限額、面積単価、公募期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず静岡県の公式ページと実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせて経済産業部農業局農産振興課又は最寄りの農林事務所へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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