宮田村新規就農支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1世帯あたり200,000円の定額。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 長野県宮田村
- 対象利用者
- 宮田村に住民登録があり村内で農業を営む者で、農業次世代人材投資資金準備型の修了者、上伊那農業協同組合の農業インターン研修制度修了者、市町村・県・農業団体の研修修了者、又は50歳未満の経営承継予定の後継者。村税等の滞納がないこと。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業従事者の減少及び高齢化並びに後継者不足が進む中で新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、新規就農者に対し補助金を交付する制度です。Iターン・Uターン者等による新規参入者と、専ら農業で生計を維持することを目的に経営を承継する予定の後継者が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県宮田村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。交付申請書に研修修了を証する書類の写しと村税等完納証明を添えて村長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1世帯あたり200,000円の定額。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 宮田村に住民登録があり村内で農業を営む者で、農業次世代人材投資資金準備型の修了者、上伊那農業協同組合の農業インターン研修制度修了者、市町村・県・農業団体の研修修了者、又は50歳未満の経営承継予定の後継者。村税等の滞納がないこと。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宮田村新規就農支援事業補助金交付要綱(平成31年3月18日告示第14号)に基づく制度です。農業従事者の減少及び高齢化並びに後継者不足が進む中で新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、新規就農者に対し補助金を交付すると定められています。
要綱では、新規就農者とは、新規に就農するIターン・Uターン者等による新規参入者及び専ら農業で生計を維持することを目的に経営を承継する予定の後継者をいうと定義されています。
対象者
住民基本台帳法の規定により宮田村に登録している者で、村内で農業を営む者であって、次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たし、かつ(5)の要件を満たすものと定められています。
- 農業次世代人材投資資金準備型を終了後就農する者
- 上伊那農業協同組合が行う農業インターン研修制度を終了後就農する者
- 市町村、県、農業団体が実施する研修等を受けた後就農する者
- 専ら農業で生計を維持することを目的に経営を承継する予定の後継者で50歳未満の者
- 村税等を滞納していないこと
補助額
1世帯あたり200,000円と定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の必要書類を添えて村長に提出しなければならないと定められています。
- 農業次世代人材投資資金準備型受給証明の写し
- 上伊那農業協同組合が行う農業インターン研修制度受給証の写し
- 農業団体等の研修受講証明書の写し
- 村税等完納証明
注意事項
村長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に受けた額の全部又は一部を返還させることができると定められています。
- 営農について怠惰であるときその他補助金の交付が不適当であるとき
- 補助金受給後3年以内に宮田村内で営農する見込みがなくなったとき
農家web編集部からのコメント
受給後3年以内に村内で営農する見込みがなくなった場合の返還規定が置かれています。 要綱第7条は、営農について怠惰であるときのほか、補助金受給後3年以内に宮田村内で営農する見込みがなくなったときを交付決定の取消事由として挙げ、既に受けた額の全部又は一部を返還させることができるとしています。
「1世帯あたり」という単位で額が定められている点も確認しておきたいところです。 補助額は1世帯あたり200,000円の定額とされており、同一世帯から複数人が就農する場合の扱いは世帯単位で判断される構成です。あわせて村税等の滞納がないことが要件とされ、申請時には村税等完納証明の添付が求められます。
長野県内には新規就農者への定額支援を設ける市町村が複数あり、額には幅があります。 長野県内では中野市の新規就農者激励事業が年齢・転入状況により50万円から10万円までの定額補助、小諸市の新規就農者支援事業が1,000,000円以内、野沢温泉村の新規参入者支援事業が上限100万円と定められています。宮田村の20万円は、研修修了や経営承継の予定を要件とする一時金型の支援です。
補助額や対象となる研修の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず宮田村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。