天龍村農地荒廃化防止事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地面積1アール当たり5,000円を上限とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県天龍村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し、1ヘクタール以上の農地を借り受け、農業経営に意欲的に取り組む個人又は法人。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業従事者の高齢化や後継者不足等により農地の遊休化・荒廃化が進行していることから、農地の荒廃化の防止及び遊休荒廃農地の解消を図るため、農地を借り受けて農業経営に意欲的に取り組む個人又は法人に対し補助金を交付する制度です。農地面積1アール当たり5,000円を上限として算定されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県天龍村 |
| 公募期間 | 村長が定める日までに交付申請書を提出すると定められており、出典に具体的な募集期間の記載はありません。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地面積1アール当たり5,000円を上限とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し、1ヘクタール以上の農地を借り受け、農業経営に意欲的に取り組む個人又は法人。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
天龍村農地荒廃化防止事業補助金交付要綱(平成30年3月22日告示第30号、平成30年4月1日施行)に基づく制度です。農業従事者の高齢化、後継者不足等により農地の遊休化や荒廃化が進行し、農業・農村の持つ多面的機能が失われつつあることから、農地の荒廃化の防止及び遊休荒廃農地の解消を図るため、農地を借り受け、農業経営に意欲的に取り組む者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者・対象農地・補助金の額
| 補助対象者 | 補助対象農地 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 村内に住所を有し、1ヘクタール以上の農地を借り受け、農業経営に意欲的に取り組む個人又は法人 | 農地法の規定に基づき使用貸借又は賃借の権利を設定し、若しくは農業経営基盤強化法の規定に基づき利用権を設定し、権利設定後に耕作及び管理された農地 | 農地面積1アール当たり5,000円を上限とする |
申請方法
補助対象者は、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長が定める日までに村長に提出しなければならないと定められています。
- 農地法に関する権利の許可証の写し
- 農用地利用集積計画書の写し
- 補助対象農地の現況写真
- その他村長が必要と認める書類
村長は申請内容を精査し決定するため、天龍村農業委員会に意見を求めることができるとされ、農業委員会は申請内容について村長に意見提案するとされています。補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて提出し、額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第5号)を提出します。
概算払
村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の10分の9以内の額を概算払により交付することができると定められています。概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を提出します。
農家web編集部からのコメント
借受面積が1ヘクタール以上であることが対象者の要件とされています。 別表は、村内に住所を有し1ヘクタール以上の農地を借り受け、農業経営に意欲的に取り組む個人又は法人を補助対象者と定めています。小規模な借受けでは要件を満たさない設計です。
対象農地は、権利設定に加えて「権利設定後に耕作及び管理された農地」であることが求められます。 農地法の規定に基づく使用貸借又は賃借の権利、若しくは農業経営基盤強化法の規定に基づく利用権を設定したうえで、実際に耕作・管理された農地が対象とされ、申請時には権利の許可証の写し、農用地利用集積計画書の写し、補助対象農地の現況写真の添付が求められます。
長野県内の荒廃農地対策は面積単価型と経費補助型に分かれ、天龍村は面積単価型です。 長野県内では安曇野市の荒廃農地解消事業が10アール当たり5万円、阿南町の遊休荒廃農地活性化対策事業補助金が10アールあたり30,000円以内、飯山市の遊休荒廃農地対策事業補助金が補助率10分の10以内で農業者1アール当たり12,000円と、いずれも面積単価で定められています。天龍村の1アール当たり5,000円は10アール換算で5万円にあたります。
単価や借受面積の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず天龍村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業建設の担当課および農業委員会事務局へお問い合わせください。