天龍村農作物等災害緊急対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 出典の要綱に補助率・上限額の記載はなく、予算の範囲内で交付すると定められています。対象事業は発生した被害に応じ村長がその都度必要と認めたものに限られます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県天龍村
- 対象利用者
- 農作物等の被害に対して緊急対策の事業を行う、農業協同組合その他の団体、又は農作物等の被害を受けた者。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
異常な気象現象による農作物等の被害に対し、被害を最小限にくい止め農業生産等を確保することを目的に、農業協同組合その他の団体又は被害を受けた者が行う農作物等の緊急対策のための事業に要する経費に対し補助金を交付する制度です。樹勢・草勢回復用肥料の購入や凍霜害応急対策など9区分の事業が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県天龍村 |
| 公募期間 | 被害の発生の都度、村長が必要と認めた事業について実施されます。実績報告の期限は事業完了日から20日を経過した日、又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日です。 |
| 補助率/補助金額等 | 出典の要綱に補助率・上限額の記載はなく、予算の範囲内で交付すると定められています。対象事業は発生した被害に応じ村長がその都度必要と認めたものに限られます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農作物等の被害に対して緊急対策の事業を行う、農業協同組合その他の団体、又は農作物等の被害を受けた者。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
天龍村農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(平成26年4月1日告示第62号)に基づく制度です。異常な気象現象による農作物等の被害に対し、被害を最小限にくい止め農業生産等を確保することを目的に、農業協同組合その他の団体が被害を受けた者に対して行う緊急対策のための事業、又は被害を受けた者が行う緊急対策のための事業に要する経費に対し、補助金を交付すると定められています。
用語の意義
- 農作物等の被害とは、暴風雨、豪雨、降霜、低温、降ひょう、干ばつ、降雪、地震、噴火、竜巻又は異常気象に起因する病害虫の発生により農作物又は農業施設に生じた被害で、村長が特に農業経営等に甚大な影響があると認めたものをいいます。
- 事業主体とは、農業協同組合その他の団体、又は農作物等の被害を受けた者であって、被害に対して緊急対策の事業を行うものをいいます。
補助対象事業・経費
補助金の交付の対象とする事業は、発生した農作物等の被害に応じ、村長がその都度必要と認めたものに限ると定められています。
| 事業の種類 | 経費 |
|---|---|
| 1 樹勢、草勢回復用肥料購入事業 | 被害率が30パーセント以上の農作物を対象とする当該農作物の樹勢又は草勢の回復を図るために必要な肥料の購入に要する経費 |
| 2 代作用種苗等購入事業 | 被害率が30パーセント以上の農作物を対象とする当該農作物の代作又は植え替えをするのに必要な種苗の購入に要する経費 |
| 3 病害虫防除事業 | 被害農作物を対象として病害虫の防除に必要な農薬の購入又は共同防除を行うための防除機の借上げに要する経費 |
| 4 被害農作物等貯蔵、輸送事業 | 被害農作物の有利販売のために行う当該農作物の共同貯蔵又は共同輸送に要する経費 |
| 5 農業用施設復旧資材購入事業 | 被害率30パーセント以上の農作物栽培ハウス等を対象として、当該ハウス内農作物の被害を最小限にくい止めるために必要な資材の購入に要する経費 |
| 6 干害応急対策事業 | 干害による被害を最小限にくい止めるために実施する揚水機等の購入又は借上げ、緊急の井戸掘削及び燃料等の購入に要する経費 |
| 7 凍霜害応急対策事業 | 凍霜害による被害を最小限にくい止めるために実施する燃料用資材の緊急補てん及び果樹の受粉促進に要する経費 |
| 8 樹体被害対策事業 | 樹体の被害率が30パーセント以上の果樹を対象として当該果樹の接ぎ木、裂損した枝の復旧に要する穂木及び資材等の購入に要する経費 |
| 9 1から8までに掲げる事業に準ずる事業で村長が特に必要と認める事業 | 当該事業に要した経費 |
出典の要綱に補助率及び上限額の記載はありません。
交付の条件
次の場合は、速やかに村長に申請してその承認を受けることが交付の条件とされています。
- 補助事業に係る経費について20パーセントを超える額の変更をしようとするとき
- 事業主体又は事業の種類を変更しようとするとき
- 実施箇所を変更しようとするとき
- 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき
申請方法
交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)を添えて提出します。実績報告書(様式第1号)には実績書(様式第2号)を添付し、提出期限は補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日と定められています。補助金の支払(概算払を含む)を受けようとするときは請求書(様式第6号)を提出します。
農家web編集部からのコメント
多くの事業区分で「被害率30パーセント以上」という被害の程度が要件とされています。 樹勢・草勢回復用肥料購入事業、代作用種苗等購入事業、農業用施設復旧資材購入事業は被害率30パーセント以上の農作物・ハウス等を対象とし、樹体被害対策事業は樹体の被害率が30パーセント以上の果樹を対象と定めています。被害の程度を記録として残しておく必要があると読み取れます。
常時受け付けている制度ではなく、被害の発生ごとに村長が対象事業を決める仕組みです。 第3条は、補助金の交付の対象とする事業は発生した農作物等の被害に応じ村長がその都度必要と認めたものに限ると定めています。対象となる災害も、村長が特に農業経営等に甚大な影響があると認めたものとされています。
変更手続と報告期限が細かく定められています。 経費について20パーセントを超える額の変更、事業主体・事業の種類の変更、実施箇所の変更は、いずれも事前に村長の承認が必要とされ、実績報告の提出期限は補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とされています。
出典の要綱には補助率・上限額の記載がなく、これらは年度や被害の状況によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず天龍村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業建設の担当課へお問い合わせください。