喬木村遊休農地利活用対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 改植は20%以内(認定農業者40%以内)、遊休農地等への作付は30%以内(認定農業者50%以内)、中山間地域等における栗の作付は50%以内で限度額100,000円。景観作物の植付けは10アールあたり50,000円。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 長野県喬木村
- 対象利用者
- 農地の再生利用活動を行う者。景観作物の植付けは3名以上の団体が対象で、団体の場合は代表者が申請します。対象農用地はおおむね1アール以上です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の発生の抑制、解消及び有効活用を図るため、農地の再生利用活動に要する費用に対し補助金を交付する制度です。永年作物の苗木やそば・小麦・大豆・飼料作物の種子等の購入経費を対象とする「改植」と、団体が行う「遊休農地等への景観作物の植付け」の2区分が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県喬木村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。植栽前の圃場の写真等を添えて交付申請し、完了後に実績報告書と交付請求書を提出します。交付は精算払の方法によります。 |
| 補助率/補助金額等 | 改植は20%以内(認定農業者40%以内)、遊休農地等への作付は30%以内(認定農業者50%以内)、中山間地域等における栗の作付は50%以内で限度額100,000円。景観作物の植付けは10アールあたり50,000円。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 農地の再生利用活動を行う者。景観作物の植付けは3名以上の団体が対象で、団体の場合は代表者が申請します。対象農用地はおおむね1アール以上です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
喬木村遊休農地利活用対策事業補助金交付要綱(令和7年3月21日告示第19号、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。遊休農地の発生の抑制、解消及び有効活用を図るため、農地の再生利用活動に要する費用に対し補助金を交付すると定められています。
要綱では、遊休農地等とは、現に耕作の目的に供されていない又は引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地及び草刈り等により維持管理のみされている農地をいうと定義されています。
補助対象事業・補助率・限度額(別表)
| 事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 改植 | 永年作物(景観作物は除く)の苗木、そば、小麦、大豆及び飼料作物の種子並びに産地資金指定品目の購入に要する初年度の経費 | 改植20%以内(認定農業者40%以内)、遊休農地等への作付の場合30%以内(認定農業者50%以内)、中山間地域等における栗の作付の場合50%以内 | 100,000円 | 対象農用地がおおむね1a以上/改植も対象/産地資金指定品目とは南信州地域農業再生協議会が定めた品目/中山間地域等とは富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍 |
| 遊休農地等への景観作物の植付け | 3名以上の団体が景観作物の栽培をするための経費 | 10aあたり50,000円 | 実際の経費と補助経費の低い額 | 団体構成員の名簿を申請時に提出 |
申請方法
申請は、団体の場合は代表者が行うものとされています。補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出します。
- 植栽場所を示した図面
- 植栽前の圃場の写真
- 見積書
- 地元農業委員の意見書
- その他村長が必要と認める書類
補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に領収書、完了後の圃場の写真等を添えて、補助金交付請求書(様式第6号)とあわせて村長に提出しなければならないとされています。この補助金は精算払の方法により交付されます。
交付条件
- 補助事業の内容を変更する場合は変更承認申請書(様式第3号)を提出し村長の承認を受けること。ただし軽微な変更(事業費の1割以内の変更)はこの限りでない。
- 補助事業を中止し、又は廃止する場合は中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し承認を受けること。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告しその指示を受けること。
農家web編集部からのコメント
申請時に「植栽前の圃場の写真」と「地元農業委員の意見書」が求められる点が、この制度の実務上の要です。 作業を始めてしまうと植栽前の状態を記録できないため、着手前に写真を撮り、地元農業委員に意見書を依頼しておく必要があると読み取れます。完了後には完了後の圃場の写真と領収書の提出も求められます。
同じ「改植」でも、認定農業者かどうか、遊休農地等への作付かどうか、栗の作付かどうかで補助率が大きく変わります。 通常の改植は20%以内、認定農業者は40%以内、遊休農地等への作付は30%以内(認定農業者50%以内)、中山間地域等における栗の作付は50%以内と段階が設けられています。中山間地域等とは富田、大和知、氏乗、大島及び加々須地籍並びに農業委員会が認定した地籍をいうと定義されています。
長野県内の荒廃農地対策は面積単価型が多く、喬木村は経費への補助率型と面積単価型を組み合わせています。 長野県内では安曇野市の荒廃農地解消事業が10アール当たり5万円、飯綱町の荒廃農地利活用促進交付金が2分の1以内・上限20万円、千曲市の荒廃農地解消対策事業が対象経費の2分の1以内・上限10万円と定められています。喬木村は改植への補助(限度額10万円)に加え、団体による景観作物の植付けに10アールあたり50,000円という単価を設けている点が特徴です。
補助率や限度額、産地資金指定品目の内容は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず喬木村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課および農業委員会事務局へお問い合わせください。