喬木村農業者経営支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者又は認定新規就農者は50,000円、それ以外の農業者は10,000円の定額。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 長野県喬木村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し現に農業を営む個人で、令和6年分の所得税の農業所得を申告している者、又は令和7年に新規就農した者。喬木村畜産飼料高騰対策支援事業の補助を受ける者、村税等に滞納がある者などは対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価の高騰により影響を受けている村内農業者の経営継続支援を目的に、農業経費の一部に対し補助金を交付する制度です。令和8年4月1日告示の要綱に基づき、認定農業者又は認定新規就農者と、それ以外の農業者とで定額が分かれています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県喬木村 |
| 公募期間 | 令和8年5月29日までに交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者又は認定新規就農者は50,000円、それ以外の農業者は10,000円の定額。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し現に農業を営む個人で、令和6年分の所得税の農業所得を申告している者、又は令和7年に新規就農した者。喬木村畜産飼料高騰対策支援事業の補助を受ける者、村税等に滞納がある者などは対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
喬木村農業者経営支援事業補助金交付要綱(令和8年4月1日告示第35号)に基づく制度です。物価の高騰により影響を受けている村内農業者の経営継続支援を目的に、農業経費の一部に対し補助金を交付すると定められています。
対象者
村内に住所を有し、現に農業を営む個人で、令和6年分の所得税の農業所得を申告している者、又は令和7年に新規就農した者と定められています。
次のいずれかに該当する者は補助対象者としないとされています。
- 喬木村畜産飼料高騰対策支援事業の補助を受ける者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその事業活動に関与している者
- 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
- 村税等に滞納がある者
- その他村長が不適当と認める者
補助金の額
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 認定農業者又は認定新規就農者 | 50,000円 |
| 前号以外の農業者 | 10,000円 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、令和8年5月29日までに交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。村長は申請書の内容を審査し、交付すべきものと認めたときは交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、請求書(様式第3号)の内容を確認のうえ、速やかに指定の口座に交付します。
農家web編集部からのコメント
畜産飼料高騰対策支援事業との併給ができない旨が、対象外要件として明記されています。 要綱第2条第2項第1号は、喬木村畜産飼料高騰対策支援事業の補助を受ける者を補助対象者としないと定めています。畜産を営む方は、どちらの制度で申請するかを選ぶ構成です。
申請できるのは個人で、農業所得の申告実績が要件とされています。 村内に住所を有し現に農業を営む個人であって、令和6年分の所得税の農業所得を申告している者、又は令和7年に新規就農した者が対象と定められています。
申請期限が要綱に日付で明記されています。 令和8年5月29日までに交付申請書を提出しなければならないとされており、年度の早い時期に締め切られる構成です。認定農業者又は認定新規就農者は50,000円、それ以外の農業者は10,000円という定額の設計で、審査を経て交付決定と額の確定が同時に通知されます。
補助額や申請期限は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず喬木村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課へお問い合わせください。