喬木村農業用設備固定費支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 村内に新設した農業用ハウス及び付随する生産設備の償却資産に係る取得後5年間の固定資産税について8割以内。同様の固定費支援の補助を受けた農業用設備は除かれます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県喬木村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し、当該年度に課税される農業用設備の償却資産に係る固定資産税を納入した者。村税等に滞納がある者などは対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
施設栽培の促進を目的に、村内に新設した農業用のハウス及びその付随する生産設備の償却資産に係る固定資産税について、取得後5年間、8割以内で補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県喬木村 |
| 公募期間 | 当該年度ごとに、その年度内に交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 村内に新設した農業用ハウス及び付随する生産設備の償却資産に係る取得後5年間の固定資産税について8割以内。同様の固定費支援の補助を受けた農業用設備は除かれます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し、当該年度に課税される農業用設備の償却資産に係る固定資産税を納入した者。村税等に滞納がある者などは対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
喬木村農業用設備固定費支援事業補助金交付要綱(令和5年2月17日告示第12号)に基づく制度です。施設栽培の促進を目的に、その固定費を支援する補助金を交付すると定められています。
補助内容
補助の対象は、村内に新設した農業用のハウス及びその付随する生産設備(農業用設備)とし、当該償却資産に係る取得後5年間の固定資産税について8割以内で補助すると定められています。ただし、同様の固定費支援の補助を受けた農業用設備は除くものとされています。
対象者
村内に住所を有し、当該年度に課税される農業用設備の償却資産に係る固定資産税を納入した者と定められています。次のいずれかに該当する者は交付対象者としないとされています。
- 村税等に滞納がある者
- その他村長が不適当と認める者
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、当該年度ごとにその年度内に交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。村長は申請書の内容を審査し、交付の決定をした場合は交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに指定の口座に交付します。
注意事項
村長は、虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けた者がある場合は、当該交付決定を取り消すとともに、既に補助金の支払を完了しているときは、その者に対して当該補助金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができると定められています。
農家web編集部からのコメント
設備の購入費ではなく、設備にかかる固定資産税を対象とする点が、この制度の特徴です。 補助の対象は村内に新設した農業用ハウス及びその付随する生産設備の償却資産に係る固定資産税で、取得後5年間について8割以内が補助されると定められています。導入時の一時金ではなく、保有期間の固定費を軽減する設計です。
申請は「当該年度ごと」に、その年度内に行う必要があります。 5年分をまとめて申請する構成ではなく、毎年度、固定資産税を納入したうえで申請する流れです。対象者も当該年度に課税される償却資産に係る固定資産税を納入した者と定められています。
同様の固定費支援の補助を受けた農業用設備は対象から除かれます。 要綱第2条ただし書に明記されており、重複して支援を受けることはできない構成です。あわせて村税等に滞納がある者は交付対象外とされています。
補助率や対象となる設備の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず喬木村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課へお問い合わせください。