喬木村農作物災害緊急対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代の4分の1以内で、村長が適当と認める額。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県喬木村
- 対象利用者
- 村長が適当と認める個人又は団体(農業者団体等)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物の災害緊急対策事業を、村長が適当と認める個人又は団体が行うために要する経費に対し補助金を交付する制度です。村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県喬木村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。交付申請書(様式第1号)を村長に提出し、事業完了後に実績報告書を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代の4分の1以内で、村長が適当と認める額。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村長が適当と認める個人又は団体(農業者団体等)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
喬木村農作物災害緊急対策事業補助金交付要綱(令和3年9月1日告示第67号)に基づく制度です。農作物の災害緊急対策事業を、村長が適当と認める個人又は団体(農業者団体等)が行うために要する経費に対し、補助金を交付すると定められています。
対象者
村長が適当と認める個人又は団体(農業者団体等)と定められています。
補助対象経費・補助率
農業者団体等が行う、村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代の4分の1以内で、村長が適当と認めるものとされています。
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならないと定められています。
- 村長は申請書の提出があったときは速やかに事業の内容等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付決定通知書(様式第2号)により通知します。村長はこの通知に必要な条件を付すことができるとされています。
- 交付決定者は、事業の内容等を変更しようとするときは変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならないとされています。
- 事業が完了したときは実績報告書(様式第4号)を提出し、補助金の支払(概算払を含む)を受けようとするときは請求書(様式第5号)を提出します。
農家web編集部からのコメント
補助の対象が「緊急防除に要する薬品代」に限定されています。 要綱第2条は、村が別に定める自然災害により被災した農作物の緊急防除に要する薬品代の4分の1以内としており、資材費や施設復旧費まで広く対象とする他自治体の災害緊急対策とは範囲が異なります。
どの災害が対象になるかは村が別に定める仕組みです。 「村が別に定める自然災害」と規定されているため、被害を受けた際にはまず村へ対象災害の指定状況を確認する必要があると読み取れます。
交付決定に条件が付されることがあり、事業内容の変更には事前の承認が必要です。 要綱第4条第2項は村長が交付決定の通知に必要な条件を付すことができると定め、第5条は事業の内容等を変更しようとするときは変更承認申請書を提出して承認を受けなければならないとしています。概算払の請求も可能とされています。
補助率や対象となる災害・経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず喬木村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課へお問い合わせください。