米原市未来の担い手強化支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10分の3以内(上限100万円)。園芸用機械は10分の3以内(上限50万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県米原市
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置付けられた方で、経営面積が40ha未満の農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市では、市内で営農活動を行う中小規模農業者の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、農業用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
| 実施機関 | 米原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県米原市 |
| 公募期間 | 2023年04月10日(月)〜2023年04月28日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 10分の3以内(上限100万円)。園芸用機械は10分の3以内(上限50万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置付けられた方で、経営面積が40ha未満の農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
米原市未来の担い手強化支援事業補助金交付要綱(令和8年4月1日告示第62号)は、将来の農地利用を見据えた地域計画の実現に向けた意欲ある農業の担い手の確保および経営強化を図り、地域農業の持続的な発展を目指すことを目的に、市内の担い手が行う農業用および園芸用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものと定めています。
対象者(第2条)
地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条に規定する計画)のうち、目標地図に位置付けられている者(補助金の交付決定を受ける年度内に位置付けられることが確実と市が認める場合を含む。)が対象です。ただし、次のいずれかに該当するときは補助対象者としないと定められています。
- 市税等に滞納があるとき
- 米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または同条第1項に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき
補助率・上限額(別表第1)
| 補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 1 農業用機械導入支援事業 | 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の栽培または収穫の用に供する機械等の導入およびその設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の10分の3以内とし、100万円を上限とする |
| 2 園芸用機械導入支援事業 | 園芸作物の栽培、収穫または販売の用に供する園芸用機械等の導入およびその設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の10分の3以内とし、50万円を上限とする |
補助金の交付は、補助対象者1者につき補助対象事業の区分ごとに1回までとし、同一年度内の交付はいずれか1区分とすると定められています。
補助条件等(別表第2)
- 区分1「農業用機械導入支援タイプ」においては、経営面積が40ヘクタール未満で、かつ、導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること
- 区分2「園芸用機械導入支援タイプ」においては、園芸作物または市長が認める品目を、出荷および販売を目的に生産すること(自家消費目的は対象外)。ただし、ビニールハウスの導入および設置に係る経費は対象外
- 原則として、耐用年数が7年以下(中古農業用機械である場合は2年以上)の機械等であること
- 補助金の交付決定を受けた年度内に補助の対象となる全ての機械等の導入が完了すること
- 販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買等は不可)
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの導入、設置に係る経費は対象外
申請方法(第4条・第6条)
補助金等交付申請書に、未来の担い手強化支援事業計画書(別記様式)、2者以上から徴収した見積書の写し、仕様書・設計書またはパンフレット等事業のわかる資料、その他市長が必要と認める書類を添えて、別に定める日までに市長に提出します。事業完了後は、補助事業等実績報告書に契約書の写し、領収書の写し、事業の完了を証する写真、その他市長が必要と認める書類を添付して提出することとされています。
注意事項
- 市長が認める軽微な変更とは、補助金の交付目的の達成に支障がないと認められる事業計画の変更で、交付決定額の3割以内の増減とされています(第5条)。
- 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができるとされています(第7条)。
- この告示は令和8年4月1日から施行し、令和11年3月31日限りその効力を失うと定められています(ただし、同日までに決定された補助金の交付に関しては同日以後もなお効力を有します)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
本庁舎 まち整備部 農政商工課(農水産)
電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139
農家web編集部からのコメント
地域計画の目標地図に位置付けられていることが入口の条件です。 対象者は、農業経営基盤強化促進法第19条に規定する地域計画のうち目標地図に位置付けられている者とされ、補助金の交付決定を受ける年度内に位置付けられることが確実と市が認める場合も含むと定められています。市税等の滞納がある場合は対象外です。
見積書は2者以上から徴収する必要があります。 交付申請時の添付書類として「2者以上から徴収した見積書の写し」が挙げられており、1社の見積だけでは要件を満たしません。あわせて、販売事業者を介しての購入であることが条件とされ、インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買等は不可と明記されています。
区分ごとに細かい条件が付されています。 農業用機械導入支援タイプは経営面積が40ヘクタール未満で、導入する機械等の価格が50万円以上(複数導入時は機械等ごとに50万円以上)であることが条件です。園芸用機械導入支援タイプは園芸作物等を出荷および販売を目的に生産することが条件で、自家消費目的は対象外、ビニールハウスの導入および設置に係る経費も対象外とされています。いずれも原則として耐用年数が7年以下(中古農業用機械は2年以上)の機械等に限られ、運搬用トラック、パソコン、倉庫など汎用性の高いものは対象外です。
滋賀県内の同種制度と補助率の考え方が近い一方、上限額に差があります。 長浜市の園芸施設整備事業補助金は補助対象経費の10分の3以内・上限120万円、栗東市の農業振興事業機械整備事業は整備費の20%(年間上限100万円・5年累計200万円)、多賀町の農業用機械導入支援事業費補助金はトラクター・田植機・コンバインが定額200万円とされています。米原市は10分の3以内で、農業用機械が上限100万円、園芸用機械が上限50万円、交付は区分ごとに1回まで・同一年度内はいずれか1区分です。補助率や上限額、補助条件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず米原市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。