読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

喬木村畜産飼料高騰対策支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
令和7年中の飼料代の20パーセント以内(千円未満切捨て)、200万円を上限。(上限金額:2,000,000円)
対象エリア
長野県喬木村
対象利用者
村内に住所を有し、現に畜産を営む者。喬木村農業者経営支援事業の補助を受ける者、村税等に滞納がある者、暴力団関係者などは対象外です。

基本情報

飼料高騰の影響を受けている村内畜産農家の経営支援を目的に、飼料代に係る経費に対し補助金を交付する制度です。令和8年2月9日告示の要綱に基づき、令和7年中の飼料代の20パーセント以内を補助すると定められています。

実施機関不明
対象エリア長野県喬木村
公募期間出典に募集期間の定めはありません。交付申請書に令和7年における飼料代の明細が分かる書類を添えて村長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等令和7年中の飼料代の20パーセント以内(千円未満切捨て)、200万円を上限。
上限金額2,000,000円
対象利用者村内に住所を有し、現に畜産を営む者。喬木村農業者経営支援事業の補助を受ける者、村税等に滞納がある者、暴力団関係者などは対象外です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

喬木村畜産飼料高騰対策支援事業補助金交付要綱(令和8年2月9日告示第30号)に基づく制度です。飼料高騰の影響を受けている村内畜産農家の経営支援を目的に、飼料代に係る経費に対し補助金を交付すると定められています。

対象者

村内に住所を有し、現に畜産を営む者と定められています。次のいずれかに該当する者は補助対象者としないとされています。

  • 喬木村農業者経営支援事業の補助を受ける者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその事業活動に関与している者
  • 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
  • 村税等に滞納がある者
  • その他村長が不適当と認める者

補助対象経費

対象は、対象者の飼料代に係る経費とされています。

補助率・上限額

補助率は令和7年中の飼料代の20パーセント以内(千円未満切捨て)とし、200万円を上限とすると定められています。

申請方法

交付申請書(様式第1号)に、令和7年における飼料代の明細が分かる書類を添えて村長に提出しなければならないと定められています。村長は申請書の内容を審査し、交付の可否を決定し、交付すべきものと認めたときは交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知します。その後、請求書(様式第3号)の内容を確認のうえ、速やかに指定の口座に交付します。

農家web編集部からのコメント

補助額の算定基礎が「令和7年中の飼料代」と暦年で定められています。 補助率は令和7年中の飼料代の20パーセント以内(千円未満切捨て)とされ、申請時には令和7年における飼料代の明細が分かる書類の添付が求められます。年間の飼料購入の記録を整理しておく必要があると読み取れます。

村の農業者経営支援事業との併給ができない旨が対象外要件として明記されています。 要綱第2条第2項第1号は、喬木村農業者経営支援事業の補助を受ける者を補助対象者としないと定めています。

上限額200万円は、長野県内の畜産関係の市町村単独補助と比べても大きい部類です。 長野県内では木曽町の畜産施設改良事業補助金が事業に要する経費の3分の2以内・限度額50万円と定められていますが、こちらは施設改修を対象とする制度であり、飼料代という経常的な経費を対象とする喬木村の制度とは性格が異なります。

補助率や上限額、算定の対象期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず喬木村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の産業振興の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...