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不明
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担い手農家等育成規模拡大事業奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
利用権設定期間が3年以上6年未満は10アール当たり8,000円、6年以上10年未満は20,000円、10年以上は30,000円を、対象面積(0.1アール未満切捨て)に乗じた額。交付は対象農地について1回が限度です。(上限金額:−)
対象エリア
長野県南箕輪村
対象利用者
村内の認定農業者、又は農地法の規定による農業生産法人等で南箕輪村農業委員会の認めるもの。田50アール以上・畑100アール以上を連続して集積し、3年以上の利用権を設定した村内の認定農業者であることなどが条件です。

基本情報

村内の農地流動化を促進し、中核農家等を育成するとともに、農地の保護による地域環境の良好な保全を目的として、経営規模を拡大し生産性の高い農業経営を目指す農用地の借り手農家等に対し奨励金を交付する制度です。利用権設定期間の区分に応じた10アール当たりの単価に対象面積を乗じて算定されます。

実施機関不明
対象エリア長野県南箕輪村
公募期間出典に募集期間の定めはありません。交付申請書及び納付金滞納確認同意書を村長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等利用権設定期間が3年以上6年未満は10アール当たり8,000円、6年以上10年未満は20,000円、10年以上は30,000円を、対象面積(0.1アール未満切捨て)に乗じた額。交付は対象農地について1回が限度です。
上限金額
対象利用者村内の認定農業者、又は農地法の規定による農業生産法人等で南箕輪村農業委員会の認めるもの。田50アール以上・畑100アール以上を連続して集積し、3年以上の利用権を設定した村内の認定農業者であることなどが条件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

担い手農家等育成規模拡大事業奨励金交付要綱(平成2年4月1日告示第8号)に基づく制度です。村内の農地流動化を促進し、中核農家等を育成するとともに農地の保護による地域環境の良好な保全を目的として、経営規模を拡大し、生産性の高い農業経営を目指す農用地の借り手農家等に対し奨励金を交付すると定められています。

対象者

奨励金の交付対象となる農用地の借り手農家等は次のとおり定められています。

  • 農家等とは、村内の認定農業者をいう。
  • 農地法の規定による農業生産法人等であって、南箕輪村農業委員会の認めるものであること。

交付の条件

  • 農業経営の規模拡大を図るため、連続して集積した面積が田においては50アール以上、畑においては100アール以上となる農用地を借り受ける村内の認定農業者であること
  • 村内の農業振興地域農用地区域内にある農用地であること
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定農用地利用集積計画及び農地法の規定に基づき、3年以上の利用権(賃借権及び使用貸借権)を設定した農用地であること
  • 南箕輪村補助金等交付規則第5条第2項各号に掲げる納付金を滞納していないこと

同一世帯間で利用権を設定した場合、又は一世帯員のみで構成されている農業生産法人等において、その構成員が当該農業生産法人等に利用権を設定する場合は、交付の対象としないと定められています。

奨励金の額

利用権設定期間 10アール当たりの奨励金
3年以上6年未満 8,000円
6年以上10年未満 20,000円
10年以上 30,000円

対象面積(0.1アール未満切捨て)を乗じて得た額が奨励金の額となります。奨励金の交付は、対象農地について1回を限度としますが、利用権設定農用地利用集積計画の契約期間が切れ、新たに別の認定農業者等が3年以上の利用権を設定した場合には、当該農地を交付対象農地とみなすとされています。

申請方法

交付申請書(様式第1号)及び南箕輪村補助金等交付規則第3条第2項に規定する納付金滞納確認同意書を村長に提出します。村長は交付を決定しようとする場合、あらかじめ南箕輪村農業委員会との協議を経なければならないと定められています。交付決定後は交付請求書(様式第2号)を提出します。

農家web編集部からのコメント

同一世帯間での利用権設定が対象外とされている点は、見落とすと交付を受けられない要件です。 要綱第3条第2項は、同一世帯間で利用権を設定した場合、又は一世帯員のみで構成されている農業生産法人等においてその構成員が当該法人等に利用権を設定する場合を、交付の対象としないと定めています。

集積面積が「連続して集積した面積」で判定され、田と畑で基準が異なります。 田は50アール以上、畑は100アール以上が条件とされ、対象となるのは村内の農業振興地域農用地区域内にある農用地で、3年以上の利用権(賃借権及び使用貸借権)を設定したものに限られます。

同一農地について交付は原則1回限りとされています。 ただし、利用権設定農用地利用集積計画の契約期間が切れ、新たに別の認定農業者等が3年以上の利用権を設定した場合には、当該農地を交付対象農地とみなすという例外が定められています。また村長は交付決定に先立ち、南箕輪村農業委員会との協議を経なければならないとされています。

奨励金の単価や集積面積の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南箕輪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課および農業委員会事務局へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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