南箕輪村農業機械導入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 稲等収穫作業機械・農業用トラクターは事業費の4分の1以内(1台当たり250万円上限)、施肥同時田植機及び稲等は種機は事業費の5分の1以内(1台当たり50万円上限)。(上限金額:2,500,000円)
- 対象エリア
- 長野県南箕輪村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する地域農業の担い手で、集落営農組織から法人化された者、又は30ヘクタール以上の農地を耕作する法人で人・農地プランに位置付けられた担い手(若しくは構成員に当該担い手を含むもの)。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産体制の構築、農作業受託の推進、農業の低コスト化及び地域農業の活性化を図るため、農事組合法人等が行う農業機械導入事業に要する経費を補助する制度です。稲等収穫作業機械、農業用トラクター、施肥同時田植機及び稲等は種機が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県南箕輪村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。事業完了後、速やかに補助事業等実績報告書に実施報告書を添付して提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 稲等収穫作業機械・農業用トラクターは事業費の4分の1以内(1台当たり250万円上限)、施肥同時田植機及び稲等は種機は事業費の5分の1以内(1台当たり50万円上限)。 |
| 上限金額 | 2,500,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する地域農業の担い手で、集落営農組織から法人化された者、又は30ヘクタール以上の農地を耕作する法人で人・農地プランに位置付けられた担い手(若しくは構成員に当該担い手を含むもの)。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南箕輪村農業機械導入事業補助金交付要綱(令和3年6月22日告示第53号)に基づく制度です。南箕輪村稲等収穫作業機械等導入事業補助金交付要綱(平成14年告示第5号)の全部を改正して定められました。農業生産体制の構築、農作業受託の推進、農業の低コスト化及び地域農業の活性化を図るため、農事組合法人等が行う農業機械導入事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
村内に住所を有する地域農業の担い手となっている者であって、次のいずれかに該当するものと定められています。
- 集落営農組織から法人化された者
- 農地の引受手として30ヘクタール以上の農地を耕作する法人であり、村が策定する人・農地プランに位置付けられた担い手、又はその構成員に人・農地プランに位置付けられた担い手が含まれているもの
補助対象事業・補助率・上限額
| 機械の種類 | 作業面積 | 補助率等 |
|---|---|---|
| 稲等収穫作業機械 | 1台当たりおおむね11ha以上であること | 事業費の4分の1以内。ただし、1台当たり250万円を上限とする |
| 農業用トラクター | 1台当たりおおむね30ha以上であること | 事業費の4分の1以内。ただし、1台当たり250万円を上限とする |
| 施肥同時田植機及び稲等は種機 | 1台当たりおおむね5ha以上であること | 事業費の5分の1以内。ただし、1台当たり50万円を上限とする |
申請方法
- 南箕輪村補助金等交付規則第3条の規定による補助金交付申請書に、農業機械導入事業計画書(様式第1号)を添付して村長に提出します。
- 事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に実施報告書(様式第2号)を添付して提出します。
- 補助金の交付を請求しようとするときは、交付請求書(様式第3号)を提出します。
注意事項
- 補助金の有効性を確認するため、交付決定者は、補助対象事業の実施年度を含む5年度にわたって収支決算書等の運営状況の確認できる資料を村長に提出しなければならないと定められています。
- 交付決定者が偽りその他不正に補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消すことがあると定められています。
農家web編集部からのコメント
機械ごとに「作業面積」の要件が設定されている点が、この制度の中心的な要件です。 稲等収穫作業機械は1台当たりおおむね11ヘクタール以上、農業用トラクターは1台当たりおおむね30ヘクタール以上、施肥同時田植機及び稲等は種機は1台当たりおおむね5ヘクタール以上の作業面積が求められています。受託作業を含めた作業面積の見込みを整理したうえで導入計画を立てる必要があると読み取れます。
交付後5年間にわたる運営状況の報告義務が定められています。 要綱第8条は、補助金の有効性を確認するため、交付決定者は補助対象事業の実施年度を含む5年度にわたって収支決算書等の運営状況の確認できる資料を村長に提出しなければならないとしています。導入後の事務負担も見込んでおく必要があります。
長野県内の共同利用型の機械導入補助と比べても、上限250万円は高めの水準です。 長野県内では飯綱町の共同利用農業機械導入事業が2分の1以内・上限300万円、茅野市の集落営農稲作機械導入支援事業が補助率2分の1で15ヘクタール以上のとき上限400万円、泰阜村の生産機械施設整備事業が10分の3以内・上限300万円(下限30万円)と定められています。南箕輪村は補助率が4分の1以内と控えめな一方、1台当たりの上限額を高く設定している構成です。
補助率や上限額、対象機械の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南箕輪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。