南箕輪村農作物災害緊急対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象事業の実施に要する経費の10分の5以内。予算の範囲内での交付と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県南箕輪村
- 対象利用者
- 長野県農作物等災害緊急対策事業補助金交付要領に該当する災害により被害を受けた農業者及び村長が認める団体。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村において発生した災害により、農業者及び農業者等の組織する団体が行う農作物等の災害緊急対策に要する経費等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。樹勢・草勢回復用肥料の購入、代用作種苗等の購入、病害虫防除、凍霜害応急対策など9区分の事業が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県南箕輪村 |
| 公募期間 | 災害が発生した都度、対象事業の中から村長が必要と認めたものに限り実施されます。実績報告の期限は事業完了日から20日を経過した日、又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日です。 |
| 補助率/補助金額等 | 対象事業の実施に要する経費の10分の5以内。予算の範囲内での交付と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 長野県農作物等災害緊急対策事業補助金交付要領に該当する災害により被害を受けた農業者及び村長が認める団体。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南箕輪村農作物災害緊急対策事業補助金交付要綱(令和4年1月24日告示第5号、令和3年4月1日から適用)に基づく制度です。村において発生した災害により、農業者及び農業者等の組織する団体が行う農作物等の災害緊急対策に要する経費又は当該事業を補助するに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象とする災害
長野県農作物等災害緊急対策事業補助金交付要領(昭和48年6月28日付け48農政第309号農政部長通知)に該当する災害とされています。
対象者
上記の災害により被害を受けた農業者及び村長が認める団体と定められています。
補助対象事業
次に掲げる事業のうち、災害が発生した都度、村長が必要と認めたものに限ると定められています。
- 樹勢、草勢回復用肥料購入事業
- 代用作種苗等購入事業
- 病害虫防除事業
- 被害農作物等貯蔵、輸送事業
- 農業用施設復旧資材購入事業
- 干害応急対策事業
- 凍霜害応急対策事業
- 樹体被害対策事業
- 上記のほか、村長が特に必要と認める事業
補助率
補助対象経費は上記事業の実施に要する経費とし、その経費の10分の5以内と定められています。
交付の条件
次の場合は、速やかに村長に申請し、その承認を受けることが交付の条件とされています。
- 事業区分に係る事業費の相互間において、20パーセントを超える額の変更をしようとするとき
- 事業主体又は事業区分を変更しようとするとき
- 実施箇所を変更しようとするとき
- 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき
申請方法
交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)を添付して村長に提出します。実績報告書には実績書(様式第2号)を添付し、提出期限は補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日と定められています。補助金の支払(概算払を含む)を受けようとするときは請求書(様式第6号)を提出します。
農家web編集部からのコメント
制度は常時募集されているものではなく、災害が発生した都度、村長が必要と認めた事業区分についてのみ動き出す仕組みです。 要綱第4条は、第2条に規定する災害が発生した都度、掲げられた9区分の事業の中から村長が必要と認めたものに限ると定めています。どの区分が対象になるかは災害ごとに変わるため、被害を受けた際は早めに村へ確認する必要があると読み取れます。
対象となる災害の範囲が県の要領に紐づけられています。 補助対象となる災害は、長野県農作物等災害緊急対策事業補助金交付要領に該当する災害とされており、村が独自に災害の範囲を定める構成ではありません。
実績報告の期限が「完了日から20日」と短く設定されています。 提出期限は補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とされています。また事業区分間で20パーセントを超える事業費の変更、事業主体・事業区分・実施箇所の変更には、いずれも事前の承認が必要と定められています。
補助率や対象となる事業区分は年度や災害の状況によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南箕輪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。