南箕輪村果樹栽培苗木導入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(果樹苗木の購入に要する経費)の3分の1以内。ただし、苗木1本当たり500円を上限とします。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県南箕輪村
- 対象利用者
- 新たに果樹生産を行う村内の農業経営者(新規果樹生産者)で、新規に就農した日から起算して5年を経過する日までに事業を行う者。納付金を滞納している者が実施する事業は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村内における果樹振興のために、新たに果樹生産を行う村内の農業経営者(新規果樹生産者)が実施する果樹苗木の導入事業に対して補助金を交付する制度です。果樹苗木の購入に要する経費が対象で、新植・改植等で事業面積が2アール以上のものが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県南箕輪村 |
| 公募期間 | 事業完了日から3か月を経過する日、又は当該年度の1月10日のいずれか早い日までに申請します。1月1日から3月31日までに完了した事業は翌年度4月1日から7月31日までに提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(果樹苗木の購入に要する経費)の3分の1以内。ただし、苗木1本当たり500円を上限とします。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 新たに果樹生産を行う村内の農業経営者(新規果樹生産者)で、新規に就農した日から起算して5年を経過する日までに事業を行う者。納付金を滞納している者が実施する事業は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南箕輪村果樹栽培苗木導入事業補助金交付要綱(平成22年3月29日告示第14号、令和2年4月1日施行)に基づく制度です。村内における果樹振興のために、新たに果樹生産を行う村内の農業経営者(新規果樹生産者)が実施する果樹苗木の導入事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象事業
次の各号のいずれにも該当する事業が対象と定められています。
- 新規果樹生産者が、果実の販売を目的として実施する事業
- 新規果樹生産者が、新規に就農した日から起算して5年を経過する日までに行う事業
- 購入した果樹苗木の新植、改植等を行う事業で、事業面積が2アール以上のもの
- 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に完了した事業
南箕輪村補助金等交付規則第5条第2項各号に掲げる納付金を滞納している者が実施する事業は対象としないと定められています。
補助対象経費・補助率
補助対象経費は果樹苗木の購入に要する経費とし、補助率は補助対象経費の3分の1以内、ただし苗木1本当たり500円を上限とすると定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して3か月を経過する日、又は当該年度の1月10日のいずれか早い日までに村長に提出します。ただし、当該年度の1月1日から3月31日までの間に完了した事業に係るものは、翌年度の4月1日から7月31日までの間に提出すると定められています。
- 事業実施位置図
- 支払を証明する書類又は果樹苗木の納入を証する書類(金額が記載されているものに限る)
- 事業の実施状況を示す写真
- 納付金滞納確認同意書
交付決定通知(様式第2号)を受けた後、交付請求書(様式第3号)を提出します。
農家web編集部からのコメント
新規就農から5年以内という期間の制限が設けられています。 要綱第2条は、新規果樹生産者が新規に就農した日から起算して5年を経過する日までに行う事業を対象と定めています。あわせて、果実の販売を目的とする事業であること、事業面積が2アール以上であることも要件とされています。
申請期限が二段構えで定められている点に注意が必要です。 原則は事業完了の日から起算して3か月を経過する日、又は当該年度の1月10日のいずれか早い日までですが、当該年度の1月1日から3月31日までの間に完了した事業については、翌年度の4月1日から7月31日までの間に提出すると定められています。植栽の時期によって提出時期が変わる構成です。添付書類として事業の実施状況を示す写真が求められるため、植栽時の記録を残しておく必要があります。
長野県内では苗木1本当たりの単価を定める例と、購入費に補助率を掛ける例が併存しています。 泰阜村の果樹生産奨励苗木補助事業は柿苗木1本あたり500円(15本以上購入する場合)、小布施町の栗苗木購入費補助金は購入価格の2分の1以内・上限5万円、松川町の果樹産地振興対策事業は梨苗木購入費用の30パーセント以内・上限10万円と定められています。南箕輪村は3分の1以内という補助率に加え、苗木1本当たり500円という単価上限を併せて設けている点が特徴です。
補助率や1本当たりの上限額、対象となる事業面積の要件は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南箕輪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。