南箕輪村担い手農業者農業機械等導入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3以内、限度額は1年度につき30万円。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 長野県南箕輪村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する農業の担い手となっている者で、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第13条第1項)又は認定新規就農者(同法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者)に該当するもの。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産体制の構築、農業の低コスト化及び地域農業の活性化を図るため、担い手農業者等が行う農業機械等導入事業のうち、国及び県等の補助対象とならない事業に要する経費を補助する制度です。令和7年4月1日施行の交付要綱に基づきます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県南箕輪村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。交付申請後、事業完了時に速やかに実績報告書を提出すると定められています。ポイント制により交付決定の優先順位が付けられます。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3以内、限度額は1年度につき30万円。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する農業の担い手となっている者で、認定農業者(農業経営基盤強化促進法第13条第1項)又は認定新規就農者(同法第14条の4第1項の青年等就農計画の認定を受けた者)に該当するもの。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南箕輪村担い手農業者農業機械等導入事業補助金交付要綱(令和7年3月28日告示第42号、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。農業生産体制の構築、農業の低コスト化及び地域農業の活性化を図るため、担い手農業者等が行う農業機械等導入事業に要する経費で、国及び県等の補助対象とならない事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
村内に住所を有する農業の担い手となっている者であって、認定農業者又は認定新規就農者に該当するものと定められています。
補助対象経費
- 農業経営の用途以外に容易に供することのできる汎用性のない農業機械、及び農業用施設(中古の農業機械及び農業用施設にあっては、残存耐用年数が2年以上あるもの)の導入に要する15万円以上の経費。ただし、更新の場合は、既存の農業機械等が法定耐用年数を経過し、使用に耐えなくなったものに限る。
- 上記のほか、村長が特に認めた事業の実施に要する経費
補助率・上限額
補助率は補助対象経費の10分の3以内とし、補助金の限度額は1年度につき30万円と定められています。
交付決定のポイント
交付決定に当たっては、次の基準項目に応じたポイントの合計数が多い者を優先することができるとされています。ポイントの合計数が同数の場合は、全体事業費が大きい申請者を優先とすることができます。
| 項目 | 付与ポイント |
|---|---|
| 過去3年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| 過去5年以内に、国又は県の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| 過去3年以内に、村の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| 過去5年以内に、村の補助金等の交付を受けて農業機械等の導入を行っていない | 1 |
| ロボット技術、情報通信技術等のスマート農業に関する機械等の導入である | 1 |
| 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている | 1 |
| 農業経営改善計画に、導入しようとする農業機械等に係る記載がある | 1 |
| 村認定農業者協議会、村農業経営者協議会、村農村青年倶楽部、村輪の会の会員である(会員ごとに1ポイント、最高4ポイント) | 各1 |
| 村内の保育園給食又は学校給食へ生産した農産物を自ら納品している(同一年度の納品に限る) | 1 |
| 道の駅大芝高原直売所の農産物出荷者登録をしている | 1 |
申請方法
南箕輪村補助金等交付規則第3条の規定による補助金交付申請書により申請し、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に実施報告書(様式第3号)を添付して村長に提出します。その後、補助金交付請求書(様式第4号)を提出します。
注意事項
- 交付決定者は、農業機械の耐用年数が経過するまでの間又は修繕することが困難な状態になるまでの間において、補助金の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならないと定められています。違反があったときは交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるとされています。
- 偽りその他不正に補助金の交付を受けたときも、交付の決定を取り消し、返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
国・県等の補助対象とならない事業に限って交付する、いわゆる村単独の上乗せではない補完型の制度です。 要綱第1条は、担い手農業者等が行う農業機械等導入事業に要する経費で、国及び県等の補助対象とならない事業に対し補助すると定めています。国庫・県費の事業を先に検討したうえで、その対象外となる導入を村が支える設計になっていると読み取れます。
申請が予算を超えた場合に備え、ポイント制による優先順位付けが要綱に明記されています。 過去3年・5年以内に国県や村の補助を受けていないこと、スマート農業機械の導入であること、農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けていること、農業経営改善計画に導入機械の記載があること、村の各協議会の会員であること、保育園・学校給食へ自ら納品していること、道の駅大芝高原直売所の出荷者登録をしていることなどが加点項目とされ、同点の場合は全体事業費が大きい申請者を優先できるとされています。
対象経費に15万円以上という下限があり、更新の場合には追加の条件が付きます。 汎用性のない農業機械・農業用施設の導入に要する15万円以上の経費が対象で、中古品は残存耐用年数が2年以上あるもの、更新の場合は既存の農業機械等が法定耐用年数を経過し使用に耐えなくなったものに限ると定められています。また耐用年数が経過するまでの間の譲渡・交換・担保提供が禁じられています。
長野県内には同種の農業機械導入補助が多く、補助率10分の3という水準は伊那市や安曇野市と共通します。 伊那市の農業機械等導入事業補助金は法人・団体10分の3以内(限度額200万円)・個人100分の15以内(限度額100万円)、安曇野市の地域計画推進担い手支援事業は10分の3以内・上限100万円、辰野町の農業用機械等導入事業補助金は10分の3・上限50万円と定められており、南箕輪村の限度額30万円は補助率が同水準の中では小さめの設定です。補助率や限度額、ポイントの項目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南箕輪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業担当課へお問い合わせください。