南箕輪村土地改良事業等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 水路改修事業は県補助事業が100分の30以内(ほ場整備計画区域内は100分の20以内)、非補助事業が100分の50以内(ほ場整備計画区域内を除く)。ほ場整備事業等は村長が査定する額です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 長野県南箕輪村
- 対象利用者
- 土地改良区等が行う土地改良事業等が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業基盤を整備改善し、農業の生産性向上をはかるため、土地改良区等が行う土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。水路改修事業、ほ場整備事業、農地振興のため特に村長が認めた事業が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長野県南箕輪村 |
| 公募期間 | 出典に募集期間の定めはありません。補助金交付申請(様式第1号)を村長に提出し、事業完了時に事業実績報告書(様式第3号)を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 水路改修事業は県補助事業が100分の30以内(ほ場整備計画区域内は100分の20以内)、非補助事業が100分の50以内(ほ場整備計画区域内を除く)。ほ場整備事業等は村長が査定する額です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区等が行う土地改良事業等が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南箕輪村土地改良事業等補助金交付要綱(平成10年3月17日告示第14号、平成10年4月1日施行)に基づく制度です。農業基盤を整備改善し、農業の生産性向上をはかるため、土地改良区等が行う土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
事業の種類・経費・補助率
| 事業の種類 | 経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 水路改修事業 | (1) 県補助事業 | 100分の30以内。ただし、ほ場整備計画区域内は100分の20以内 |
| 水路改修事業 | (2) 非補助事業 | 100分の50以内。ただし、ほ場整備計画区域内は除く |
| ほ場整備事業 | (1) 調査・調整活動事業費 | 村長が査定する額とする |
| ほ場整備事業 | (2) 実施活動事業費 | 村長が査定する額とする |
| 農地振興のため特に村長が認めた事業 | (1) 運営事業費 | 村長が査定する額とする |
| 農地振興のため特に村長が認めた事業 | (2) 維持管理事業費 | 村長が査定する額とする |
申請方法
- 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請(様式第1号)を村長に提出します。
- 村長は申請内容を審査し、適当と認めたものについて補助金を交付決定し、その旨を申請者に通知します。
- 事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出します。村長は実績報告書に基づいて内容を審査のうえ補助金を確定します。
注意事項
村長は、申請者がこの要綱に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがあると定められています。
農家web編集部からのコメント
同じ水路改修事業でも、県補助事業か非補助事業か、ほ場整備計画区域内かどうかで補助率が変わります。 県補助事業は100分の30以内で、ほ場整備計画区域内は100分の20以内に下がり、非補助事業は100分の50以内とされる一方でほ場整備計画区域内は対象から除かれています。事業をどの枠組みで実施するかによって村の補助率が変動する構成です。
ほ場整備事業と農地振興のため村長が認めた事業は、補助率ではなく「村長が査定する額」と定められています。 調査・調整活動事業費、実施活動事業費、運営事業費、維持管理事業費のいずれも、あらかじめ率が示されていないため、事前に村の担当課と事業内容を詰めておく必要があると読み取れます。
要綱違反があった場合の返還規定が置かれています。 第7条は、申請者がこの要綱に違反した場合、補助金の全部又は一部を返還させることがあると定めています。
補助率や対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず南箕輪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の農業・土地改良の担当課へお問い合わせください。