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不明
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玉村町認定農業者農用地利用集積促進奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たりの上限単価は、存続期間5年以上10年未満で通年借地4,000円・期間借地2,000円、10年以上で通年借地6,000円・期間借地4,000円。1筆毎の面積(10平方メートル未満切り捨て)に単価を乗じた額の合計です。(上限金額:−)
対象エリア
群馬県玉村町
対象利用者
町内の農用地(市街化区域内を除く)について、賃借権等取得後の経営耕地面積が1.8ha以上となる町内在住の認定農業者へ、農地中間管理機構等を活用して新たに賃借権等の設定を行った者(又は設定を受けた認定農業者)。

基本情報

農用地の利用集積を促進するため、農地中間管理機構等を活用して認定農業者へ新たに賃借権等の設定を行った者(又は設定を受けた認定農業者)に対し、玉村町が奨励金を交付する制度です。奨励金は10アール当たりの単価に面積を乗じて算定され、賃借権等の存続期間と借地の形態によって単価が定められています。

実施機関不明
対象エリア群馬県玉村町
公募期間賃借権等の設定をした日の属する年の12月31日までに交付申請を行うと定められています。対象となる集積期間は、事業実施の前年度1月1日から事業実施年度12月31日までの間の設定です。
補助率/補助金額等10アール当たりの上限単価は、存続期間5年以上10年未満で通年借地4,000円・期間借地2,000円、10年以上で通年借地6,000円・期間借地4,000円。1筆毎の面積(10平方メートル未満切り捨て)に単価を乗じた額の合計です。
上限金額
対象利用者町内の農用地(市街化区域内を除く)について、賃借権等取得後の経営耕地面積が1.8ha以上となる町内在住の認定農業者へ、農地中間管理機構等を活用して新たに賃借権等の設定を行った者(又は設定を受けた認定農業者)。

詳細・補足説明・備考

事業概要

玉村町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱(平成15年5月26日要綱第16号。令和元年12月23日要綱第16号改正、平成31年4月1日から適用)に基づく制度です。町長は農用地の利用集積を促進するため、認定農業者農用地利用集積促進奨励金を交付し、認定農業者の育成・確保及び農用地の利用集積を推進し、玉村町の農業の振興を図ることを目的とすると定められています。

交付対象者

本町内にある農用地(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の農用地は除く)について、次の要件を満たす町内に住所を有する認定農業者へ、下記の方策により新たに賃借権等の設定を行った場合の、それを行った者(又は受けた認定農業者)です。

賃借権等の設定を受ける認定農業者の要件: その農業経営における当該農用地の賃借権等取得後の経営耕地面積(農地所有適格法人にあっては、その経営耕地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が1.8ヘクタール以上であること。

交付対象となる農用地集積方策

  • 通年借地の場合: 農用地利用配分計画による賃借権又は使用貸借権の設定
  • 期間借地の場合: 次のいずれか
    • 農用地利用配分計画による賃借権又は使用貸借権の設定
    • 利用権設定等促進事業による賃借権又は使用貸借権の設定
    • 農業委員会のあっせんによる賃借権又は使用貸借権の設定
    • 農地利用集積円滑化事業による賃借権又は使用貸借権の設定

集積対象期間

事業実施の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までの間に賃借権等の設定が行われていること。

奨励金の額(別表第2 10アール当たりの上限単価)

賃借権等の存続期間 通年借地 期間借地
5年以上10年未満 4,000円 2,000円
10年以上 6,000円 4,000円

奨励金の額は、交付対象となる賃借権等の設定に係る農用地の1筆毎の面積(10平方メートル未満を切り捨て)に、10アール当たりの単価を乗じて得た金額を合計して算定されます。

奨励金を交付しない場合(別表第1)

次に該当する場合は交付されないと定められています。

  1. 農用地利用集積促進奨励金、農業農村応援事業に基づく農用地利用集積促進奨励金、群馬県農用地高度利用促進奨励金、群馬県農地利用集積促進奨励金、群馬県農地有効利用促進奨励金、先導的利用集積促進費、その他類似事業の実施による奨励金等が交付されたことのある農用地について、賃借権等の設定をする場合
  2. 賃借権等の設定を受ける者が農地所有者の世帯員である場合
  3. 構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人に、その構成員(その世帯員を含む)が賃借権等の設定をする場合
  4. 農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役(その世帯員を含む)が当該農地所有適格法人に賃借権等の設定をする場合
  5. 賃借権等の設定の対象となる農用地が、借賃の一括払いのため農業近代化資金、農業改良資金、日本政策金融公庫資金(農業経営基盤強化資金)の貸付け対象となっているか、又は対象となることが確実であると認められる場合

申請方法

奨励金の交付対象となる賃借権等の設定をした日の属する年の12月31日までに、様式第1号の交付申請書(兼交付台帳)により交付申請を行うと定められています。

返還の条件

次に該当すると認められる場合は、奨励金の全部又は一部の返還を求めるとされています。

  • 交付要件を欠くこととなったとき
  • 奨励金の交付対象となった農用地に係る賃借権等の存続期間満了前にその農用地の返還を受け、又は行ったとき(災害による崩壊、公共用地としての買収、設定を受けた者の死亡等、法人化して耕作を継続する場合、後継者への経営移譲で耕作を継続する場合など、要綱に列挙された例外を除く)
  • 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき

農家web編集部からのコメント

存続期間を10年以上にするかどうかで単価が1.5倍から2倍変わります。
玉村町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱の別表第2では、10アール当たりの上限単価を、賃借権等の存続期間5年以上10年未満で通年借地4,000円・期間借地2,000円、10年以上で通年借地6,000円・期間借地4,000円と定めています。契約期間と借地の形態の組み合わせが交付額に直結する構成です。

設定を受ける側の経営規模に下限が置かれています。
交付の要件として、賃借権等の設定を受ける認定農業者は、当該農用地の取得後の経営耕地面積が1.8ヘクタール以上であることが求められます。農地所有適格法人の場合は、経営耕地面積を常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積で判定すると定められています。また対象となる農用地から市街化区域内のものは除かれます。

過去に類似の奨励金が交付された農地や、世帯内での設定は対象外です。
別表第1では、群馬県農用地高度利用促進奨励金や先導的利用集積促進費など類似事業の奨励金が交付されたことのある農用地について設定する場合、賃借権等の設定を受ける者が農地所有者の世帯員である場合、同一世帯員のみで構成される農地所有適格法人にその構成員が設定する場合などを交付しない場合として列挙しています。借賃の一括払いのため農業近代化資金等の貸付け対象となっている農用地も除かれます。

存続期間の満了前に農地を返した場合は返還を求められることがあります。
交付対象となった農用地に係る賃借権等の存続期間満了前にその農用地の返還を受け、又は行ったときは、奨励金の全部又は一部の返還を求めると定められています。ただし災害による崩壊、公共用地としての買収、設定を受けた者の死亡等、法人化して耕作を継続する場合、後継者への経営移譲で耕作を継続する場合などが例外として列挙されています。申請期限は、賃借権等の設定をした日の属する年の12月31日です。

奨励金の単価や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず玉村町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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