玉村町果樹園設置支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(消費税含む)に補助率を乗じた額で、上限額は100万円。補助率は農地の所在地が大字五料又は大字飯倉内の場合は3分の2、それ以外の所在地の場合は2分の1。1,000円未満の端数は切り捨て。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 群馬県玉村町
- 対象利用者
- 補助金の趣旨に賛同し果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者で、町の住民基本台帳に登録された町民(法人は本拠地を玉村町に置く法人)、かつ町税等の滞納がない個人又は法人。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
玉村町の新たな特産品として果樹の生産・普及を図るため、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者に対し、町が経費の一部を補助する制度です。補助率は農地の所在地により3分の2または2分の1で、上限額は100万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県玉村町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めはありません。交付決定前に着手した事業は対象外のため、着手前に申請する必要があります。申請回数は年度内1回までです。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(消費税含む)に補助率を乗じた額で、上限額は100万円。補助率は農地の所在地が大字五料又は大字飯倉内の場合は3分の2、それ以外の所在地の場合は2分の1。1,000円未満の端数は切り捨て。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 補助金の趣旨に賛同し果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者で、町の住民基本台帳に登録された町民(法人は本拠地を玉村町に置く法人)、かつ町税等の滞納がない個人又は法人。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
玉村町果樹園設置支援事業補助金交付要綱(令和8年3月31日要綱第19号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。玉村町の新たな特産品として果樹の生産・普及を図るため、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者に対し、予算の範囲内において経費の一部を補助することで、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を促進するとともに、果樹の産地化をはじめ担い手の育成や未利用農地の有効活用を図ることを目的とすると定められています。
対象者
次の各号のいずれにも該当する者が対象です。
- 当該補助金の趣旨に賛同し、果樹園の新設又は果樹苗木の新植を行う者
- 町の住民基本台帳に登録された町民(法人については、本拠地を玉村町に置く法人)
- 町税等の滞納がない個人又は法人
補助対象経費
果樹の新植及び果樹園の新設に係る次の経費です。
- 苗木等の購入費
- 果樹園の新設や果樹苗木の新植するための土地の取得費用(ただし、土地の取得に係る測量、分筆、登記費用等は除く。また、果樹園に使用していると認められない農地の面積を除く)
- 防風設備、果樹棚、草刈り機、チェーンソー、脚立、噴霧器、果樹園看板等、果樹園設置に必要な備品等の購入費
- その他町長が必要と認める経費
活用する農地の範囲
次の各号のいずれにも該当することが必要です。
- 玉村町内に所在する農地であること
- 活用する農地の面積は、概ね150平方メートル以上(同一耕作者で、複数の場所にまたがる農地も含む)
補助率・上限額
補助金の額は、補助対象経費に係る金額(消費税を含む)に補助率を乗じた額とし、上限額は100万円です。1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てられます。
| 農地の所在地 | 補助率 |
|---|---|
| 大字五料又は大字飯倉内 | 3分の2 |
| 上記以外の所在地 | 2分の1 |
申請方法
規則様式第1号に次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 位置図
- 果樹園配置図
- たまむら果樹園応援プロジェクト3つのお願いについての同意書
- その他町長が必要と認める書類
申請回数は年度内1回までです。事業完了後は、果樹園の様子がわかる写真を複数枚(4枚程度)添付して実績報告書を提出すると定められています。
注意事項
- 交付決定前に着手した事業については、補助金の交付対象としないと定められています(事前着手の禁止)。
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めるとき、又は5年以内にもかかわらず申請書で示した果樹園の状況を継続していないと判断したときは、補助金の全部について返還を命ずることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
交付決定前の着手が明確に禁止されています。
玉村町果樹園設置支援事業補助金交付要綱第6条は「事前着手の禁止」として、補助金の交付決定前に着手した事業については交付対象としないと定めています。苗木や資材を先に購入してしまうと対象から外れることになるため、事業計画書・収支予算書・位置図・果樹園配置図をそろえて申請し、決定を受けてから着手する順序が求められます。
5年間の継続が返還条項として置かれています。
第11条では、虚偽その他不正な行為により交付を受けたと認めるときのほか、「5年以内にも関わらず申請書で示した果樹園の状況を継続していないと判断した時」は補助金の全部について返還を命ずることができると定めています。設置してすぐに管理をやめた場合の取り扱いに直結する要件です。あわせて、実績報告時には果樹園の様子がわかる写真を4枚程度添付することとされています。
農地の所在地によって補助率が変わります。
補助率は、活用する農地が大字五料又は大字飯倉内にある場合は3分の2、それ以外の所在地では2分の1と定められています。上限額はいずれも100万円で共通です。対象となる農地は町内に所在し、面積が概ね150平方メートル以上であること(同一耕作者で複数の場所にまたがる農地を含む)とされています。
苗木代だけでなく土地の取得費用や備品も対象に含まれます。
補助対象経費には、苗木等の購入費に加えて、果樹園の新設や新植のための土地の取得費用(測量・分筆・登記費用等は除く)、防風設備、果樹棚、草刈り機、チェーンソー、脚立、噴霧器、果樹園看板等の備品購入費が挙げられています。申請回数は年度内1回までです。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず玉村町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農政担当課へお問い合わせください。