若狭町梅産地元気アップ事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 梅担い手育成事業は10分の10以内(上限100万円)、青年組織活動事業は10分の10以内(上限20万円)、商品開発等研究事業は事業費の2分の1以内(個人5万円・団体30万円が上限)、梅生産加工機械施設等整備事業は町10分の1以内又は20分の1以内。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 福井県若狭町
- 対象利用者
- 事業区分により異なります。梅担い手育成事業と商品開発等研究事業は梅生産者・梅生産者団体・農業法人、青年組織活動事業は新規就農者等で組織する若手生産者組織、梅生産加工機械施設等整備事業は梅生産者団体・農業法人が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の梅産地を守るために必要な人材を育成し、確保することを目的として行う事業に要する経費に対し補助金を交付する制度です。梅担い手育成事業は10分の10以内(上限100万円)、青年組織活動事業は10分の10以内(上限20万円)などと事業区分ごとに定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県若狭町 |
| 公募期間 | 町長が定める期日までに交付申請書(様式第1号)に経費の配分及び事業計画の概要、収支予算書等を添えて町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 梅担い手育成事業は10分の10以内(上限100万円)、青年組織活動事業は10分の10以内(上限20万円)、商品開発等研究事業は事業費の2分の1以内(個人5万円・団体30万円が上限)、梅生産加工機械施設等整備事業は町10分の1以内又は20分の1以内。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 事業区分により異なります。梅担い手育成事業と商品開発等研究事業は梅生産者・梅生産者団体・農業法人、青年組織活動事業は新規就農者等で組織する若手生産者組織、梅生産加工機械施設等整備事業は梅生産者団体・農業法人が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
若狭町梅産地元気アップ事業補助金交付要綱(平成28年4月1日告示第15号、令和4年4月1日告示第19号改正)に基づく制度です。町の梅産地を守るために必要な人材を育成し、確保することを目的として行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
事業区分・対象者・補助金額
| 事業区分 | 対象者 | 事業の内容 | 補助金額 |
|---|---|---|---|
| 梅担い手育成事業 | 梅生産者、梅生産者団体、農業法人 | 梅の後継者育成のための研修・指導等に要する経費を補助する | 10分の10以内。ただし100万円を上限とする |
| 青年組織活動事業 | 新規就農者等で組織する若手生産者組織 | 自らの創意工夫により、生産向上及び農業所得向上の実現等を目的に、自主的な学習活動を行う場合にその経費を補助する | 10分の10以内。ただし20万円を上限とする |
| 商品開発等研究事業 | 梅生産者、梅生産者団体、農業法人 | 梅を使用した商品開発、梅商品の販路開拓・消費拡大を図るための研修や研究、その他活動に要する経費を補助する | 事業費の2分の1以内。ただし個人5万円、団体30万円を上限とする |
| 梅生産加工機械施設等整備事業 | 梅生産者団体、農業法人 | 国、福井県及び関係機関等が実施する補助事業を活用し、梅の生産又は加工に必要な機械及び施設等を整備しようとする農業者に対し、設備投資に係る負担を軽減することにより、地域農業に必要な担い手を育成し、及び確保する | 国県等補助率2分の1未満の場合は町10分の1以内、国県等補助率2分の1以上の場合は町20分の1以内 |
| その他の事業 | 別に定める | その他梅振興に寄与するもので、町長が特に必要と認める事業 | 別に定める |
申請方法
町長が定める期日までに、若狭町梅産地元気アップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならないとされています。
- 経費の配分及び事業計画の概要(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- そのほか町長が必要と認める書類
事業計画を変更・中止・廃止しようとするときは、それぞれ変更承認申請書(様式第5号)又は中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を提出して承認を受ける必要があります。
実績報告
補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第9号)に経費の配分及び事業実績の概要、収支精算書等を添えて提出します。報告書は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならないとされています。
補助金の概算払を受けようとするときは、概算払承認申請書(様式第12号)を提出し、承認を受けたうえで概算払請求書を提出する手続きが定められています。
関係書類の整備・財産処分の制限
- 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、事業完了後5年間保存すること
- 補助事業により取得した財産を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている期間等を経過した場合を除く)
- 承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させることができること
交付の取消し
申請した事業以外の目的に補助金を使用したとき、告示に違反し又は指示に従わないとき、偽りその他不正の行為があったと認めるとき、事業を中止し若しくは事業の完了する見込みがないとき、事業の実施方法が甚だしく不適当と認められるとき、そのほか町長が不適当と認めるときは、交付の決定を取り消すことができるとされています。
農家web編集部からのコメント
人材の育成・確保を目的に据えた制度であり、機械や施設よりも研修・学習活動への補助率が高く設定されています。 梅担い手育成事業(後継者育成のための研修・指導等)と青年組織活動事業(若手生産者組織の自主的な学習活動)はいずれも10分の10以内で、上限はそれぞれ100万円・20万円です。一方、梅生産加工機械施設等整備事業は国県等の補助事業を活用することが前提で、町の上乗せは10分の1以内(国県等補助率が2分の1以上の場合は20分の1以内)にとどまります。
商品開発等研究事業では、個人と団体で上限額が6倍違います。 事業費の2分の1以内という補助率は共通ですが、上限は個人5万円、団体30万円です。梅を使用した商品開発や販路開拓・消費拡大の研修・研究が対象で、取り組む体制によって使える枠が変わります。
実績報告の期限が「完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日」と定められています。 あわせて、経費の収支を明らかにした書類・帳簿等は事業完了後5年間の保存が求められ、補助事業で取得した財産は処分制限期間中の譲渡・貸付け・担保提供等に町長の承認が必要とされています。福井県内では、あわら市の「がんばれ特産産地!小さな農業応援事業補助金」のように特産産地を支える制度がありますが、若狭町のように単一品目の産地に絞って人材育成から機械整備までを一つの要綱にまとめた例は多くありません。
補助率や上限額、事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず若狭町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。