箱根町鳥獣被害防止柵設置補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 町民などの方は購入費用の2分の1(限度額2万円)、自治会は3分の2(限度額3万円)、事業者は3分の1(限度額2万円)。対象は防止柵の購入費で、設置費用などは対象外です。(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県箱根町
- 対象利用者
- 町内に住居または敷地を所有している方で、設置した防止柵を適正に維持できる方が対象です。町税などの滞納がなく、暴力団員でない方が対象と案内されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシなどによる農作物被害および生活被害等の軽減を目的とし、鳥獣被害防止柵を設置した方に補助金を交付する制度です。町民などは購入費用の2分の1(限度額2万円)、自治会は3分の2(同3万円)、事業者は3分の1(同2万円)と案内されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県箱根町 |
| 公募期間 | 防止柵の設置後、領収書が発行されてから6か月以内に申請すると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 町民などの方は購入費用の2分の1(限度額2万円)、自治会は3分の2(限度額3万円)、事業者は3分の1(限度額2万円)。対象は防止柵の購入費で、設置費用などは対象外です。 |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住居または敷地を所有している方で、設置した防止柵を適正に維持できる方が対象です。町税などの滞納がなく、暴力団員でない方が対象と案内されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
箱根町では、有害鳥獣被害対策として鳥獣被害防止柵設置補助金を設けています。イノシシなどによる農作物被害および生活被害等の軽減を目的とし、鳥獣被害防止柵(防止柵)を設置した方に補助金を交付すると案内されています。根拠は箱根町有害鳥獣被害防止柵購入費補助金交付要綱です。
対象者
- 町内に住居または敷地を所有している方
- 設置した防止柵を適正に維持できる方
町の有害鳥獣被害対策の補助はいずれも、町税などの滞納がなく、暴力団員でない方が対象となっていると案内されています。
対象費用
防止柵の購入費が対象です。設置費用などは対象となりません。
- 電気柵(ポール、電線、バッテリーなどを含む)
- トタンなど板による柵(杭などを含む)
- 網や金網柵(杭などを含む)
- その他同等の効果があると認められるもの
補助額
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 町民などの方 | 購入費用の2分の1 | 2万円 |
| 自治会 | 購入費用の3分の2 | 3万円 |
| 事業者 | 購入費用の3分の1 | 2万円 |
申請方法
防止柵の設置後、領収書が発行されてから6か月以内に、次の書類を添えて申請すると案内されています。
- 申請書
- 役員等指名一覧表(事業者の方のみ)
- 防止柵を設置した場所の地図
- 防止柵を設置した場所の写真
- 補助金の交付対象費用の明細が記載された領収書等
農家web編集部からのコメント
購入費のみが対象で、設置費用は補助の対象外と明記されています。 電気柵ではポール・電線・バッテリー、板柵や網柵では杭までが購入費に含まれる一方、工事や施工にかかる費用は対象外です。見積りを取る段階で、資材費と施工費を分けておく必要があります。
申請できる期間が「領収書が発行されてから6か月以内」と区切られています。 設置後に申請する後払いの制度であり、設置場所の地図と写真、対象費用の明細が記載された領収書等の添付が求められます。写真は設置後の状態を示すものが必要になるため、施工の記録を残しておくことが実務上の準備になります。
申請者の区分によって補助率と限度額が三段階に分かれます。 町民などは2分の1・上限2万円、自治会は3分の2・上限3万円、事業者は3分の1・上限2万円です。神奈川県内の同種制度をみると、平塚市の農作物鳥獣被害対策事業補助金が資材購入費の2分の1以内・年間上限3万円、二宮町の農作物鳥獣被害対策補助金が2分の1以内・限度額3万円、真鶴町が2分の1以内・上限25,000円と、上限3万円前後の設定が多くみられます。一方、南足柄市の鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金は50%以内・上限10万円、愛川町の農作物獣害防除柵等設置費補助金は単独・準農家3分の2(上限10万円)、集団4分の3(上限20万円)と、より大きな枠を設けている自治体もあります。
補助率や限度額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず箱根町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有害鳥獣対策を担当する課へお問い合わせください。