海老名市農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業により異なります。園芸施設整備事業は対象経費の1/2以内で上限900万円(農用地区域内以外は500万円)、農業ICT技術導入事業は1/2以内で1事業当たり上限1,500万円、個人直売所整備等事業は3/10以内・上限10万円などです。(上限金額:15,000,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県海老名市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し市内で農畜産業を営む個人(農業者)と、構成員の半数以上が農業者で構成される団体(農業団体)。事業により対象者が異なり、農業者個人が申請する場合は市税の滞納がないことが条件とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農畜産業の経営の安定と発展を図るため、市内の農業者や農業団体が行う事業に補助金を交付する制度です。施設園芸、露地野菜、果樹、畜産、酒米、農業車両、生産・流通・出荷関連施設、農業体験、農用地関連など、区分ごとに対象事業と補助金額が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県海老名市 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは示されていません。事業が完了したときは、完了した日から20日以内に実績報告書に事業報告書及び決算書を添えて提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業により異なります。園芸施設整備事業は対象経費の1/2以内で上限900万円(農用地区域内以外は500万円)、農業ICT技術導入事業は1/2以内で1事業当たり上限1,500万円、個人直売所整備等事業は3/10以内・上限10万円などです。 |
| 上限金額 | 15,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し市内で農畜産業を営む個人(農業者)と、構成員の半数以上が農業者で構成される団体(農業団体)。事業により対象者が異なり、農業者個人が申請する場合は市税の滞納がないことが条件とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
海老名市農業振興対策事業補助金等交付要綱(令和7年6月25日一部改正)に基づく制度です。農畜産業の経営の安定と発展を図るため、その事業を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。補助対象事業の名称、対象経費、補助金等の額、補助条件等は別表に区分ごとに整理されています。
対象者
要綱では次のように定義されています。
- 農業者…市内に住所を有し、かつ市内で農畜産業を営む個人
- 農業団体…構成員の半数以上が農業者で構成される団体
- 農業者等…農業者及び農業団体
事業者が団体等の場合は、代表者を定めていること、組織及び運営に関する規程を定めていることが要件です。多くの事業で、農業者個人が申請する場合は市税の滞納がないことが条件とされています。
補助率・上限額
別表に定められた主な事業は次のとおりです。
| 区分 | 事業の名称 | 補助金等の額 |
|---|---|---|
| 施設園芸 | 園芸施設整備事業(農用地区域内の農地等) | 対象経費の1/2以内(上限900万円) |
| 施設園芸 | 園芸施設整備事業(上記以外の農地) | 対象経費の1/2以内(上限500万円) |
| 施設園芸 | 園芸施設加温等事業 | A重油1リットル当たり10円 |
| 露地野菜 | 露地野菜栽培事業(100アール以上) | 10アール当たり1万円 |
| 露地野菜 | 優良野菜振興事業(防除薬剤等の購入) | 10アール当たり7,000円 |
| 露地野菜 | 露地野菜燃料高騰対策事業(50アール以上) | 10アール当たり1万円 |
| 果樹 | 防鳥・防風ネット設置等事業 | 対象経費の1/2以内(10アール当たり50万円を上限) |
| 畜産 | 施設に対する感染対策事業(養鶏農家) | 対象経費の1/2以内(10アール当たり5万円を上限) |
| 酒米 | 酒米栽培推進事業 | 10アール当たり1万円 |
| 農業車両 | 集出荷車両更新事業 | 対象経費の1/2(排気量1,000cc未満は60万円、1,000cc以上2,000cc未満は100万円、2,000cc以上は200万円を上限) |
| 生産関連施設等 | 病害虫防除防疫事業、農業用機械購入事業、農業用生産施設設置事業、新品種試験導入事業、先導的技術導入事業 | 対象経費の1/2以内(1事業当たり500万円を上限) |
| 生産関連施設等 | 栽培技術等受審事業 | 対象経費の1/2以内(1事業当たり15万円を上限) |
| 生産関連施設等 | 農業ICT技術導入事業(環境制御機器等整備工事一式) | 対象経費の1/2以内(1事業当たり1,500万円を上限) |
| 流通関連施設等 | 直売施設設置事業、貯蔵施設設置事業、加工処理施設設置事業 | 対象経費の1/2以内(1事業当たり500万円を上限) |
| 流通関連施設等 | 個人直売所整備等事業 | 対象経費の3/10以内(1事業当たり10万円を上限) |
| 出荷関連施設等 | 集出荷施設設置事業、集出荷容器導入事業 | 対象経費の1/2以内(1事業当たり500万円を上限) |
| 農業体験 | ふれあい農業開設奨励事業(開設費) | 1アール当たり9,600円(10アールが限度)。いちご摘み体験農園の開設は3万円 |
| 農用地関連事業 | 農用地営農事業 | 水田は100平方メートル当たり1,700円、畑作は100平方メートル当たり2,000円、園芸施設・畜産施設の営農は施設面積100平方メートル当たり3,000円 |
| 農用地関連事業 | 農用地内農業用生産施設整備事業 | 対象経費の1/2以内(上限900万円) |
| 農用地関連事業 | 農用地利用集積事業 | 100平方メートル当たり1,000円 |
このほか別表には、女性農業者グループ活性化事業、農産物地場消費拡大推進事業、環境保全型農業(有機農法等導入事業・廃棄物処理対策事業・周辺環境美化推進事業)、鳥獣防除対策(有害鳥獣防除施設等整備事業・鳥獣捕獲事業)、家畜飼料高騰対策事業、農用地保全推進事業などの区分が置かれています。
補助金等の額に1,000円未満の端数があるときは、特段の定めがない限り切り捨てるとされています。
要件
- 用地の取得又は賃貸借に要する費用、及び国、県又は市の他の補助又は奨励対象となった事業については適用しないと定められています。ただし、特定外来生物の指定を受けたセイヨウオオマルハナバチの逃亡防止対策に係る農業用生産施設設置事業及び鳥獣防除対策事業は除かれます。
- 園芸施設整備事業は、園芸施設の整備・修繕・補強に係る経費が50万円未満のもの、又はこの要綱若しくは他の要綱に基づく補助金の交付を受けた年度から起算して5年を経過しないものは補助対象外とされています。
- 園芸施設整備事業では、補助金の交付を受けた日から起算して10年間は農業を継続すること、事業計画について事前に市と協議すること、新規施設の設置は耐用年数が5年以上であることが補助条件とされています。
- 集出荷車両更新事業は、認定農業者もしくはそれに準じる者が対象で、災害協力車両に登録すること、補助金の交付を受けた日から起算して10年間は農業を継続することが条件です。
- 個人による申請の場合は誓約書(第2号様式)の提出が必要とされ、10年間の営農継続と、海老名市スマート農業研究会への入会や栽培データの提供など各種農業施策への参加・協力が誓約事項として挙げられています。
申請方法
海老名市農業振興対策事業補助金等交付申請書(第1号様式)に、補助事業の計画及び効果、補助事業に係る収入支出の計画、誓約書(個人による申請の場合)、その他必要な書類を添えて市長に提出すると定められています。交付決定後に交付請求書を提出し、市長が適当と認めたときは請求書の提出があった日から30日以内に交付されるとされています。
募集期間
事業が完了したときは、完了した日から20日以内に実績報告書に事業報告書及び決算書を添えて提出しなければならないと定められています。
注意事項
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、交付決定の内容又は補助条件に違反したとき、法令又はこの要綱に違反したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
「国、県又は市の他の補助又は奨励対象となった事業には適用しない」という条項が要綱に明記されています。 第3条第3項で、用地の取得又は賃貸借に要する費用とあわせて他の補助対象事業が適用除外とされ、例外はセイヨウオオマルハナバチの逃亡防止対策に係る農業用生産施設設置事業と鳥獣防除対策事業に限られています。どの財源で整備するかを決める段階で確認しておく必要がある条項です。
10年間の営農継続が補助条件として置かれている事業があります。 園芸施設整備事業と集出荷車両更新事業には、補助金の交付を受けた日から起算して10年間は農業を継続することが補助条件として明記されています。個人申請の場合は誓約書(第2号様式)に事業実施地を記載して提出することとされ、あわせて海老名市スマート農業研究会への入会や栽培データの提供など各種農業施策への参加・協力も誓約事項に挙げられています。また園芸施設整備事業は、経費が50万円未満のものや、この要綱等に基づく補助金の交付を受けた年度から5年を経過しないものが補助対象外とされています。
同一県内の類似制度と比べると、対象事業の区分が非常に細かく、上限額の幅も大きい制度です。 同一県内の実データで比較すると、川崎市の農業経営高度化支援事業補助金(生産向上等支援事業)は認定農業者等が補助対象経費の2分の1以内・200万円以内、藤沢市の園芸用施設被覆材張替事業補助金は2分の1以内で上限150万円となっています。海老名市の本制度は、園芸施設整備事業が農用地区域内で上限900万円、農業ICT技術導入事業が1事業当たり上限1,500万円と設定されている一方、個人直売所整備等事業は3/10以内・上限10万円と、事業ごとに水準が大きく異なります。
補助率や上限額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。 出典として参照した交付要綱は令和7年6月25日一部改正のものです。申請を検討される際は、必ず海老名市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。