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不明
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寒川町遊休農地解消事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
解消作業に要する経費の実費額とし、対象農地の面積に10アールあたりの額を乗じた範囲内。草刈り・耕起等により耕作可能となる作業は5万円、荒廃が激しく重機等で伐採・伐根等を行う作業は20万円です。(上限金額:−)
対象エリア
神奈川県寒川町
対象利用者
解消作業を自主施工又は請負施工により行い、作業が終了した農地を農地中間管理機構から3年以上借り受ける意思のある農業者。暴力団・暴力団員等、町長が不適当と認めるものは対象外と定められています。

基本情報

遊休農地を解消し担い手へ農地を集積・集約化することで、農業生産の維持と農地の有効利用を図るための補助金です。草刈りや耕起、重機を用いた伐採・伐根などの解消作業に要した実費を、面積に応じた単価の範囲内で補助すると定められています。

実施機関不明
対象エリア神奈川県寒川町
公募期間実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに提出することとされています。令和8年4月1日施行の要綱です。
補助率/補助金額等解消作業に要する経費の実費額とし、対象農地の面積に10アールあたりの額を乗じた範囲内。草刈り・耕起等により耕作可能となる作業は5万円、荒廃が激しく重機等で伐採・伐根等を行う作業は20万円です。
上限金額
対象利用者解消作業を自主施工又は請負施工により行い、作業が終了した農地を農地中間管理機構から3年以上借り受ける意思のある農業者。暴力団・暴力団員等、町長が不適当と認めるものは対象外と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

寒川町遊休農地解消事業補助金交付要綱(令和8年3月31日制定、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。遊休農地を解消し、担い手に農地を集積・集約化することで、農業生産の維持及び農地の有効利用を図るため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象者

解消作業を自主施工又は請負施工によって行い、解消作業が終了した農地を農地中間管理機構から3年以上借り受ける意思のある農業者が対象です。次のいずれかに該当する場合は対象外とされています。

  • 寒川町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
  • 同条例第2条第3号に規定する暴力団員等
  • 町長が不適当と認めるもの

要件

対象となる遊休農地は、次の要件をすべて満たすものと定められています。

  • 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農地、及び農地法における農地区分第1種農地であること
  • 所有者が事業実施年度から翌年度までに農地中間管理機構へ貸し付け、機構が農地中間管理権を3年以上設定し、受け手に転貸を実施する遊休農地であること

なお「遊休農地」は現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地、「解消作業」は草刈り、耕起、農業生産を目的に新植又は改植された樹木を除く樹木の抜根、整地、除礫その他事前協議の上で町長が必要と認める作業と定義されています。

補助率・上限額

補助金の額は解消作業に要する経費の実費額とし、対象農地の面積に10アールあたり次の額を乗じて得た額の範囲内とされています。面積に0.01アール未満の端数が生じたときは切り捨てて算出すると定められています。

解消作業の内容 10アールあたりの額
草刈り、耕起等を行うことにより耕作することが可能となる作業 5万円
荒廃が激しく、重機等を用い樹木の伐採や伐根等を行うことにより耕作が可能となる作業 20万円

申請方法

寒川町遊休農地解消事業補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して町長に提出すると定められています。

  • 遊休農地解消合意書(第2号様式)
  • 収支予算書
  • 農地中間管理事業に関する書類
  • 遊休農地の位置図
  • 現況写真
  • そのほか町長が必要と認める書類

町長は書類審査及び必要に応じた現地調査等を行って交付の可否を決定し、交付決定にあたり必要な条件を付すことができるとされています。

募集期間

実績報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了後の写真と補助対象経費に係る領収書等の写しを添えて提出することとされています。

注意事項

要綱の規定に違反したとき、補助金交付決定の内容等に違反したとき、補助金を目的以外に使用したとき、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができると定められています。

農家web編集部からのコメント

申請時点で農地中間管理機構を通じた貸借の見込みが立っていることが前提になっています。 補助対象者は、解消作業が終了した農地を農地中間管理機構から3年以上借り受ける意思のある農業者とされ、対象農地も所有者が事業実施年度から翌年度までに機構へ貸し付け、機構が農地中間管理権を3年以上設定して受け手に転貸を実施する遊休農地に限られています。申請書には遊休農地解消合意書と農地中間管理事業に関する書類の添付が求められます。

着手前後の写真が交付の判断材料になります。 交付申請の添付書類として現況写真が、実績報告の添付書類として完了後の写真と補助対象経費に係る領収書等の写しが要綱に明記されています。作業前の状態を記録しないまま着手すると、報告の段階で書類がそろわないおそれがあります。

同一県内の遊休農地対策と比べると、作業の程度に応じた二段階の単価設定になっています。 同一県内の実データで比較すると、松田町の遊休農地等再生事業補助金は再生作業の分類に応じて5アールあたり5万円から7万5千円で年度上限が1人につき50万円、大井町の耕作放棄地再生利用事業補助金は1アールあたり5,000円(重機等を使用する場合は総事業費の2分の1)となっています。寒川町は草刈り・耕起等が10アールあたり5万円、重機を用いる伐採・伐根等が10アールあたり20万円で、いずれも実費額の範囲内と定められています。

単価や対象農地の要件は年度によって変わることがあります。 本制度は令和8年4月1日施行の新しい要綱です。申請を検討される際は、必ず寒川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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