寒川町農業振興に関する補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業により異なります。水稲病害虫防除・土壌改良・花き・梨・いちご・畜産の各事業は事業費の1/4以内、植物防疫対策事業は1/2以内、農業廃棄物回収事業は1/3以内。農業後継者育成対策事業は200千円以内です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 神奈川県寒川町
- 対象利用者
- 事業を行う農業団体、組合及びその構成員が対象です。水田保全事業補助金に限り個人も対象とされています。生産組合活動交付金は生産組合、水田保全事業は市街化調整区域内の田が対象と別表に定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の農業振興の総合的推進を図るため、農業団体・組合とその構成員などが行う事業に補助金を交付する制度です。水稲・露地野菜・花き・梨・施設いちご・畜産などの品目別に補助対象事業と補助率が別表で定められ、生産組合活動交付金や水田保全事業補助金も含まれています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県寒川町 |
| 公募期間 | 交付申請の期日は、事業開始後60日以内又は補助事業実施期間の中間にあたる期日のいずれか早い期日。生産組合活動交付金は町長の指示する期日、水田保全事業補助金は7月31日と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業により異なります。水稲病害虫防除・土壌改良・花き・梨・いちご・畜産の各事業は事業費の1/4以内、植物防疫対策事業は1/2以内、農業廃棄物回収事業は1/3以内。農業後継者育成対策事業は200千円以内です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業を行う農業団体、組合及びその構成員が対象です。水田保全事業補助金に限り個人も対象とされています。生産組合活動交付金は生産組合、水田保全事業は市街化調整区域内の田が対象と別表に定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
寒川町農業振興に関する補助金交付要綱(平成26年4月1日制定、令和8年3月31日最終改正・令和8年4月1日施行)に基づく制度です。町の農業振興の総合的推進を図るため、その事業を行う農業団体、組合及びその構成員と、水田保全事業補助金に限り個人に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。補助金は品目・分野ごとに区分され、別表で補助対象事業と補助金額が示されています。
対象者
- 事業を行う農業団体、組合及びその構成員
- 水田保全事業補助金については個人も対象
- 生産組合活動交付金の各事業は生産組合、水田保全事業は市街化調整区域内の田が対象と別表に定められています
補助率・上限額
| 補助金名称 | 補助対象事業 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 農業振興補助金 | 水稲病害虫防除対策事業 | 事業費の1/4以内 |
| 農業振興補助金 | 水稲優良種苗導入事業 | 事業費の1/4以内 |
| 農業振興補助金 | 植物防疫対策事業(露地野菜病害虫の発生抑制) | 事業費の1/2以内 |
| 農業振興補助金 | 土壌病害虫防除事業 | 事業費の1/4以内 |
| 農業振興補助金 | 土壌改良事業(堆肥等の購入) | 事業費の1/4以内 |
| 農業振興補助金 | 農業廃棄物回収事業(農業用廃ビニール等の処理) | 事業費の1/3以内 |
| 農業振興補助金 | 農業後継者育成対策事業 | 200千円以内 |
| 農業振興補助金 | 農業団体支援事業 | 予算に定められた額 |
| 花き振興補助金 | 花き優良種苗導入事業 | 事業費の1/4以内 |
| 花き振興補助金 | 花き高品質化事業(施設・資機材等) | 事業費の1/4以内 |
| 梨振興補助金 | 梨防疫対策事業 | 事業費の1/4以内 |
| 梨振興補助金 | 梨病害虫防除事業 | 事業費の1/4以内 |
| 梨振興補助金 | 梨防薬防鳥網設置事業 | 事業費の1/4以内 |
| 施設いちご振興補助金 | いちご交配蜂導入事業 | 事業費の1/4以内 |
| 施設いちご振興補助金 | いちご優良種苗導入事業 | 事業費の1/4以内 |
| 畜産振興補助金 | 畜産環境整備事業(脱臭材、有機微生物購入、廃鶏処理施設導入) | 事業費の1/4以内 |
| 畜産振興補助金 | 畜産防疫対策事業(家畜伝染病予防の注射、薬剤等) | 事業費の1/4以内 |
| 生産組合活動交付金 | 生産組合活動支援事業(農業施設等の清掃及び除草活動) | 清掃及び除草作業謝金 2,500円(1人につき1回あたり) |
| 生産組合活動交付金 | 農業生産地域課題解決事業 | 事業費の1/2以内、補助上限額は5万円 |
| 水田保全事業補助金 | 水田保全事業(神奈川県相模川左岸土地改良区賦課金) | 市街化調整区域内の田 1平方メートル当たり4円以内 |
花き・梨・施設いちご・畜産の各振興補助金には、団体が実施する事業のうち町長が認めた事業を対象とする生産団体支援事業(予算に定められた額)も置かれています。
申請方法
- 交付申請は別表における補助金名称の区分ごとに行い、補助対象事業ごとに算定した額の合計額を補助金申請額とすると定められています。
- 寒川町補助金の交付等に関する規則第3条の事業計画書及び収支予算書、同規則第8条の事業成果説明書及び収支精算書は、別表における補助対象事業ごとに作成することとされています。
- 交付決定後に事業計画を変更するときは、あらかじめ変更の内容及び理由を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならないと定められています。
募集期間
別表に区分ごとの期日が定められています。
- 農業振興補助金・花き振興補助金・梨振興補助金・施設いちご振興補助金・畜産振興補助金の交付申請の期日は、事業開始後60日以内又は補助事業実施期間の中間にあたる期日までのいずれか早い期日、実績報告の期日は事業完了後60日以内
- 生産組合活動交付金の交付申請の期日は町長の指示する期日、実績報告の期日は5月31日まで
- 水田保全事業補助金の交付申請の期日は7月31日
農家web編集部からのコメント
交付申請の期日が「事業開始後60日以内」を基準に定められている点が実務上の勘所です。 別表では、農業振興補助金・花き振興補助金・梨振興補助金・施設いちご振興補助金・畜産振興補助金の交付申請期日を、事業開始後60日以内又は補助事業実施期間の中間にあたる期日までのいずれか早い期日と定めています。実績報告は事業完了後60日以内とされており、事業が動き出してから申請までの期間が限られています。
申請の単位は「補助金名称の区分ごと」と定められています。 要綱第3条第2項では、交付申請は別表の補助金名称の区分ごとに行い、補助対象事業ごとに算定した額の合計額を補助金申請額とするとされています。さらに事業計画書・収支予算書・事業成果説明書・収支精算書は補助対象事業ごとに作成することとされており、複数の事業を組み合わせる場合は書類の作り方に注意が必要です。
同一県内の類似制度と比べると、品目別の区分が細かく、補助率が低めに設定されています。 同一県内の実データで比較すると、中井町の中井町農業振興補助金は経費の2分の1で認定農業者・認定就農者は上限20万円、湯河原町の農家農業経営合理化振興事業補助金は各事業につき対象経費の2分の1以内・限度額20万円となっています。寒川町は水稲・花き・梨・施設いちご・畜産と品目ごとに区分し、多くの事業で事業費の1/4以内、露地野菜の植物防疫対策事業は1/2以内という設定です。
補助率や上限額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。 現に令和7年3月31日と令和8年3月31日に別表の一部改正が行われています。申請を検討される際は、必ず寒川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課へお問い合わせください。