寒川町農業の担い手活性化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の5分の4を乗じた額(千円未満切捨て)又は50万円のいずれか低い額。前年度に同一事業又は類似した事業で交付を受けている場合は2分の1を乗じた額又は30万円のいずれか低い額です。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 神奈川県寒川町
- 対象利用者
- 農業協同組合法に規定する農事組合法人、又は町内の2以上の農業者で組織されている団体。構成員に寒川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む団体は除かれると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農事組合法人や町内の2以上の農業者で組織された団体が、創意と工夫により新たに計画した事業に対して交付される補助金です。農産物の販路確保、地域の課題解決、後継者の育成につながる事業などが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 神奈川県寒川町 |
| 公募期間 | 申請は1年度につき1回を限度とし、同一事業又は類似した事業に係る申請は連続した年度において2回を限度と定められています。令和8年4月1日施行の要綱です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の5分の4を乗じた額(千円未満切捨て)又は50万円のいずれか低い額。前年度に同一事業又は類似した事業で交付を受けている場合は2分の1を乗じた額又は30万円のいずれか低い額です。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農業協同組合法に規定する農事組合法人、又は町内の2以上の農業者で組織されている団体。構成員に寒川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む団体は除かれると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
寒川町農業の担い手活性化事業補助金交付要綱(令和8年3月31日制定、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。農業者団体等が実施する、農業の振興及び地域の活性化を図るための事業に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
次の団体が対象です(構成員に寒川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む団体は除かれます)。
- 農業協同組合法に規定する農事組合法人
- 町内の2以上の農業者で組織されている団体
補助対象事業
補助対象者の創意と工夫により新たに計画された事業で、農業の振興及び地域の活性化を図るために行う次の事業とされています。ただし、事業の目的及び目的を達成するまでの実施計画が、資金計画を含めて明確でない事業は補助対象としないと定められています。
- 農産物の販路確保につながる事業
- 地域の課題解決につながる事業
- 後継者の育成につながる事業
- そのほか町長が特に認めた事業
補助対象経費
別表に掲げる経費が対象です。支払の確認ができない経費、事業期間終了後に支払われた経費、そのほか町長が適当でないと認めた経費は対象外とされています。
| 区分 | 備考 |
|---|---|
| 報償費 | 専門家又は専門業者への謝金など(アマチュアや構成員への支払は対象外) |
| 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、被服費など(景品代や販売品に関する費用は対象外) |
| 役務費 | 通信運搬費、保険料、広告料など(電話料金は対象外) |
| 委託料 | 専門的な業務の委託料(補助対象の3割以内とする) |
| 使用料・賃借料 | レンタル料、会場使用料など(専門業者以外や構成員への支払は対象外) |
| その他 | 事業目的を達成するために必要と認める経費 |
補助率・上限額
- 補助対象経費の合計額に5分の4を乗じて得た額(千円未満切捨て)又は50万円のいずれか低い額
- 前年度に同一事業又は類似した事業でこの補助金の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)又は30万円のいずれか低い額
申請方法
寒川町農業の担い手活性化事業補助金交付申請書(第1号様式)に、事業計画書、収支予算書、団体等概要書(定款、規約、会則等)、会員名簿、そのほか町長が必要と認める書類を添えて申請すると定められています。申請は1年度につき1回を限度とし、同一事業又は類似した事業に係る申請は連続した年度において2回を限度とされています。
注意事項
- 概算払を受けることができ、その上限額は算出した補助金の額に0.7を乗じて得た額(千円未満切捨て)と定められています。概算払額が確定額を超えるときは差額の返還を命ずるものとされています。
- 補助事業の計画を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ変更等承認申請書を提出する必要があります。ただし各費目における予算額のおおむね20パーセント以内の経費の配分の変更は軽微な変更とされています。
- 補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を整備し、事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないと定められています。
- 要綱違反、虚偽その他不正な行為、町長の承認を受けない事業の変更・中止などの場合は、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
2年目以降は補助率と上限額が下がる仕組みが要綱に定められています。 初回は補助対象経費の5分の4又は50万円のいずれか低い額ですが、前年度に同一事業又は類似した事業で交付を受けている場合は2分の1又は30万円のいずれか低い額とされています。さらに申請は1年度につき1回を限度とし、同一・類似事業は連続した年度において2回を限度とされているため、同じ取り組みを長く続けて受け続ける制度設計にはなっていません。
対象外経費の書き方が細かい点にも注意が必要です。 別表では、報償費のうちアマチュアや構成員への支払、需用費のうち景品代や販売品に関する費用、役務費のうち電話料金がそれぞれ対象外と明記され、委託料は補助対象の3割以内という上限が付されています。また支払の確認ができない経費や事業期間終了後に支払われた経費も対象外とされています。
同一県内の団体向け支援と比べると、補助率が高く設定されています。 同一県内の実データで比較すると、川崎市の農業経営高度化支援事業補助金(経営改善支援事業)は認定農業者・認定新規就農者が補助対象経費の2分の1以内・上限75万円、南足柄市の新規就農支援助成金は経費総額の2分の1で上限50万円などとなっています。寒川町の本制度は初年度に5分の4という補助率が設定されている一方、上限額は50万円に抑えられています。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。 本制度は令和8年4月1日施行の新しい要綱です。申請を検討される際は、必ず寒川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課へお問い合わせください。