練馬果樹あるファーム事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は規模拡大型が2分の1以内、摘み取り園開始型が3分の2以内、直売開始型が3分の1以内。補助対象経費は合計300万円が上限と定められています。千円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都練馬区
- 対象利用者
- 区内在住で区内の生産緑地・特定生産緑地で耕作を行う農業者またはその組織する団体で、区内の生産緑地で果実の直売等ができる果樹を栽培し、区の広報事業への農園情報掲載に同意する者が対象です。暴力団等は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
区内の生産緑地で果実の直売や摘み取り・もぎ取り販売を行う「練馬果樹あるファーム」の整備および広報に要する経費の一部を補助する制度です。規模拡大型、摘み取り園開始型、直売開始型の3区分があり、区分に応じて補助率が異なります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金交付申請書を区長に提出する方式です。区または東京都における他の補助金の交付対象となっている経費は補助対象から除かれます。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は規模拡大型が2分の1以内、摘み取り園開始型が3分の2以内、直売開始型が3分の1以内。補助対象経費は合計300万円が上限と定められています。千円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 区内在住で区内の生産緑地・特定生産緑地で耕作を行う農業者またはその組織する団体で、区内の生産緑地で果実の直売等ができる果樹を栽培し、区の広報事業への農園情報掲載に同意する者が対象です。暴力団等は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
練馬果樹あるファーム事業費補助金交付要綱(平成30年5月21日、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。区内農業者または区内農業者で組織する団体が練馬果樹あるファームに係る整備および広報を行うにあたり、区が経費の一部を補助することにより、果実の直売または摘み取り・もぎ取りによる販売を行う農業者の農業経営を支援し、都市住民が農とふれあい多様な果樹の魅力を味わえる機会の充実を図ることを目的としています。
定義
- 区内農業者: 区内在住の者で、かつ区内の生産緑地地区または特定生産緑地の指定を受けた農地で耕作を行う者
- 練馬果樹あるファーム: 区内農業者等が経営する農園のうち、ブルーベリー、ブドウ、カキ、キウイフルーツ、ミカン、レモン、ユズ、イチジク、クリ、イチゴその他の果実の直売等を行う農園
- 摘み取り園: 区内の生産緑地において、果実の摘み取りまたはもぎ取りによる販売を行う農園
対象者
次の要件をすべて満たす者です。
- 区内農業者等であること
- 区内の生産緑地において、果実の直売等ができる果樹を栽培すること
- 区が実施する練馬果樹あるファームに係る広報事業において農園情報を掲載することに同意すること
暴力団等、および法人その他の団体の代表者・役員・使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団関係者に該当する者があるものは、交付の対象としないと定められています。
補助対象事業
- 規模拡大型: 練馬果樹あるファームを既に開園している者が、果樹の栽培面積または収穫量を拡大するための整備および周知に係る事業
- 摘み取り園開始型: 新たに摘み取り園を開始するための整備および周知に係る事業
- 直売開始型: 新たに果実の直売を開始するための整備および周知に係る事業
補助対象経費(別表)
- 果樹栽培に必要なパイプハウス、果樹棚、防鳥ネット、防風ネット、防草シート等の栽培関連設備の整備に要する経費
- 果樹栽培に必要な農機具等の購入に要する経費(消耗品を除く)
- 果実を生産するための苗および苗木の購入に要する経費(規模拡大型は栽培面積または収穫量を拡大するための整備ごとに1回、摘み取り園開始型および直売開始型は各開始時に1回)
- 観光・交流型農園に必要なベンチ、テーブル等の休憩設備の整備に要する経費
- 上記以外で区長が必要と認める整備に要する経費
- 練馬果樹あるファームの周知を目的とした案内看板、のぼり旗の作成・印刷その他広報に要する経費(チラシ、シール等の消耗品を除く)
案内看板およびのぼり旗には、果樹あるファームであることを記載することと定められています。
補助率・補助対象経費の上限額
| 補助対象事業 | 補助率 | 補助対象経費上限額 |
|---|---|---|
| 規模拡大型 | 補助対象経費の2分の1以内 | 補助対象経費は合計300万円を上限とする |
| 摘み取り園開始型 | 補助対象経費の3分の2以内 | 同上 |
| 直売開始型 | 補助対象経費の3分の1以内 | 同上 |
算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは切り捨てられます。
対象外となる経費
区または東京都における他の補助金の交付対象となっている経費は、補助対象経費から除くと定められています(区長が特に必要と認める場合を除く)。
注意事項
栽培状況等の報告、財産処分の制限、帳簿および関係書類の整理保管のほか、返還時の違約加算金・延滞金、消費税等の仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還についての規定が置かれています。
農家web編集部からのコメント
「300万円」は補助金ではなく補助対象経費の上限として定められています。 別表の欄は「補助対象経費上限額」であり、補助対象経費は合計300万円を上限とすると書かれています。そのうえで補助率が規模拡大型2分の1以内、摘み取り園開始型3分の2以内、直売開始型3分の1以内と区分ごとに定められているため、受け取れる補助金の額は区分によって変わります。
区の広報事業への農園情報の掲載に同意することが、交付要件そのものになっています。 対象者の要件として、区が実施する練馬果樹あるファームに係る広報事業において農園情報を掲載することへの同意が挙げられています。また案内看板やのぼり旗には果樹あるファームであることを記載することが別表の備考に定められており、整備内容にも条件がかかります。
苗・苗木の購入費は回数が限定され、消耗品は対象外です。 苗および苗木の購入費は、規模拡大型では栽培面積または収穫量を拡大するための整備ごとに1回、摘み取り園開始型と直売開始型では各開始時に1回とされています。農機具等の購入費からは消耗品が、広報経費からはチラシ・シール等の消耗品が除かれます。加えて、区または東京都の他の補助金の交付対象となっている経費は補助対象から除かれます。
補助率や限度額、対象となる設備・経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。