練馬区都市型農業経営事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は認定農業者2分の1、都市型認定農業者3分の1、認定就農者3分の2。1事業当たりの限度額は、施設整備事業200万円以内、機械購入事業500万円以内、観光交流型のPR事業50万円以内と定められています。(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都練馬区
- 対象利用者
- 練馬区農業経営基盤の強化促進に関する要綱に基づき、認定農業者、都市型認定農業者、認定就農者の認定を受けた者。これらの認定申請をして審査中の者のうち区長が適当と認める者も対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
練馬区の認定農業者・都市型認定農業者・認定就農者が、農業経営改善計画または青年等就農計画の目標を達成するために行う施設整備・機械導入や観光交流型農業の取組に要する経費の一部を補助する制度です。農業経営基盤強化事業と観光・交流型農業推進事業の2種類があります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金交付申請書を区長に提出する方式です。補助金の額は予算の範囲内とされ、1,000円未満は切り捨てられます。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は認定農業者2分の1、都市型認定農業者3分の1、認定就農者3分の2。1事業当たりの限度額は、施設整備事業200万円以内、機械購入事業500万円以内、観光交流型のPR事業50万円以内と定められています。 |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 練馬区農業経営基盤の強化促進に関する要綱に基づき、認定農業者、都市型認定農業者、認定就農者の認定を受けた者。これらの認定申請をして審査中の者のうち区長が適当と認める者も対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
練馬区都市型農業経営事業費補助金交付要綱(平成19年7月12日制定、平成23年3月31日全部改正、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。区内の農業生産者が、練馬区農業経営基盤の強化促進に関する要綱に基づき農業経営改善計画または青年等就農計画を作成し、その目標を達成するために行う事業について経費の一部を補助することにより、都市農業・農地の多面的機能を発揮した農業経営を推進し、生産意欲の向上および農業経営の安定化を図ることを目的とすると定められています。
対象者
- 練馬区農業経営基盤の強化促進に関する要綱に基づき認定農業者の認定を受けた者
- 同要綱に基づき都市型認定農業者の認定を受けた者
- 同要綱に基づき認定就農者の認定を受けた者
- 上記の認定申請をし、認定の審査中にある者のうち区長が適当と認める者
補助金の種類
- 農業経営基盤強化事業費補助金: 施設の整備または機械の導入により労働力の軽減または生産方式の合理化を図る事業に対する補助金
- 観光・交流型農業推進事業費補助金: 観光・交流型農業の導入または規模の拡大を図る事業に対する補助金
補助率
| 補助対象者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 認定農業者 | 2分の1 |
| 都市型認定農業者 | 3分の1 |
| 認定就農者 | 3分の2 |
| 認定の審査中にある者で区長が適当と認める者 | 別に定める基準により2分の1、3分の1または3分の2のいずれか |
1事業当たりの限度額(別表)
| 補助金の種類 | 補助対象事業および補助対象経費 | 1事業当たりの限度額 |
|---|---|---|
| 農業経営基盤強化事業費補助金 | 施設の整備に係る事業(施設に付帯する設備を含む)または機械の導入に係る事業に要する経費 | 施設整備事業は1事業当たり200万円以内、機械購入事業は1事業当たり500万円以内 |
| 観光・交流型農業推進事業費補助金 | 施設整備事業(既存施設の改修を除く)またはPRの実施に係る事業に要する経費 | 施設整備事業は1事業当たり200万円以内、PR事業は1事業当たり50万円以内 |
補助対象経費は、認定された農業経営改善計画または青年等就農計画の目標を達成するための事業の経費でなければならず、消費税および地方消費税相当額は除かれます。補助金の額は予算の範囲内とし、1,000円未満は切り捨てられます。
注意事項
- 補助対象経費または補助対象事業の事業量の20パーセントを超える変更、施行箇所の変更、事業の中止・廃止をするときは、あらかじめ事業変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。
- 事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を提出し、区長の指示に従わなければならないと定められています。
- 補助事業完了後は実績報告書を提出し、区長が審査・現地調査等により補助金額を確定します。確定額を超える補助金が既に交付されているときは、期限を定めて返還が命じられます。
農家web編集部からのコメント
補助率が「どの認定を受けているか」で3段階に分かれます。 認定農業者は2分の1、都市型認定農業者は3分の1、認定就農者は3分の2と要綱に定められており、同じ機械を導入しても自己負担が大きく変わります。認定の審査中にある者も区長が適当と認めれば対象になりますが、その場合の補助率は別に定める基準によるとされています。
限度額は「1事業当たり」で、施設整備と機械購入で水準が異なります。 別表では、農業経営基盤強化事業費補助金について施設整備事業が1事業当たり200万円以内、機械購入事業が1事業当たり500万円以内と定められています。観光・交流型では施設整備事業200万円以内、PR事業50万円以内です。事業の切り分け方によって使える枠が変わる構造になっています。
変更の承認が必要になる基準は「20パーセント超」です。 補助対象経費または事業量の20パーセントを超える変更、施行箇所の変更、中止・廃止は、あらかじめ事業変更承認申請書の提出と承認が要ります。また、補助対象経費は認定された計画の目標を達成するための事業の経費でなければならないと明記されているため、計画との対応関係を説明できることが前提になります。
補助率や限度額、対象となる事業区分・限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。